○野田市表彰条例施行規則

昭和47年12月1日

野田市規則第18号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市表彰条例(昭和47年野田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 条例第2条に規定する表彰の基準は、次に掲げるとおりとする。

条例区分

基準

1 篤行が特にすぐれ、他の模範と認められる者

1 自己の危難をかえりみず、身をもって人命を救助し、又は災害を未然に防止した者

2 善行が著しく市民の模範となる者

2 公共の事に尽力しその功労特に顕著である者

1 市の発展のため特に功労のあった者

2 市長の職にあった者

3 市議会議員として10年以上その職にある者又はあった者

4 副市長として10年以上その職にある者又はあった者

5 教育委員会委員、監査委員(議会選出委員を除く。)、選挙管理委員会委員及び農業委員会委員(議会選出委員を除く。)として15年以上その職にある者又はあった者

6 前各号に掲げるもののほか市の特別職の職員として17年以上その職にある者又はあった者

7 市の職員その他これに準ずるものにあっては30年以上その職にある者又はあった者

3 教育、文化、産業等の振興に尽力し、功労特に顕著な者

1 教育、文化その他社会的事業に尽力し、その功績が顕著なもの

2 商工業、農林業その他各種産業の振興を図りその功績が顕著なもの

4 前各号のほか、特に市長において必要と認めた者

1 公共のため多額の私財を寄附し、その功績が顕著なもの

2 その他特に市長において、必要と認めたもの

(平19規則39・一部改正)

(公示の方法)

第3条 条例第3条第1項に定める公示は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示して行う。

(平29規則36・平31規則30・一部改正)

(申出の方法)

第4条 条例第4条第2項の申し出は、表彰内申書による。

(平31規則30・一部改正)

(表彰の取消)

第5条 条例第5条に定める表彰の取消しは、次の場合とする。

(1) 禁固以上の刑に処せられた場合

(2) 懲戒処分により解職された場合

(3) その他表彰者としての体面をけがすような非行のあった場合

(表彰の特例)

第6条 表彰を受けた者であって、功績が更に顕著なものは、再度表彰することができる。

(審査会)

第7条 条例第8条による審査会は、会長1人委員4人で組織し、委員の任期は2年とする。

2 審査会は会長が招集する。

3 審査会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(感謝状の基準)

第8条 条例第9条による感謝状贈呈の基準は、次のとおりとする。

(1) 公共のため100万円以上の金品を寄附したもの

(2) 第2条の表彰基準に達しない者で、特に功労のあったもの

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(表彰番号)

第9条 表彰状には、表彰原簿により一連番号を付すものとする。

(在職年数の加算)

第10条 第2条の在職年数は、比率によりそれぞれ通算する。ただし基準となる公職歴が、その基準年数の3分の2以上なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町において第2条に規定する職に相当する職にあった者は、同条に規定する職にあった者とみなす。

3 編入日前に関宿町表彰条例(平成5年関宿町条例第1号)の規定により表彰を受けた者は、第2条の規定により表彰を受けた者とみなす。

(昭和50年3月19日野田市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月16日野田市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成5年3月31日野田市規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1) 野田市表彰条例施行規則

(2)から(45)まで (省略)

(平成15年6月4日野田市規則第100号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(野田市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第12条の規定による改正後の野田市表彰条例施行規則第2条の表2の項第4号に規定する副市長として在職した年数には、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行の際現に助役である者が同法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされるときにおけるその者の助役としての改正前の野田市表彰条例施行規則第2条の表2の項第4号に規定する年数を含むものとする。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年6月9日野田市規則第36号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市表彰条例施行規則

昭和47年12月1日 規則第18号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和47年12月1日 規則第18号
昭和50年3月19日 規則第2号
昭和52年5月16日 規則第19号
昭和56年10月3日 規則第39号
平成5年3月31日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第2号
平成15年6月4日 規則第100号
平成16年7月30日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第39号
平成23年5月19日 規則第29号
平成29年6月9日 規則第36号
平成31年3月28日 規則第30号