○野田市名誉市民条例
昭和35年11月1日
野田市条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、本市の市民又は関係者で、多年にわたり本市の振興発展に寄与しその功績が卓抜であって市民のひとしく敬仰する者に対し、野田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈りその功績をたたえるとともに市民の社会文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
2 名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(推戴)
第2条 名誉市民は、市長が前条の規定に該当すると認める者につき野田市議会の同意を得てこれを推戴する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、名誉市民の称号のほか、名誉市民章を贈り、これを顕彰し、市の公報で公示する。
2 名誉市民は、名誉市民台帳に登録し永久にこれを保存しなければならない。
3 故人に対して追贈するときは、故人に名誉市民の称号を贈るほか、名誉市民章は、これを遺族に贈呈する。
(待遇)
第4条 名誉市民には次の待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 慶弔の際における相当の礼をもってする処遇
(3) 名誉市民章のはい用
(4) 特に市長において必要と認めること。
(実施規定)
第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月21日野田市条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月12日野田市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。