○野田市選挙公報の発行に関する規程

昭和59年3月1日

野田市選挙管理委員会規程第1号

注 平成23年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市選挙公報の発行に関する条例(昭和58年野田市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定により、野田市の議会の議員及び市長の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行について必要な事項を定める。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書に、野田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文と写真2枚を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、白黒で、最近に撮影した無帽、上半身の名刺型大で、その裏面に候補者氏名及び所属党派名を記載しなければならない。

(令元選管規程1・一部改正)

(掲載文申請の期日)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙期日の告示があった日にしなければならない。この場合において、申請の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(掲載文記載の方法)

第4条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第7項の規定による通称使用の認定を受けた場合は通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合においては、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載することができる。

(掲載文の写真の類の制限)

第5条 掲載文には、原稿用紙の写真欄に使用する候補者の写真を除き、写真の類を使用することができない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は記載された文字等が著しく小さいとき、若しくは著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し当該文字等の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回・修正)

第7条 候補者は、既に提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書により、これを修正しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書に修正した掲載文を添えて、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第3条に規定する掲載文申請の期日中にしなければならない。

(令元選管規程1・一部改正)

(掲載文掲載の順序を定めるくじ)

第8条 条例第4条第2項の規定による選挙公報の掲載の順序を定めるくじは、委員会があらかじめ告示した日時及び場所において行う。

(選挙公報の印刷)

第9条 選挙公報は、第6条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 選挙公報に掲載する候補者の数によって掲載文を拡大し、又は縮小して印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指示することができない。

4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第3項の規定による市議会議員補欠選挙における選挙公報は、市長選挙の選挙公報と同一の用紙に区分して印刷することができるものとする。

(余白の利用)

第10条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じ、その余白に啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(申請書及び掲載文の取扱い)

第11条 既に提出した選挙公報掲載申請書及び掲載文(写真を含む。)は、いかなる事由においても返還しない。

(印刷開始後の異動)

第12条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者たることを辞した場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、その者にかかる選挙公報の発行の手続は、中止しない。

(選挙公報の訂正)

第13条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙の都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日野田市選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年7月3日野田市選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の旧規程の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年10月9日野田市選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の野田市選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される野田市議会議員及び野田市長の選挙(以下「選挙」という。)について適用し、施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

野田市選挙公報の発行に関する規程

昭和59年3月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年10月9日施行)