○野田市長の事務を委任する規則
昭和56年10月3日
野田市規則第40号
注 平成18年7月から改正経過を注記した。
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次の事務を教育委員会に委任する。
(1) 野田市文化会館の管理運営に関すること。
(2) 野田市勤労青少年ホームの管理運営に関すること。
(3) 野田市青年館の管理運営に関すること。
(4) 有害図書規制に関すること。
(5) 野田市青少年問題協議会の運営に関すること。
(6) 野田市中野台168番地の1に位置する複合施設の維持管理に関すること。
(7) 野田市コミュニティ会館の管理運営に関すること。
(8) 野田市市民会館の管理運営に関すること。
(9) 野田市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年野田市条例第14号)第3条に規定する体育施設(野田市営関宿少年野球場を除く。)の受付に係る事務に関すること。
(10) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学に必要な援助に関すること。
(11) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費の額の決定並びに徴収及び還付に関すること。
(12) 野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)第2条に規定する公民館の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(13) 野田市鈴木貫太郎記念館の管理運営に関すること。
(平18規則35・平18規則63・平27規則3・平30規則28・平31規則32・令元規則5・令2規則20・令3規則14・令4規則35・一部改正)
2 地方自治法第180条の2の規定により、次の事務を選挙管理委員会に委任する。
(1) 野田市住民投票条例(平成23年野田市条例第18号。以下この項において「条例」という。)第7条の規定による必要署名者数の告示に関する事務
(2) 条例第10条の規定による署名簿の受理及びその却下に関する事務
(3) 条例第11条の規定による署名等の審査等に関する事務
(4) 条例第14条の規定による住民投票の期日の決定等に関する事務
(5) 条例第15条の規定による投票資格者名簿の調製等に関する事務
(6) 条例第16条の規定による住民投票の投票所の指定等に関する事務
(7) 条例第18条の規定による住民投票の投票等に関する事務
(8) 条例第19条の規定による期日前投票等に関する事務
(9) 条例第21条の規定による住民投票の開票所の指定等に関する事務
(10) 条例第22条の規定による情報の提供に関する事務
(11) 条例第23条の規定による住民投票の結果の通知及び告示に関する事務
(12) 前各号に掲げるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要と認める事務
(平23規則31・追加)
3 地方自治法第180条の2の規定により、次の事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による登記に関する事務
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務
(平23規則31・旧第2項繰下、平31規則32・令5規則32・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月27日野田市規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日野田市規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月7日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の野田市長の事務を委任する規則第1項第8号に規定する事務のうち、野田市コミュニティ会館の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為に関する事務の部分は、公布の日から施行する。
(野田市コミュニティ会館管理規則の廃止)
2 野田市コミュニティ会館管理規則(昭和63年野田市規則第35号)は、廃止する。
附則(平成18年12月25日野田市規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市長の事務を委任する規則第1項第9号に規定する事務のうち、野田市市民会館の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為に関する事務は、この規則の施行前においてもすることができる。
(野田市市民会館条例施行規則の廃止)
3 野田市市民会館条例施行規則(昭和32年野田市規則第1号の2)は、廃止する。
附則(平成23年6月29日野田市規則第31号)
この規則は、野田市住民投票条例(平成23年野田市条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日野田市規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日野田市規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
自然経済推進部商工観光課 | 自然経済推進部商工労政課 |
保健福祉部生活支援課 | 福祉部生活支援課 |
保健福祉部障がい者支援課 | 福祉部障がい者支援課 |
保健福祉部高齢者支援課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部介護保険課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部保健センター | 健康子ども部保健センター |
保健福祉部こぶし園 | 福祉部こぶし園 |
児童家庭部児童家庭課 | 健康子ども部児童家庭課 |
児童家庭部保育課 | 健康子ども部保育課 |
児童家庭部子ども家庭総合支援課 | 健康子ども部子ども家庭総合支援課 |
児童家庭部人権・男女共同参画推進課 | 福祉部人権・男女共同参画推進課 |
附則(令和5年5月10日野田市規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。