○野田市法律顧問弁護士設置規程
昭和63年5月17日
野田市訓令第2号
(設置)
第1条 市行政の円滑な運営を図るため、本市に法律顧問弁護士(以下「顧問弁護士」という。)を置く。
(平27訓令2・一部改正)
(任務)
第2条 顧問弁護士は、行政運営における法律事務に関する相談に応じ指導及び助言を行うものとする。
(任期)
第3条 顧問弁護士の任期は、1年とする。ただし、補欠の顧問弁護士の任期は、前任者の残任期間とする。
2 顧問弁護士は、再任されることができる。
(平27訓令2・一部改正)
(身分及び報酬等)
第4条 顧問弁護士は、非常勤職員とし、市長が委嘱する。
2 顧問弁護士の報酬及び旅費は、野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年野田市条例第3号)の定めるところによる。
3 顧問弁護士が本市の訴訟代理人に選任された場合の報酬等は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(平27訓令2・一部改正)
(庶務)
第5条 顧問弁護士に関する庶務は、法規担当課において処理する。
(補則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平27訓令2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。