○野田市議会事務局処務規程
平成2年10月1日
野田市議会規程第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、野田市議会事務局設置条例(平成2年野田市条例第29号)第3条の規定により、野田市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事調査係
(平18議会規程1・一部改正)
(職制)
第3条 事務局長、書記、その他の職員の補職名は、別表第1のとおりとする。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 前3項に定める職員以外の書記、その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
2 事務局長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に事務を分掌し、又は処理させることができる。
(事務の処理)
第6条 事務の処理は、別に定めるもののほかすべて事務局長を経て、議長の決裁を受けなければならない。
2 議長に事故あるときは、副議長の代決を受けなければならない。
3 議長及び副議長ともに事故あるときは、事務局長が代決する。その代決事項にして重要なものは、事後の文書を議長の閲覧に供さなければならない。
(事務局長の代理者)
第7条 事務局長に事故あるときは、次長が、事務局長及び次長がともに事故あるときは、上席の係長がその事務を代理する。
2 前項の規定により代行した事務は、後閲を受けなければならない。
2 事務局長は、専決事項の一部を、野田市事務決裁規程(昭和45年野田市訓令第5号)に準じ、次長に委任することができる。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市長事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(他の規程の廃止)
2 野田市議会事務局処務規程(昭和45年野田市議会規程第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 事務局の補職名については、この規程の公布の日から平成3年4月1日までに限り、なお従前の例による。
附則(平成4年12月22日野田市議会規程第1号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日野田市議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日野田市議会規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市議会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月27日野田市議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日野田市議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市議会規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日野田市議会規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
(平19議会規程1・平31議会規程1・一部改正)
職名 | 補職名 |
事務局長 | 事務局長 |
書記 | 次長 参事 主幹 副主幹 係長 主任主査 主査 主任主事 主事 主事補 |
その他の職員 | 技師 技師補 |
別表第2(第5条第1項)
(平18議会規程1・全改、平20議会規程1・平25議会規程1・一部改正)
係名 | 事務分掌 |
庶務係 | 1 秘書に関すること。 2 議員の身分、福利、厚生、共済等に関すること。 3 議員報酬に関すること。 4 政務活動費に関すること。 5 議長会に関すること。 6 儀礼、交際及び接待に関すること。 7 表彰及び褒賞に関すること。 8 職員の人事、服務等に関すること。 9 文書の収受及び発送に関すること。 10 公印の管守に関すること。 11 予算、経理及び物品の出納管理に関すること。 12 自動車の運行及び管理に関すること。 13 関係各室の管理及び使用許可に関すること。 14 官公署、団体等の連絡に関すること。 15 その他他の係に属しないこと。 |
議事調査係 | 1 本会議及び委員会の議事に関すること。 2 議案の取扱いに関すること。 3 請願及び陳情に関すること。 4 会議録の作成に関すること。 5 議決原本の保管に関すること。 6 議決、選挙及び決定事項の処理に関すること。 7 議会運営委員会に関すること。 8 傍聴に関すること。 9 市政の調査に関すること。 10 法令、条例等の調査研究に関すること。 11 議会に関する条例及び規則の制定改廃に関すること。 12 各種調査資料の収集整備に関すること。 13 各種照会の回答に関すること。 14 議会の広報に関すること。 15 議会が発行する刊行物の編集及び発行に関すること。 16 議会資料室の整備に関すること。 17 図書の整備及び保存に関すること。 18 議会の先進地視察及び研修会に関すること。 19 議決証明に関すること。 20 議員の出欠席に関すること。 21 その他議事及び調査全般に関すること。 |
別表第3(第8条第1項)
(令2議会規程1・一部改正)
専決事項 |
1 通例的な儀式、秘書及び交際に関すること。 2 軽易な照会、回答、通知及び申請に関すること。 3 事務上必要な当局との折衝、調整、連絡に関すること。 4 議員が行う勉強会、研修会の手続きに関すること。 5 議員の出席証明に関すること。 6 議員報酬の源泉徴収に関すること。 7 議員及び職員の身分証明書に関すること。 8 職員の旅行命令、時間外勤務に関すること。 9 職員の年次休暇、特別休暇、欠勤等に関すること。 10 職員の研修に関すること。 11 職員の身上諸届の処理に関すること。 12 退職議員の共済事務及び調書等に関すること。 13 公印の管理に関すること。 14 保存文書の取り扱いに関すること。 15 議案、その他の印刷に関すること。 16 会議録の配布に関すること。 17 議会資料室の管理に関すること。 18 議会関係各室の使用許可に関すること。 19 物品の購入及び公用車両の管理に関すること。 20 一部事務の外部委託に関すること。 |