○野田市選挙ポスター掲示場に関する規程

昭和59年3月1日

野田市選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、野田市選挙ポスター掲示場に関する条例(昭和58年野田市条例第31号)の規定により、野田市の議会の議員及び市長の選挙(以下「選挙」という。)におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 野田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別表に準じて当該選挙の期日の告示の日の前日までに掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別表の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。

(令5選管規程1・一部改正)

(掲示の方法)

第3条 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。

4 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者たることを辞退した場合においては、当該ポスターを撤去するものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、選挙の都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項―第3項)

(令5選管規程1・追加)

画像

備考

1 縦の段は、区画数により2段から4段とする。

2 掲示面の区画には、矢印で示す順序により1から始まる一連番号を記載し、当該番号は算用数字を用いる。

3 1区画の大きさは、縦・横それぞれ42センチメートル以上とする。

4 表示面には、選挙名、ポスター掲示場である旨、掲示方法及び注意事項等並びに野田市選挙管理委員会の名を表示する。

5 区画に余白があった場合は、選挙啓発等のために使用することができる。

野田市選挙ポスター掲示場に関する規程

昭和59年3月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和59年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年9月1日 選挙管理委員会規程第1号