○野田市名誉市民条例施行規則
昭和35年11月1日
野田市規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、野田市名誉市民条例(昭和35年野田市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(称号及び名誉市民台帳)
第2条 野田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号は、推戴状によってする。
2 条例第3条第2項に規定する名誉市民台帳の様式は、別に定める。
(平31規則30・一部改正)
(名誉市民章)
第3条 名誉市民がはい用する野田市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)の製式は、別に定める。
(平31規則30・一部改正)
第4条 名誉市民章は、洋服、和服にかかわらず綬をもって胸部中央にはい用するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。