○野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
昭和60年4月1日
野田市条例第17号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例7・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 職務の性質により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について31時間を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特別の勤務に従事する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり31時間を超えない範囲内で任命権者が定める。
(平21条例4・平24条例20・令4条例29・一部改正)
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)
第2条の2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。
2 前条の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で任命権者が勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前2項の規定にかかわらず、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、4週間ごとの期間につき8日以上)の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(平24条例20・追加、令元条例23・令4条例29・一部改正)
(勤務を要しない日の振替等)
第2条の3 任命権者は、職員に前条の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(平24条例20・追加)
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は市長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(平21条例4・一部改正)
(時間外勤務及び休日勤務)
第4条 公務のため臨時に必要があるときは、任命権者は、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
(平22条例4・全改)
(育児又は介護を行う職員の遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第4条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定めるものを含む。以下この項から第4項までにおいて同じ。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る遅出勤務(勤務時間の始まる時刻及び勤務時間の終わる時刻を、職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条の規定による時間外勤務をさせてはならない。
5 前4項の規定は、第12条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定めるものを含む。以下この項から第4項までにおいて同じ。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第3項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第12条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「育児」とあるのは「介護」と、第2項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第3項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
(平23条例3・追加、平28条例5・平29条例3・令元条例23・令7条例6・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第5条 任命権者は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第14条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第2条の2第2項若しくは第3項又は第2条の3の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(休日及び第6条の2第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例4・全改、平24条例20・一部改正)
(休日)
第6条 職員の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は市長の承認を得て別段の定めをすることができる。
3 前2項の休日には、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。
4 休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は勤務を要しない日とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22条例4・一部改正)
(休暇)
第7条 職員の休暇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 療養休暇
(3) 特別休暇
(4) 組合休暇
(5) 介護休暇
(6) 介護時間
(7) 子育て部分休暇
2 前項の年次休暇、療養休暇及び特別休暇は、有給休暇とし、組合休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇は、無給休暇とする。
(平29条例3・令7条例29・一部改正)
(年次休暇)
第8条 職員は、任命権者の承認を得て、規則の定めるところにより、一の年度につき20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超えない範囲内で年次休暇を受けることができる。
(平24条例20・令4条例29・令7条例6・一部改正)
(療養休暇)
第9条 職員は、負傷又は疾病により療養を要する場合には、規則の定めるところにより、任命権者の承認を得て療養休暇を受けることができる。
(特別休暇)
第10条 職員は、前2条に規定するもののほか、特別の理由がある場合には、規則の定めるところにより、任命権者の承認を得て特別休暇を受けることができる。
(組合休暇)
第11条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。
(令7条例6・一部改正)
(介護休暇)
第12条 職員は、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他の規則で定める者(第12条の6第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内において指定する期間(以下「指定期間」という。)内で任命権者の承認を得て介護休暇を受けることができる。
(平23条例3・平29条例3・令7条例6・令7条例29・一部改正)
(介護時間)
第12条の2 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、1日につき2時間を超えない範囲内で任命権者の承認を得て介護時間を受けることができる。
(平29条例3・追加)
(子育て部分休暇)
第12条の3 職員は、小学校就学の始期から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定めるものを含む。)を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、任命権者の承認を得て子育て部分休暇を受けることができる。
2 子育て部分休暇の請求をしようとする職員は、規則で定める1年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における子育て部分休暇を請求するかを任命権者に申し出るものとする。
(1) 1日につき2時間を超えない範囲内
(2) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める時間を超えない範囲内
ア 非常勤職員以外の職員 1年につき77時間30分
イ 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間
3 第10条の規定による特別休暇(職員の育児(生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合)に係る特別休暇に限る。)、第12条の2の規定による介護時間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けた職員が前項の規定による申出をする場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「2時間」とあるのは「2時間から規則で定める時間を減じた時間」と、同項第2号ア中「77時間30分」とあるのは「77時間30分から規則で定める時間を減じた時間」と、同号イ中「得た時間」とあるのは「得た時間から規則で定める時間を減じた時間」とする。
4 第2項第1号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇(以下「第1号子育て部分休暇」という。)は、30分を単位として受けることができる。
5 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業をしている職員に対する子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇が第1号子育て部分休暇である場合に限り行うものとする。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号子育て部分休暇の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
7 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業をしている職員に対する子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇が第2号子育て部分休暇である場合に限り行うものとする。
8 第2項の規定による申出をした職員は、規則で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
(令7条例29・追加)
(子育て部分休暇の承認の失効等)
第12条の4 子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇を受けている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該子育て部分休暇の承認を取り消すものとする。
(1) 子育て部分休暇を受けている職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合
(2) 職員が前条第8項の規定による変更をした場合
(令7条例29・追加)
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第12条の5 任命権者は、野田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年野田市条例第3号)第12条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 野田市職員の育児休業等に関する条例第12条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(令7条例29・追加)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第12条の6 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(令7条例6・追加、令7条例29・旧第12条の3繰下・一部改正)
(勤務環境の整備に関する措置)
第12条の7 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(令7条例6・追加、令7条例29・旧第12条の4繰下)
(非常勤職員の勤務時間等)
第13条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等については、任命権者が別に定める。
(平22条例4・旧第14条繰上・一部改正、平24条例20・令元条例23・令4条例29・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平21条例4・一部改正、平22条例4・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 野田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和46年野田市条例第29号)
(2) 野田市消防職員の勤務時間等に関する条例(昭和40年野田市条例第16号)
(経過措置)
3 この条例施行の際、既に旧条例の規定に基づいてなされた承認の申請並びに承認及び命令は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成元年7月1日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成2年6月30日野田市条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第13条中「無給休暇」を「組合休暇及び看護休暇」に改める。
3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年野田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第18条中「労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合」を「組合休暇及び看護休暇の承認」に改める。
附則(平成3年3月26日野田市条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日野田市条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(他の条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(次項において「勤務時間等条例」という。)第12条の2の規定による育児休業休暇の許可を得て育児休業休暇を与えられている職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
9 前項に定めるもののほか、附則第7項の規定による改正前の勤務時間等条例第12条の2に規定する育児休業休暇に関する必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成4年7月31日野田市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、既に改正前の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の規定により、平成4年1月1日以後に受ける看護休暇の承認を得ている職員の改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の規定による平成4年12月31日までの看護休暇の取扱いについては、市長が別に定める。
附則(平成5年3月31日野田市条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成5年8月規則第36号で、同5年9月1日から施行)
附則(平成6年3月31日野田市条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日野田市条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、既に改正前の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の規定により施行日以後に受ける看護休暇の承認を得ている職員の改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の規定による平成11年12月31日までの看護休暇の取扱いについては、市長が別に定める。
附則(平成15年5月27日野田市条例第20号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条の2の規定による請求は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年7月31日野田市条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条の2の規定による請求は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日野田市条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の規定により施行日以後に受ける看護休暇の承認を得ている職員の当該看護休暇の取扱いについては、市長が別に定める。
(野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第13条中「及び看護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年野田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中「及び看護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。
附則(令和元年9月25日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日野田市条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
附則(令和7年3月21日野田市条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする第1条の規定による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(次項において「改正後の勤務時間等条例」という。)第4条の2第3項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
(令和7年度における組合休暇に係る特例措置)
3 施行日の前日に在職する職員に対する令和7年度における改正後の勤務時間等条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは、「30日から令和7年1月1日から同年3月31日までの間に当該職員が与えられた組合休暇の日数を減じて得た日数に8日を加えて得た日数」と読み替えるものとする。
附則(令和7年6月27日野田市条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条第1項の規定、第3条の規定による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間等条例」という。)の規定中第1号子育て部分休暇(同条例第12条の3第4項に規定する「第1号子育て部分休暇」をいう。以下同じ。)に関する部分、第4条の規定による改正後の野田市職員の育児休業等に関する条例(次項において「新育児休業等条例」という。)の規定中第1号子育て部分休暇に関する部分及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 新勤務時間等条例第12条の3第2項第2号に掲げる範囲内において、施行日から令和8年3月31日までの間における子育て部分休暇の承認の請求をする場合における同項の規定の適用については、同号ア中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同号イ中「10」とあるのは「5」とする。
4 任命権者は、施行日前においても、新勤務時間等条例第12条の5第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。