○野田市職員服務規程

昭和46年8月28日

野田市訓令第3号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

第3条 新たに職員となった者は、その発令の通知を受けた後直ちに野田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年野田市条例第10号)第2条第1項の宣誓書を任命権者に提出しなければならない。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、この限りでない。

(令2訓令2・一部改正)

(身分証明書及び職員バッジ)

第4条 職員は、その身分を明確にするため常に身分証明書を所持しなければならない。

2 職員は、常に職員バッジを上衣に付けていなければならない。

3 職員は、身分証明書又は職員バッジを亡失し、又は損傷したときは、身分証明書(職員バッジ)再交付願を所属長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(平22訓令3・令2訓令2・一部改正)

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿は、所属長において整理保管するものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(出勤及び退庁の記録)

第5条の2 勤休管理システム(電子計算機を接続して職員の勤務状況等を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)を導入している勤務場所(以下「システム導入勤務場所」という。)に勤務する職員は、出勤し、及び退庁するときは、勤休管理システムにより自らその時刻を記録しなければならない。

2 タイムレコーダーを設置している勤務場所に勤務する職員(前項の規定により勤休管理システムにより自ら出勤及び退庁の時刻を記録する職員を除く。)は、出勤し、及び退庁するときは、タイムレコーダーにより自らタイムカードにその時刻を記録しなければならない。

(平22訓令10・追加、平27訓令7・一部改正)

(休暇等)

第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてその承認を受けようとするときは、休暇等処理簿によりあらかじめ所属長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続をしなければならない。

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年野田市条例第11号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受ける場合

2 前項の規定にかかわらず、システム導入勤務場所に勤務する職員は、同項第1号に規定する休暇のうち年次休暇及び特別休暇(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和60年野田市規則第18号)別表第2第19号に定めるものに限る。)の承認を受けようとするときは、勤休管理システムによりあらかじめ所属長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、職員は、同項第2号に規定する職務に専念する義務の免除を受ける場合のうち職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年野田市規則第24号)第2条第3号又は第4号に該当する場合においては、職務専念義務免除申請書をあらかじめ所属長を経由して市長に提出しなければならない。

4 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第13条並びに野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年野田市条例第22号)第8条及び第18条の規定による任命権者の承認について、職員が自ら申し出てその承認を受けなければならない場合の手続は、第1項の例による。

(平22訓令3・平27訓令7・令2訓令2・一部改正)

(欠勤)

第7条 職員は、事故等のため欠勤しようとする場合は、休暇等処理簿により、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(専従許可等)

第8条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書をあらかじめ所属長を経由して市長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を市長に書面で届け出なければならない。

(令2訓令2・一部改正)

(営利企業への従事等の許可)

第9条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。)は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書をあらかじめ所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(平28訓令1・令2訓令2・一部改正)

(出張の復命)

第10条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかにその出張中取り扱った事務の結果を復命しなければならない。

(着任の時期)

第11条 新たに職員となった者又は配置換を命ぜられた職員は、その発令の通知を受けた日から7日までに着任しなければならない。

2 前項の者が病気その他特別の理由により同項の時期までに着任することができないときは、市長の承認を受けなければならない。

(平28訓令1・一部改正)

(履歴事項変更届)

第12条 職員は、住所若しくは氏名を変更したとき又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは、履歴事項変更届書を速やかに所属長を経由して人事課長に届け出なければならない。

(平22訓令3・令2訓令2・一部改正)

(事務の引継)

第13条 職員は、配置換、休職、退職等の場合には、担当事務を後任者又は上司の指定する者に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(平28訓令1・一部改正)

(退庁時の措置)

第14条 職員は、退庁するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。

(非常の場合の措置)

第15条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに出勤し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。

(平22訓令10・旧第16条繰上・一部改正)

(会計年度任用職員についての適用除外)

第16条 会計年度任用職員については、第4条第2項第5条の2及び第6条第2項の規定は、適用しない。

(令2訓令2・追加)

(補則)

第17条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平22訓令3・追加、平22訓令10・旧第17条繰上、令2訓令2・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程の廃止)

2 野田市職員服務規程(昭和45年野田市訓令第3号)はこれを廃止する。

(昭和50年4月17日野田市訓令第7号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月16日野田市訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日野田市訓令第6号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日野田市訓令第9号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年4月1日野田市訓令第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日野田市訓令第13号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成5年12月17日野田市訓令第8号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日野田市訓令第10号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年8月27日野田市訓令第7号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

野田市職員服務規程

昭和46年8月28日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和46年8月28日 訓令第3号
昭和50年4月17日 訓令第7号
昭和52年5月16日 訓令第6号
昭和53年7月1日 訓令第5号
昭和56年3月31日 訓令第6号
昭和56年10月3日 訓令第9号
昭和57年12月25日 訓令第9号
昭和60年4月1日 訓令第4号
昭和60年12月25日 訓令第13号
平成5年12月17日 訓令第8号
平成15年6月4日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成23年5月19日 訓令第4号
平成27年8月27日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第2号