○自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和53年4月1日

野田市規則第2号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則6・一部改正)

(申請)

第2条 法第34条第1項の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書に次条に定める事項を記載して提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に際し必要があると認めるときは、申請人の運転免許証又は自動車分解整備事業の認証書若しくは自動車の回送を業とする者にあっては許可書の提示を求めることができる。

(令元規則6・一部改正)

(申請書の記載事項)

第3条 前条第1項の申請書の記載に当たっては、次の各号に掲げる事項を青又は黒色で文字を明確に記入しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 車名

(3) 形状

(4) 車台番号

(5) 運行の目的

(6) 運行の経路

(7) 運行の期間

(8) その他市長が必要と認める事項

(令元規則6・一部改正)

(許可等)

第4条 第2条第1項の申請が法第35条第1項に定める許可基準に該当すると認められるときは、市長は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 番号標は、次の区分に従い貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

3 前項第1号に係る自動車につき番号標を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(令元規則6・一部改正)

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 許可を受けた者が、番号標を亡失し、又は毀損したときは、臨時運行許可番号標(許可証)亡失(毀損)届を直ちに市長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、亡失の場合は亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を証する書類を添えて提出しなければならない。

3 許可証の交付を受けた者が、その許可証を亡失したときは、第1項に定める届を直ちに市長に提出しなければならない。

(令元規則6・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 市長は、詐欺その他不正な手段により許可を受け又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取消し、その旨を許可を受けた者に通知し、許可証及び番号標の返納を求めなければならない。

(令元規則6・一部改正)

(番号標台帳)

第7条 市長は、番号標を新たに保有し又は亡失し若しくは毀損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳に必要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(令元規則6・一部改正)

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令元規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月28日野田市規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日野田市規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日野田市規則第44号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年6月28日野田市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和53年4月1日 規則第2号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和56年2月28日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第20号
平成12年12月28日 規則第44号
平成23年5月19日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第6号