第5回合併協議会(8/31)説明資料
都市計画部長
第4回合併協議会における宿題
【851】都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
平成12年の都市計画法の改正により既存宅地制度が廃止されましたが、千葉県をはじめとする都道府県や指定都市及び野田市を含む開発許可権を委譲された事務処理市では、市街化調整区域の内、市街化区域に隣接(市街化区域に隣りあって接している地域)、又は近接(市街化区域からの距離:千葉県では1.1km以内)する優良な集団農地等を除いた区域を新たに条例で指定すれば、開発行為や開発行為を伴わない住宅等の建築が可能となりました。
平成14年度当初におきましては、この条例を指定した都道府県市区は、全国約250の対象のうち、千葉県を含めて20程度しかありません。
千葉県の条例が適用される関宿町におきましては、千葉県がこの条例を制定したことにより、今年度より、市街化区域から1.1km以内で建築物の連たんが40戸以上あれば、優良な集団農地等を除いた区域において、開発行為や開発行為を伴わない住宅等の建築が可能となっております。
関宿町におきましては、昭和60年に都市計画区域に編入され、市街化区域と市街化調整区域の区域区分(いわゆる線引き)が行われましたが、このことにより、それまで法的制限が加えられなかったミニ開発(開発面積3,000u以下)が規制できるようになったことから、スプロール化に歯止めがかかるようになったと伺っております。
しかしながら、今回の都市計画法の改正により千葉県の条例が適用となりますと、線引き前と同様にスプロール的な開発が懸念されるところでございます。
野田市におきましては、総合計画等の上位計画に基づきまして、土地区画整理事業をはじめとする市街化区域の整備を最優先する必要があると考えております。
このような状況を踏まえまして、野田市を含めた近隣市におきましては、土地区画整理事業などの計画的なまちづくりへの影響などの理由により、当面は新たな条例による開発可能な区域の指定を見送ることとし、条例化するかどうかにつきましては、市街化調整区域全体の土地利用などの実態調査等を実施したうえで判断することとしております。
従いまして、関宿町におきましても、野田市と同様の取扱いをしたいと考えております。
【参考資料】
@ 都市計画法第34条第8号の3に基づく条例の制定状況
・平成14年5月現在
・開発許可権限対象 252(都道府県47、市区205)
*制定済み(20 7.9%)
【都道府県】 8
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(茨城、埼玉、
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千葉、
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兵庫、岡山、広島、山口、徳島) |
*茨城と埼玉は、市町村から申出により区域を指定することができるという受け皿条例で、実際に申出はない。
【市区 】12
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(山形、和歌山、倉敷、岡山、福山、徳山、 |
市川、船橋、木更津、松戸、習志野、八千代
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)
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*制定予定(22 8.7%)
【都道府県】 7
(大阪、京都、島根、高知、広島、愛媛、福岡)
【市区 】15
(札幌、弘前、鶴岡、新潟、長岡、甲府、浜松、彦根、草津、加古川、津、福岡、久留米、大分、熊本)
A 野田市と関宿町の比較
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野 田 市
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関 宿 町
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都市計画区域 |
7,372ha
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2,982ha
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市街化区域 |
2,111ha(約3割)
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288ha(約1割)
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市街化調整区域 |
5,261ha(約7割)
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2,694ha(約9割)
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@市街化区域から1.1km以内 |
約2,000ha →
市街化区域面積と同程度
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約 840ha →
市街化区域面積の約3倍
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A宅地要件のある土地 |
約 200ha
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約 190ha
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市街化区域から1.1km以内 |
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都市計画法施行令第8条第2号ロ〜二を除く区域 |
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ロ. |
溢水、堪水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域 |
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ハ. |
優良な集団農地(おおむね20ha以上の規模の一団の農用地)その他長期にわたり農用地として保全すべき土地の区域 |
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ニ. |
優れた自然の風景を維持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域(国立公園及び国定公園の特別区域、自然環境保全地域の特別地区、歴史的風土特別保存地区、近郊緑地保全区域 等 ) |
B 関宿町の都市計画区域編入 |
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昭和60年12月27日 |
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→
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それ以前は、 |
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・
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都市計画法の適用外 |
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⇒開発行為は、千葉県の「宅地開発事業等の基準に関する条例」により、3,000u以上を規制していた。 |
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・
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都市計画区域外 |
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⇒建築基準法の規定の一部は適用対象外で、道路が敷地に接していなくても建築可能で、木造の戸建住宅等の小規模な建物は申請の手続きは不要であった。
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