○野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成5年12月21日

野田市選挙管理委員会規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条及び第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条及び第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条及び第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書、ビラ作成契約届出書及びポスター作成契約届出書とする。

(平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条及び第11条の規定による確認を受けようとする場合には、野田市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、自動車燃料代確認申請書、ビラ作成枚数確認申請書及びポスター作成枚数確認申請書とし、同項の確認は、自動車燃料代確認書、ビラ作成枚数確認書及びポスター作成枚数確認書により行うものとする。

(平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平30選管規程1・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者及びポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書とする。

(平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条及び第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)及び請求内訳書を添えて、野田市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、選挙運動用自動車公費負担請求書、ビラ作成公費負担請求書及びポスター作成公費負担請求書とする。

(平30選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年7月3日野田市選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の旧規程の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年12月28日野田市選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される野田市議会議員及び野田市長の選挙(以下「選挙」という。)について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(野田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止)

3 野田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程(平成19年野田市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(野田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の廃止に伴う経過措置)

4 この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された野田市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第6号のビラの作成の公費負担については、前項の規定による廃止前の野田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定を適用するものとする。

(令和3年9月1日野田市選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

野田市議会議員及び野田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成5年12月21日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年9月1日施行)