○野田市選挙ポスター掲示場に関する条例

昭和58年12月26日

野田市条例第31号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、野田市の議会の議員及び市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市選挙ポスター掲示場に関する条例

昭和58年12月26日 条例第31号

(昭和58年12月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和58年12月26日 条例第31号