○野田市大型バス管理要綱
昭和48年9月22日
野田市告示第34号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、野田市が所有する大型バスの適正な管理と効率的な運用を図るための内部的な事務取扱基準を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 大型バスの利用の範囲は、老人団体の健全育成と福祉増進を目的とする事業(以下「目的事業」という。)並びに次の各号に掲げる場合(以下「目的外利用」という。)とする。
(1) 災害対策等緊急を要するとき。
(2) 市の行事儀式その他市に関係のある諸機関が実施する事業又は市内の各種団体が実施する公的事業で特に市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により大型バスを利用する場合の乗車人員は、原則として25人以上54人以下とする。
(運行の日時及び範囲)
第3条 大型バスの利用日時は、原則として平日の8時30分から17時15分(土曜日は12時30分)までとし、1日の運行範囲は、おおむね250キロメートル以内とする。ただし、特に必要と認めるときはこの限りでない。
(使用の手続)
第4条 大型バスを利用しようとする者は、目的事業にあっては、利用しようとする日の30日前までに、目的外利用にあっては、利用しようとする日の25日前から10日前までの間に利用目的の区分に従い使用申込書に所要の事項を記入し、市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する事由が発生した場合は、この限りでない。
(平27告示52・令5告示206・一部改正)
(配車の決定)
第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、審査の上目的事業にあっては、利用する日の20日前までに、目的外利用にあっては、利用する日の5日前までに配車決定通知書を交付するものとする。
2 市長は、申込みを不適当と認めるとき又は配車済み等で当該バスの利用ができないときは、速やかに使用申込却下通知書により、又はその他の方法により申込者に通知しなければならない。
(平27告示52・令5告示206・一部改正)
(配車の取消し)
第6条 市長は、配車決定後であっても緊急な用務が生じたときは、これを取り消すことができる。
(平27告示52・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第7条 大型バスを利用しようとするものは、必ず1名の責任者を配し運転者の指示に従い安全運行に協力すると共に関係法令に抵触するような要求をしてはならない。
2 高齢その他特別の事由により介護を要する者が乗車する場合は、その者に対し充分なる介護のでき得る人数の付添者を同乗させなければならない。
(使用料)
第8条 使用料は無料とする。ただし、運行の区域が市外にわたる場合の利用者の実費負担は、別に市長が定める。
(雑則)
第9条 この要綱に定めのない事項については、野田市庁用自動車等管理規則(昭和44年野田市規則第11号)の例による。
附則
この要綱は、昭和48年9月22日から施行する。
附則(昭和50年4月1日野田市告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年6月12日から適用する。
附則(昭和52年11月1日野田市告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月5日野田市告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日野田市告示第10号)
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市告示第15号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市告示第39号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年3月31日野田市告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。