○野田市庁用自動車等管理規則
昭和44年11月1日
野田市規則第11号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市が所有する自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の適正な管理と効率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(自動車の区分及び用語の定義)
第2条 この規則において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車をいい、共用車及び専用車に区分する。
(1) 専用車とは、特定の用途に専属的に使用する目的で配車された自動車をいう。
(2) 共用車とは、前号以外の自動車をいう。
(運転手)
第3条 この規則において運転手とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 運転手 自動車の運転を業務とする職員をいう。
(2) 登録運転手 前号以外の職員で必要に応じ随時共用車を運転する者で、運転者登録簿に登録された者をいう。
2 登録運転者の資格は、1年以上自動車運転の経験を有する者とする。
(平31規則30・一部改正)
(安全運転管理者)
第4条 安全運転管理者とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に定める者をいい、次の各号に掲げる事項を監督指導する。
(1) 運転手が常に心身共に健全な状態で勤務できるよう監督すること。
(2) 運転手が関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう指導すること。
(平31規則30・一部改正)
(整備管理者)
第5条 整備管理者とは、道路運送車両法第50条第1項に定める者をいい、次の各号に掲げる事項について処理する。
(1) 自動車の整備点検に関すること。
(2) 自動車の整備にかかる機械器具及び什器の管理に関すること。
(3) 自動車車庫の管理に関すること。
(平31規則30・一部改正)
(所属)
第6条 総務部長は、自動車の総括管理に当たるものとする。
2 自動車の保管及び使用の管理は、共用車については、管財課長(以下「主管課長」という。)、専用車については当該車両の所属する長(以下「所属長」という。)とする。
(使用の区分)
第7条 自動車の使用は、別表に定める使用区分によるものとする。
(使用手続)
第8条 共用車を使用するときは、使用する日前7日から前日までの間に自動車使用申込兼承認書に所要事項を記載し、主管課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する事由が生じた場合はこの限りでない。
2 広報宣伝に使用する自動車の申込については、広報計画表を使用する日前15日までに主管課長に提出するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(配車の決定)
第9条 主管課長は、前条第1項の申込を受けたときは審査のうえ使用予定日の前日までに配車を決定し申込者に承認書を交付するものとする。
2 主管課長は申込を不適当と認めたとき、若しくは配車する自動車がないときは、速やかに自動車使用申請却下通知書に所要事項を記載し、又は口頭で通知しなければならない。
3 前条第2項の規定による配車は、主管課長が広報計画表に基づき決定するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(配車変更等)
第10条 配車決定の通知後であっても緊急な用務のため必要が生じたときは、これを取消し又は変更することができる。
(申込変更等)
第11条 使用者は、決定の通知を受けた後申込を取消し、又は内容を変更して使用する場合は主管課長の承認を求めなければならない。
2 前項の承認を求めないで申込内容を変更して使用しようとした場合は、主管課長は配車を取消すことができる。
(運行)
第12条 自動車は主管課長及び所属長の定めた運転者で、道路交通法第84条、第85条及び第86条に規定する運転免許を有する者が運転しなければならない。
2 自動車の使用時間は、原則として野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)第2条第1項に規定する勤務時間内とする。ただし、特に必要と認めたときはこの限りでない。
(平31規則30・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第13条 自動車の使用者は運転手と共に安全運行に留意するとともに関係法令に抵触するような指示を運転手に与えてはならない。
2 自動車の使用者は出張先において用務の都合により使用時間を延長して使用する必要が生じたときは、速やかに適切な方法により主管課長に承認を受ける処置を講じなければならない。
(運行終始報告)
第14条 運転手は運行開始及び運行終了の都度主管課長及び所属長に報告しなければならない。
2 運転手は毎日自動車運行日誌に記録し毎週土曜日主管課長及び所属長に提出しなければならない。またかぎについては、予備かぎは主管課長及び所属長が保管し、一つは運転手が保管し、退庁時にはかぎ保管庫に入れて保管しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(自動車の事故等)
第15条 運転手は、交通事故又は自動車に故障が生じた場合は直ちに所属長に報告し、交通事故の場合は所属長は所属部長に報告するとともに総務部長に報告し指示を受けなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(運行状況等)
第16条 主管課長及び所属長は、配車予定表及び車両運行表を整備し常に自動車の運行状況をあきらかにしておかなければならない。
2 整備管理者は、毎日各自動車の整備点検を実施し、その結果を仕業点検票により主管課長及び所属長に報告しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月31日野田市規則第27号)
この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日野田市規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月13日野田市規則第2号)
この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附則(昭和54年10月5日野田市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月3日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和61年4月30日野田市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条)
(平19規則39・一部改正)
野田市自動車使用区分
区分 | 車種 | 範囲 |
専用車 | 市長専用車 | 1 市長が使用するとき。 2 その他市長が必要と認めたとき。 |
副市長専用車 | 1 副市長が使用するとき。 2 その他副市長が必要と認めたとき。 | |
議長専用車 | 1 議長が使用するとき。 2 議員が使用するとき。 3 その他議長が必要と認めたとき。 | |
共用車 | 各課共用車 | 1 3人以上の職員が2か所以上の用務のため市内に出張するとき。 2 3人以上の職員が市内又は市外の交通不便の地に出張するとき。 3 市内出張については2キロメートル以内は使用しないこと。 4 交通不便の地域で車両輸送が経済的かつ能率的と判断したとき。 5 携行不能の機械、物品、書類等を同時送達する用務のとき。 6 緊急、重要用務に使用するとき。 7 その他所属長が必要と認めたとき。 |
広報車 | 1 市政に関する広報事項を市民に周知させるために使用するとき。 2 国、県又は地方公共団体からの依頼による広報宣伝に使用するとき。 3 その他所属長が必要と認めたとき。 | |
マイクロバス | 1 市の行事、儀式の実施により特に必要と認めたとき。 2 団体(おおむね10人以上)による市内外の視察、調査等に使用するとき。 3 7人以上の職員が同一地域内に出張するとき又は多量の携行機材、物品の伴う出張に使用するとき。 4 その他管財課長が必要と認めたとき。 | |
原動機付自転車 | 1 調査、徴収、交渉等その他に使用するとき。 2 その他管財課長が必要と認めたとき。 |