○野田市表彰条例

昭和47年4月1日

野田市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市の表彰等について必要な事項を定め、もって市政の発展に寄与することを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 この条例により表彰する者は、本市の市民で、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 篤行が特にすぐれ、他の模範と認められる者

(2) 公共の事に尽力し、その功労特に顕著である者

(3) 教育、文化、産業等の振興に尽力し、功労特に顕著な者

(4) 前各号のほか、特に市長において必要と認める者

2 本市以外の者で、前項各号に該当するものがあるときは、これを表彰することができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰者は、野田市表彰原簿(別記)に登載し、表彰状を贈るとともに、その功績の概略を公示する。

2 市長は、前項の表彰状に添えて金品を贈呈することができる。

3 表彰者が死亡したときは、その遺族に贈呈するものとする。

(表彰の手続)

第4条 市長は、第2条の規定に基づく表彰に該当する者で、表彰することが適当と認められる者があるときは、野田市表彰審査会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に該当する者で表彰することが適当と思われる者があるときは、市民は、その旨を市長に申し出ることができる。

3 市長は、前項の申し出があったときは、第1項の例により取扱わなければならない。

(表彰の取消)

第5条 市長は、この条例により表彰された者で、その後非行等のあった場合は、野田市表彰審査会の意見を聴いて野田市表彰原簿からこれを抹消することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年市長が別に定める日にこれを行う。ただし、特に必要と認めるときは、そのつど行うことができる。

(審査会の設置)

第7条 この条例に基づく表彰を厳正に行うため、市長の諮問機関として野田市表彰審査会(以下「審査会」という。)をおく。

(審査会の構成)

第8条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の者のうちから市長が任命し、会長は委員の互選とする。

(1) 学識経験者

(2) その他市長の指名する者

(平18条例33・一部改正)

(感謝状の贈呈)

第9条 市長は、市に対して金品の寄附をした者、その他永年市の公務に在職した者等に対し、感謝状を贈ることができる。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

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野田市表彰条例

昭和47年4月1日 条例第4号

(平成18年10月1日施行)