○野田市名誉市民条例施行規則

昭和35年11月1日

野田市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、野田市名誉市民条例(昭和35年野田市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(称号及び名誉市民台帳)

第2条 野田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号は、推戴状によってする。

2 条例第3条第2項に規定する名誉市民台帳の様式は、別に定める。

(平31規則30・一部改正)

(名誉市民章)

第3条 名誉市民がはい用する野田市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)の製式は、別に定める。

(平31規則30・一部改正)

第4条 名誉市民章は、洋服、和服にかかわらず綬をもって胸部中央にはい用するものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市名誉市民条例施行規則

昭和35年11月1日 規則第14号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和35年11月1日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第30号