○野田市選挙公報の発行に関する条例

昭和58年12月26日

野田市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、野田市の議会の議員及び市長の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 野田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)が執行されるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者はその責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては委員会は市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日野田市条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年12月規則第29号で、同6年12月25日から施行)

(平成10年12月25日野田市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市選挙公報の発行に関する条例

昭和58年12月26日 条例第30号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和58年12月26日 条例第30号
平成6年12月22日 条例第28号
平成10年12月25日 条例第30号