○野田市情報公開条例
平成8年12月25日
野田市条例第25号
注 平成19年9月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行政文書の開示(第3条―第15条の2)
第3章 審査請求(第15条の3―第16条の2)
第4章 情報公開の総合的な推進(第17条―第19条)
第5章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する市民の権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって市行政の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民による行政の監視と参加を一層促進し、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(平30条例31・一部改正)
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会並びに野田市土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員(土地開発公社にあっては、役員を含む。以下この号において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者の職員が当該管理の業務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該指定管理者の職員が当該管理の業務上組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 図書館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(平30条例31・一部改正)
第2章 行政文書の開示
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第4条 行政文書の開示を請求しようとする者は、実施機関に対し、請求に係る行政文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した書面を提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の書面に形式上の不備があると認めるときは、行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平30条例31・一部改正)
(実施機関の開示義務)
第5条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に次条に規定する不開示情報が記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
2 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、実施機関は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。
(平23条例2・平30条例31・一部改正)
(不開示情報)
第6条 不開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人又は土地開発公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(令4条例23・全改)
(公益上の理由による裁量的開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報の規定により保護される利益が不開示情報を開示した場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第9条 開示請求に係る行政文書を開示するときは、実施機関は、開示の決定をし、開示請求者に対し、書面で、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 開示請求に係る行政文書を開示しないときは、実施機関は、請求拒否の決定をし、開示請求者に対し、書面で、その旨を通知しなければならない。
(平30条例31・令4条例23・一部改正)
(事案の移送)
第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他相当の理由があるときは、関係実施機関と協議の上、事案を移送することができる。この場合においては、開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第13条 開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第6条第1号ただし書イ、同条第2号ただし書又は第7条の規定によりこれを開示しようとするときは、実施機関は、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 前2項に定める手続がとられた場合において、当該行政文書を開示するときは、実施機関は、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が審査請求の手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、所定の事項を通知するものとする。
(平28条例2・令4条例23・一部改正)
(1) 文書又は図画にあっては、当該開示請求に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録にあっては、当該開示請求に係る部分の視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法
2 前項各号の視聴又は閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
3 行政文書の視聴又は閲覧は、実施機関が指定する日時及び場所においてしなければならない。
4 行政文書の視聴又は閲覧をする者は、行政文書を丁寧に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。
5 実施機関は、行政文書の視聴又は閲覧を受ける者が当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
6 第1項各号の写しの交付の方法による行政文書の開示における交付部数は、当該行政文書1件につき1部とする。
(平30条例31・全改)
(手数料及び費用の負担)
第15条 行政文書の開示に関する手数料は、無料とする。
2 この条例に定める行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平30条例31・一部改正)
(他の制度との調整)
第15条の2 この条例は、法令等の規定により行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本等の交付を受けることができるときは、適用しない。
(平30条例31・追加)
第3章 審査請求
(平28条例2・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条の3 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(令4条例23・追加)
(審査請求に関する手続)
第16条 開示等決定又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、野田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
2 前項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対の意思を表示した意見を表明した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 第1項の規定により諮問をした審査庁は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、遅滞なく、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(平28条例2・全改、平30条例31・令4条例23・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示等決定(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(令4条例23・追加)
第4章 情報公開の総合的な推進
(平30条例31・改称)
(情報公開の総合的な推進)
第17条 市長は、この条例に定める行政文書の開示のほか、情報通信技術の活用による情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(平30条例31・全改)
(市長の調整及び運用状況の公表)
第18条 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、総合的な案内窓口の整備、資料の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な処置を講ずるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、市長以外の実施機関に対し、情報公開について、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。
3 市長は、この条例の運用状況に関し、毎年度公表するものとする。
(平23条例2・旧第23条繰上、平30条例31・一部改正)
(出資法人等の情報公開)
第19条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、市長が定めるもの(次項において「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、出資法人等の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(平23条例2・旧第24条の2繰上、平30条例31・旧第20条繰上・一部改正)
第5章 補則
(平30条例31・章名追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平19条例23・一部改正、平23条例2・旧第25条繰上、平30条例31・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日までの間において、規則で定める日から施行する。
(平成9年8月規則第26号で、同9年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書
(2) 施行日前に作成し、又は取得した行政文書で施行日以後現に実施機関が保有しているもの
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第19号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年12月27日野田市条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の野田市情報公開条例第18条第3項の規定は、第1条の規定による改正後の野田市情報公開条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月31日野田市条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日野田市条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(野田市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の野田市情報公開条例第3条の規定による請求がされた場合における同条例に規定する行政文書の開示については、なお従前の例による。