○文書の保存年及び種類に関する細則
昭和45年9月1日
野田市訓令第12号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この細則は、野田市文書管理細則(昭和45年野田市訓令第11号)第67条第2項の規定に基づき、文書の保存年及び種類を定めることを目的とする。
(平31訓令1・一部改正)
(永久保存)
第2条 次にかかげる文書は永久保存とする。
(1) 野田市文書管理細則に定める、法規文書、令達文書、公示文書
(2) 境界変更、廃置分合、字名等に関する文書
(3) 財産、営造物の設置管理並びに処分に関する文書
(4) 市議会に提案した議案及び市議会の会議録、議決書
(5) 名勝、旧跡、古墳及び市の沿革を知るべき重要書類
(6) 官報、県報、市報
(7) その他将来に参考例証となるべき重要文書
2 前項にかかげる文書であっても、他の機関又は団体等で保存し、閲覧若しくは謄写が可能であるものについては、保存年限を短縮することができる。
(10年以下の保存文書)
第3条 前条第1項に掲げる文書以外の文書については、法令等に定めるものを除き所管課長が判定の上10年以下の保存年を決定する。
2 10年以下の文書保存年を決定するに際し、所管課長は努めて短期保存とするよう心掛け、みだりに長期にわたる保存年を定めてはならない。
(平31訓令1・一部改正)
(総務課長への合議)
第4条 各課長は、保存年を決定しようとするときは、別表による保存基準書を作成して総務課長に合議しなければならない。
附則
この細則は、昭和45年9月1日から実施する。
附則(昭和45年12月5日野田市訓令第18号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日野田市訓令第2号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和49年6月12日から適用する。
附則(平成31年3月28日野田市訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。