○自動車の臨時運行許可業務規程

昭和53年4月1日

野田市訓令第2号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和53年野田市規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元訓令1・一部改正)

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次の各号に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。

(1) 提出された自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)が、規則第3条に定める事項が記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車の新規登録又は新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売、引渡し等のため回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のため回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の再交付を受けるため回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条又は第81条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、有効期間の満了した自動車を販売、引渡し等のため回送しようとするとき。

(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(6) 運行の期間が運行の目的、経路等を勘案し、必要最少日数であること。

(7) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含み、かつ、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものに限る。)(以下「保険証明書」という。)の提示があること。

(8) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められるとき。

(9) その他運行の目的が自動車臨時運行許可制度に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(令元訓令1・一部改正)

(審査)

第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次の各号によるものとする。

(1) 申請人について必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係をただすこと。

 運転免許証

 在留カード

 特別永住者証明書

 その他本人であることを証するもの

(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合はこの限りでない。

 抹消登録証明書(新規登録用謄本)

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。この場合においては、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるか併せて確認すること。

(平24訓令4・令元訓令1・一部改正)

(申請書の受付)

第4条 申請書を受け付けたときは、受付年月日及び受付番号を記入するものとする。

(令元訓令1・一部改正)

(許可証の交付)

第5条 許可をしたときは、申請書に許可年月日、番号標番号及び番号標番号貸与枚数を記入すると同時に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、申請人に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第6条 前条の許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)規則第4条第2項の区分に従い貸与するものとする。

(番号標貸与簿)

第7条 番号標は、適正な管理を行うために申請書に貸与及び返納の都度記入して、その所在を常に明らかにしておかねばならない。

(令元訓令1・一部改正)

(許可台帳)

第8条 申請書は、これをつづって許可台帳とする。

2 許可証及び番号標の返納があったときは、許可台帳にそれぞれ回収年月日を記入するものとする。この場合において運行許可の期日を経過して返納があったときは、その経過した理由書を徴しその旨を記入するものとする。

(令元訓令1・一部改正)

(許可証及び番号標の回収)

第9条 運行許可の期日の満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話、はがき等により督促し、又は最寄りの警察署の協力を求める等の方法により速やかに回収を図るものとし、その旨を許可台帳に記入するものとする。

(令元訓令1・一部改正)

(番号標の失効)

第10条 許可を受けた者が番号標を亡失し、その届出があった場合、届出後30日を経過してもなお発見ができないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに陸運事務所長に連絡するものとする。

(令元訓令1・一部改正)

(弁償)

第11条 番号標を亡失し、又は毀損したときは、許可を受けた者に対し、法第35条第6項の規定により新たな番号標を返納させるものとする。ただし、実費相当額をもって返納の申出があったときは、実費相当額をもって返納したものとみなすことができる。

(令元訓令1・一部改正)

(文書の保存)

第12条 許可台帳、返納された許可証、申請書及び臨時運行許可番号標(許可証)亡失(毀損)届は、完結した日から3年間保存するものとする。

(令元訓令1・一部改正)

(昭和56年2月28日野田市訓令第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年10月3日野田市訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日野田市訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年6月28日野田市訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

自動車の臨時運行許可業務規程

昭和53年4月1日 訓令第2号

(令和元年6月28日施行)