○野田市選挙ポスター掲示場に関する条例
昭和58年12月26日
野田市条例第31号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、野田市の議会の議員及び市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年12月26日 条例第31号
(昭和58年12月26日施行)