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合併協議会資料・議事録


(4)第5回合併協議会(平成14年8月31日)

○ 事務事業調整方針(案)総括表(548、718〜884)

   
NO 大項目 中項目 事務事業名 調整方針(案)
548 大字・字の取扱い 大字・字の取扱い 登記簿の大字 大字名については重複しているものがないため、野田市は、現行の登記簿の大字をそのまま使用し、関宿町は、内町、江戸町、江戸町飛地、三軒家、台町、元町及び元町飛地の大字には「関宿」を大字の前に付して、その他の大字は現行の登記簿の大字を使用します。
         
NO 大項目 中項目 事務事業名 調整方針(案)
718 地方税の取扱い 市・町民税(個人) 個人住民税 均等割については、両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。所得割については、両市町とも同一内容なので現行のとおりとします。(均等割の税率は、人口規模により標準税率が定められており、合併後の人口規模に応じた標準税率は、現在の野田市の額となります。(2,000円→2,500円)また、均等割の非課税基準額については、生活保護法等の基準に基づき定められており、合併後は、現在の野田市の額となります。)
719   市・町民税(法人) 法人住民税 両市町で税率が異なるので、野田市の税率とします。(関宿町では、均等割、法人税割(12.3%)ともに地方税法に定める標準税率を採用していますが、野田市では、均等割、法人税割ともに標準税率を上回る制限税率(均等割:標準×1.2、法人税割14.7%)を採用しています。)
720   固定資産税 固定資産税 税率については両市町とも標準税率(1.4/100)を採用しており、同一ですが、関宿町の市街化区域農地の課税については、合併に伴い三大都市圏の特定市となるので、現行の野田市の市街化区域農地と同様に宅地並み課税となります。納期は、野田市の制度を適用します。
721   都市計画税 都市計画税 両市町で税率が異なるので、野田市の税率とします。(関宿町では、地方税法の定めの上限値である0.3/100を採用していますが、野田市では0.2/100を採用しています。)
722 保険税、保険料の取扱い 国民健康保険税 税率、限度額、賦課期日、納期、減免 国民健康保険税の限度額、賦課期日、納期、減免については、両市町とも同一内容ですが、税率については、両市町で異なります(関宿町の方が高い)ので、野田市の税率を適用します。(例:関宿町の医療分の所得割8.9/100→野田市の医療分の所得割7.4/100。調整財源については一般会計からの繰入にて対応します。)
723 使用料、手数料等の取扱い 水道料金 水道料金 両市町の料金体系が違うので、野田市の料金体系に統一します。(関宿町では、一般家庭等の小口利用者の料金は現在よりも安価に、大口利用者は高額になる見込みです。例:一般家庭(口径13mm、20m3の場合)月3,450円→2,750円)
724   下水道料金 下水道使用料 両市町の料金体系が違うので、野田市の料金体系に統一します。(下水道使用料は、基本料金、従量料金ともに関宿町の方が高い設定となっています。例:1世帯(20m3)/月、関宿町1,950円→野田市1,850円。)
725   幼稚園、保育園保育料金 幼稚園入園料、保育時間等 両市町の内容に違いがあるが、入園料、保育料、保育時間等ともに野田市立幼稚園、関宿町立幼稚園それぞれ現行のとおりとします。
726   学校給食料金 学校給食料金 両市町の内容に違いがあるので、小学校、中学校の給食費については、野田市の料金に統一します。関宿町の幼稚園の給食については統一後の小学校の料金と同額とし、野田市の幼稚園では給食を実施しません。
727   その他使用料、手数料等に関する事項 地区コミュニテイ会館使用料 野田市では原則有料で、関宿町では原則無料としています。関宿町のコミュニティセンター(北部、中部、南部の3ヶ所)の料金・施設形態は野田市の地区公民館と類似しているため、合併後は公民館として位置付けし、原則無料とします。
728     公民館使用料 使用料については各館とも現行のとおりとし、利用時間については両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町の規定で使用できない時間も野田市の制度に合わせて使用できるようになります。なお、使用料の規定は社会教育上の目的以外に使用される場合に適用されるものであり、サークル等通常の市民活動に影響はありません。)
729 組織・機構、窓口の取扱い 組織・機構 市町長部局職員配置数 野田市の現在の組織・機構を基本とし、所要の職員の配置(人員の拡充等)を行います。市長部局、行政委員会を合わせた両市町の職員数の合計(平成13年4月1日現在で1,358人)から、職員一人当たり市民数において、人口規模が同水準である流山市並みの効率性を目指します(平成15年度に合併したと仮定して平成20年度に約180人の削減達成。なお、これは技能労務職の退職不補充分を含む数字であるが、これを除き、新規行政需要に伴う実質増員分を含めた削減数としては、その1年後に達成可能)。
730     行政委員会職員配置数 同 上
731     消防本部組織 両消防本部を統合し、1本部とします。効率的な人員配置及び署所の適切な配置により、消防力の充実強化を図ります。(組織図は個票を参照)
732   窓口の体制 窓口業務 【本庁】野田市役所を本庁とし、担当課ごとに窓口を設置します。【支所及び出張所】関宿支所(現関宿庁舎)及び南、北、中央(以上野田地区)の1支所3出張所体制とし、既存の出張所業務に加え、税関係証明書の発行や福祉関係の相談等の窓口を新たに設けます(関宿支所では更に環境関係業務も)。【その他の窓口体制】住民の利便性向上のため、新たに郵便局での住民票等交付業務を行います(5局)。関宿地区のコミュニティセンターは、公民館と位置付けられますが(NO.840)、住民サービスを低下させないために、引き続き窓口業務を継続します。
733 補助金、交付金の取扱い 補助金、交付金の取扱い 関宿町青色申告推進協議会補助金 野田市には該当団体がないので、関宿町の現行のとおりとします。(野田市では、柏青色申告会野田支部に直接補助金を交付。)
734     柏青色申告会野田支部補助金 関宿町には該当団体がないので、野田市の現行のとおりとします。(柏青色申告会関宿支部を含む「関宿町青色申告推進協議会」に補助金を交付している限りにおいては、その傘下である柏青色申告会関宿支部に補助金を交付することはありません。)
735     職員福利厚生会 関宿町に置かれている関宿町役場職員福利厚生会は合併に伴い廃止しますが、以前から検討している互助会の設立を進めます。
736     野田市土地区画整理事業補助金交付規則 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(事業準備段階から事業完了までそれぞれの段階で補助する制度であり、施行者にとって安定した事業執行が図られます。)
737     社会教育・文化団体等補助金 文化団体協議会については、統合した場合、併存して存続した場合のそれぞれについて、新市において適切な補助水準のあり方について検討します。PTA連絡協議会は活動内容に変更がなく、また、婦人団体連絡協議会、野田美術会については、関宿町に該当する団体がないため、野田市の制度を適用します。文化祭実行委員会は、特別の事業を行う場合の補助金であるため、現行のとおりとします。
738     体育指導委員連絡協議会補助金 野田市の制度を適用し、補助金ではなく、必要な事業経費は市の歳出として予算計上します。また、両市町の協議会は一本化します。
739     体育協会事業補助金 両市町の体育協会は、一本化の方向であり、一本化後の補助金については、野田市の算定基準を基本として算定します。
740     健康で明るい県民づくり推進員連絡協議会事業補助金 千葉県が主導している県民づくり運動の内容が変更になり、補助金とは異なる方法で展開されるのを受けて、この補助金は廃止します。(但し、事業については見直しを図り、両市町一本化して実施します。)
741     青少年相談員連絡協議会事業補助金 両市町ともに同一の制度であり、合併後は組織を統一し、野田市の制度を適用します。補助金は合算額とします。
742     子ども会育成連絡協議会事業補助金 両市町の事業の実施内容に違いがあるので、組織を統一し、野田市の制度を適用します。補助額は合算額とします。
743     警察署少年補導員連絡協議会事業補助金 同一団体に対する補助金であり、野田市からの補助金だけで事業の実施が可能であるため、合併後は現行の野田市の補助額とします。
744     野田地方学校警察連絡協議会補助金 同一団体に対する補助金であり、野田市からの補助金だけで事業の実施が可能であるため、合併後は現行の野田市の補助額とします。
745 保健福祉関係制度・事業の取扱い 高齢者福祉 岩木小学校老人デイサービスセンター 関宿町では施設がないので、野田市の現行のとおりとします。(送迎については、現行のバスで運用します。)
746     敬老金等の贈呈 両市町で対象者及び祝金・祝品に違いがあるので、関宿町等近隣市町とのバランスも踏まえ、14年度の野田市シルバープランの見直しの一環で、その在り方を見直すこととし、合併後は当該見直し後の野田市の制度に統一する方向で検討します。
747     老人保健法による医療(国制度) 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
748   児童福祉 児童手当の支給 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
749     特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務(特別手当) 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
750   母(父)子福祉 母子福祉資金の貸付 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
751   障害者福祉 身体障害者福祉手当 両市町で対象者及び支給月額に違いがあるため、住民に有利な野田市の制度に統一します。(関宿町では65歳未満の障害者1、2級者に対して月額5,000円を支給していますが、野田市では障害者に対しそれぞれ月額1、2級者に8,500円、3級者に5,800円、4級者に4,500円を支給しています。)
752     更生医療の給付 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(ただし、市町の負担割合が市1/2、町1/4と相違があるため、合併に伴い市の負担額は従前の両市町の負担額の合計額より増えます。)
753     重度心身障害者医療費助成 両市町で対象者に違いがあるため、住民に有利な野田市の制度に統一します。(関宿町では、身体障害者1、2級者及び療育手帳Aの2以上の者を対象としていますが、野田市では身体障害者1級から3級者や知能指数50以下(療育手帳Bの1以上)を対象としています。)
754     進行性筋萎縮症者の措置 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(市町の負担割合は市1/2、町1/4と相違がありますが、現在のところ関宿町側の入所者がいないため、合併に伴う市の負担増はありません。)
755     身体障害者手帳の交付 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
756     千葉県心身障害者扶養年金支給条例による委任事務 県の条例に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
757     特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく委任事務(国の福祉手当) 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(ただし、市町の負担割合が市1/4、町0と相違があるため、合併に伴い市の負担額は従前の両市町の負担額の合計額より増えます。)
758     日常生活用具の給付 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(ただし、市町の負担割合が市1/2、町1/4と相違があるため、合併に伴い市の負担額は従前の両市町の負担額の合計額より増えます。)
759     更生医療・補装具の費用徴収基準 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
760     補装具の交付と修理 法律に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(ただし、市町の負担割合が市1/2、町1/4と相違があるため、合併に伴い市の負担額は従前の両市町の負担額の合計額より増えます。)
761     療育手帳の交付 国、県の要綱に基づき、両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
762     知的障害者援護施設措置費 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(ただし、市町の負担割合が市1/2、町0(15年度からは支援費制度となり、市1/2、町1/4)と相違があるため、合併に伴い市の負担額は従前の両市町の負担額の合計額より増えます。)
763     心身障害者福祉作業所の運営 それぞれの施設について、現行のとおり運営します。(野田市では、野田みどり会へ38名の定員で委託し、関宿町では社協へ17名の定員で委託しています。)
764     知的障害者授産施設 あすなろ職業指導所(送迎) 送迎バスについては、各施設でそれぞれ増車すると、11人乗りでも年間800万円(車両持込)の委託料が必要であり、3施設で2,400万円となり効率的でないことから、あすなろ、こぶし、あおい空で1台増車し共用することで考えています。(年間委託料約1,400万円)
765     肢体不自由児通園施設 あさひ育成園(送迎) 送迎バスについて、あさひ、こだまで共用として1台増車することで考えています。(施設の定員に余裕がありますので合併しても定員等増員の必要はありませんが、区域が広がることから送迎バスの増車が考えられます。)
766     知的障害児通園施設 こだま学園(送迎) 送迎バスについて、あさひ、こだまで共用として1台増車することで考えています。(各施設とも定員に対し余裕がありますので合併しても定員等増員の必要はありませんが、区域が広がることから送迎バスの増車が考えられます。)
767     知的障害者更生施設 野田市立こぶし園 こぶし園の定員超過対策については、両市町における通所希望者の状況を踏まえ、施設の新設又は増設等の整備を図ります。施設整備に当たっては効率的運営を図るため、設置主体は民設民営を基本とし、国庫・県費補助に加え必要に応じ市単独補助の検討をするなどの対応を図ります。
768     重度障害者通所施設 野田市立あおい空(送迎) 送迎バスについては、各施設でそれぞれ増車すると、11人乗りでも年間800万円(車両持込)の委託料が必要であり、3施設で2,400万円となり効率的でないことから、あすなろ、こぶし、あおい空で1台増車し共用することで考えています。(年間委託料約1,400万円)
769     知的障害者更生施設 野田市立こぶし園(送迎) 送迎バスについては、各施設でそれぞれ増車すると、11人乗りでも年間800万円(車両持込)の委託料が必要であり、3施設で2,400万円となり効率的でないことから、あすなろ、こぶし、あおい空で1台増車し共用することで考えています。(年間委託料約1,400万円)
770   生活保護 生活保護法による保護 両市町ともに基本的に同一内容なので、現行のとおりとします。両市町の保護費は、級地区分の違いにより野田市の方が関宿町より高い保護費となっており、合併により現行野田市の額(2級地−1)となります。
771   人権施策 啓発資料の作成と活用 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(合併後は、「人権教育のための国連10年」に関する野田市行動計画に基づき施策を推進することで、関宿町においてもより効果的な啓発が期待できます。)
772     団体育成事業 野田市は廃止済であり、関宿町も段階的に削減し、17年度末で廃止します(部落解放同盟関宿町協議会補助金)。部落解放同盟関宿町協議会女性部補助金、関宿町あらゆる差別をなくす会補助金は、合併を機に廃止します。
773     自動車運転技能習得奨励事業 野田市は廃止済であり、関宿町も16年度末で廃止します。
774     固定資産税・都市計画税減免措置 野田市は廃止済であり、関宿町も14年度末で廃止します。
775     同和対策推進事業 野田市は廃止済であり、関宿町も段階的に削減し、17年度末で廃止します。
776     同和対策委託推進員研修負担金 野田市は該当する事業がなく、関宿町も合併を機に廃止します。
777   人権施策 隣保館管理運営事業 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(合併に先立ち団体事務所を撤去する。)
778     福祉会館の管理運営 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(トータルの開館時間が増加します(週5時間30分の増)。)
779   男女共同参画 女性団体の育成 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。
780   保健医療 基本健康診査 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(野田市は市内の医療機関で個別に実施しているが、関宿町では40歳から69歳は保健センターなどで集団により実施しているため、野田市の実施方法に合わせ全て個別健診とします。)
781     胃がん検診 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町の検診も野田市関宿町医師会に委託して実施します。野田市内は野田市の検診車が巡回し、関宿町においては野田市関宿町医師会が確保した検診車が巡回します。)
782     子宮がん検診 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(集団検診については現行のとおり実施します。個別検診は関宿町で新たに個別検診を行います。(野田市関宿町医師会に委託))
783     乳がん検診 関宿町においても新たに個別検診を実施します(野田市関宿町医師会に委託)。集団検診については、50歳以上は関宿町方式に切り替え、新たに野田市においてもマンモグラフィーを実施(千葉県対がん協会に委託)し、30〜49歳は医師会に委託します。(関宿町も現在30〜49歳は千葉県対がん協会から医師会に再委託しているため、実質的に現行のとおり)。
784     大腸がん検診 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(野田市は市内の医療機関で個別に実施しているが、関宿町では保健センターなどで集団により実施しているため、野田市の実施方法に合わせ個別健診とします。)
785     結核肺がん検診 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(野田市の胸部検診車を関宿町にも巡回し実施します。)
786     結核検診 両市町に内容の違い(ツ反・BCGの実施主体の相違もあり)があるので、野田市の制度を適用します。(野田市の胸部検診車を関宿町にも巡回し実施します。ツベルクリン反応検査、BCG予防接種については両市町とも同内容なので、現行のとおりとします。)
787     骨粗鬆症検診 野田市の方式に統一して実施します。(現在、健康づくりフェスティバルにおいて実施していることから、この方法は継続します。その他の方法として、骨密度測定機器を購入し、保健事業の中で実施するほか、ロビーにコーナーを設け、常時測定できるような自己検診の体制を整備します。)
788     成人歯科健康診査 野田市では実施していないので、関宿町の実施内容を野田市にも適用します。
789     予防接種事業  個別接種 両市町の接種項目に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町の小・中学生の日本脳炎については個別接種から集団接種に変更します。)
790     予防接種事業  集団接種 両市町の接種項目に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町の小・中学生の日本脳炎については個別接種から集団接種に変更します。)
791     救急医療の実施状況 関宿町には急病センターがないので、現行のとおりとします(現在も関宿町民は野田市の急病センターを利用しています。)。また、休日当番医、二次救急(輪番制、24時間)は両市町とも実施しているので現行のとおりとします(委託料については両市町の合算額とします。)。
792   その他保健福祉に関する事項 福祉のまちづくり運動 関宿町では実施していないため、合併後の当事者団体の組織体制を踏まえ、運動への参加・協力を要請し、パトロールのエリアを関宿町にも拡大します。
793 環境関係制度・事業の取扱い ごみ収集、処理 資源再生利用促進助成金事業 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(合併後は自治会等を中心に月1〜2回実施する野田市の集団資源回収の制度に統一します。なお、関宿町のPTA及びボランティアグループ等が実施する資源回収についても助成金の支給対象となります。)
794     指定ごみ袋関係 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町は1枚から有料で住民が費用を負担する従量制で、袋の容量は可燃が20、30、45g、不燃が30g、びん・かんが30gとなっていますが、年間1世帯当たり130枚までを無料とし、それを超える排出者は有料とする野田市の超過量方式に統一します。袋の容量は可燃、不燃ともに20、30、40gで、有料で購入する際の価格は1枚当たり20gが85円、30gが125円、40gが170円となります。関宿町の年平均配布枚数129枚/世帯。(ビン、カン用袋除く平成13年度実績)
795     埋め立て処分施設 両市町において、不燃物の取り扱いが違うので、野田市の制度を適用し、焼却残渣、不燃物の最終処分を図ります。(関宿町では、プラスチックやビニール類について可燃ごみとして収集し、クリーンセンターで焼却処理しています。野田市では容器リサイクル法に則り、不燃物処理施設で分別処理計画に基づき分別処理し、廃プラスチック類を資源物として容器包装リサイクル協会へ引き渡し処理しています。なお、分別処理計画は平成18年度までとなっているため、その間年間約2,000トンの埋め立て処分が見込まれています。)
796     ごみ処理施設 野田市清掃工場、関宿町クリーンセンターは、新市においても稼動を継続します。
797     粗大ごみ収集 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町では、毎週1回、ステーション方式で不燃物と一緒に粗大ごみを収集しており、野田市では、有料(1点あたり520円)、予約による戸別回収で実施しています。)
798     粗大ごみの自己搬入 両市町において、手数料、受付日及び時間等が異なるため、野田市の制度を適用します。(関宿町では手数料は無料、野田市では重量により手数料(10kgまでごとに150円+消費税)を徴収しています(ただし1日の搬入量が10kgまでは無料)。受付は、関宿町では平日のみ、野田市では平日と土曜日です。)
799     不燃物処理施設 両市町において、不燃物の取り扱いが違うので、野田市の制度を適用し、分別処理計画に基づき分別処理します。(関宿町においては、プラスチックやビニール類について可燃ごみとして収集しクリーンセンターで焼却処理しています。野田市では容器リサイクル法に則り、廃プラスチック類を資源物として容器包装リサイクル協会へ引き渡し処理しています。)
800     資源回収委託料(資源回収業者への支払) 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(資源物の処分に係る委託料の支払いについては 関宿町:ごみステーションに出された資源物の回収を業者に委託している。その後クリーンセンターに集められた資源物を分別し、処分するにあたり業者に売却しているが、カレットについては処分料を支払っている。野田市:既に集団資源回収により分別済みである資源物の回収を、野田市再資源化事業協同組合に処分料を含めて委託している。合併後は、野田市の集団資源回収の制度に統一することから、引き続き野田市再資源化事業協同組合に回収を委託します。)
801   し尿収集、処理 し尿処理施設 関宿町においては、し尿処理施設を設置していないため、野田市の処理能力に応じて関宿町の分を処理し、それ以外は引き続き松戸市へ処理を委託します。(関宿町のし尿及び浄化槽汚泥については、松戸市への委託処理及び海洋投入処分を行っていますが、合併後は海洋投入を廃止します。)
802     処理戸数・収集体制等 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町の許可業者については、合併後は浄化槽汚泥の収集運搬のみの取り扱いとし、生し尿については委託処理とします。なお、野田市においても、順次生し尿の委託処理を図ります。また、生し尿の汲取り手数料については、野田市の料金を適用します。)
803   環境対策 地下水の水質調査及び対策 関宿町では実施していないメッシュ調査、汚染除去対策及び汚染解明調査について、現在の野田市と同様の対応をします。(野田市では汚染除去対策と汚染解明調査をそれぞれ1ヶ所ずつ実施しています。関宿町では地下水汚染が確認されている4ヶ所について継続して測定を行っていますので、その結果をもとに汚染状況や汚染範囲を把握するために必要な調査を行い、これに各地域における上水道の敷設状況等を加味したうえで汚染除去対策及び汚染機構解明の必要性を判断していきます。)
804     公害苦情処理 両市町ともに同様の処理の対応をしているので、現行のとおりとします。(公害苦情は迅速な対応が必要であり、体制の整備を検討します。)
805     生活排水処理施設 関宿町のみに設置されている施設であり、現行施設を存続します。(なお、台町の沈殿槽施設は簡易なものであることから、処理能力等を確認し、その必要性について検討します。)
806   その他環境に関する事項 基金の設置(野田市廃棄物減量基金・関宿町廃棄物処理施設整備基金) 両市町で基金の目的に違いがあるので、関宿町の基金を廃止し、新市において一般財源として受け入れ、野田市の基金は現行のとおりとします。(関宿町の基金はクリーンセンターの施設整備を目的に設置されており、合併までに整備費として支出される予定もあるので、合併時に残高があれば新市において一般財源として受け入れ、野田市の基金は現行のとおりとします。なお、合併後の施設整備については一般財源から支出するものとします。)
807     基金の設置(関宿町廃棄物処理施設公害対策基金) 野田市では設置していないので、関宿町の基金を存続します。(当該基金は関宿町クリーンセンターの周辺住民との間で、施設が原因による健康被害が出た際の補償を目的に覚書に基づき設置されているので、新市においても存続します。)
808     合併処理浄化槽設置整備補助金事業 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(両市町とも下水道認可区域外を補助対象としていることについては同様ですが、野田市では下水道認可区域でも当分の間下水道が整備されていない区域については補助を行っています。関宿町では下水道認可区域外でも10年以内に下水道認可区域に計画されている地域は補助の対象外としています。)
809     生活排水対策推進員制度 関宿町に置かれている生活排水対策推進員制度を廃止します。(野田市で実施している排水路の定期測定調査を関宿町においても排水路の調査地点を増やすなどの見直しを行った上で実施することとし、その測定結果を環境審議会に報告したうえで必要な啓発等を実施していきます。)
810     公衆便所の設置及び管理業務 関宿町では、公園や公共施設等に付帯施設として便所が造られていることから、野田市の3ヶ所のみとし、新規に公衆便所の設置は予定しておりません。
811     野田市あき地等の環境保全に関する条例、関宿町あき地の雑草等の除去に関する条例 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町では町内の雑草苦情のあった土地について対応していますが、野田市の現行のとおり市街化区域は雑草苦情の有無に拘わらず土地所有者に雑草除去の通知を行い、市街化調整区域では火災予防上の観点から消防が対応する制度とします。)
812     墓地等の経営の許可等に関する条例 関宿町では墓地を経営できる宗教法人等や墓地の規模の定義が明確化されていないので、墓地の乱立等を防ぐために市内に事務所を有する宗教法人の現有墓地の拡張を優先して経営を認める野田市の制度を適用します。
813 教育関係制度・事業の取扱い 学校教育 普通学級介助員 関宿町の制度を維持しますが、合併後は野田市特殊学級介助員の枠の中で対応します。
814     給食用食器 野田市の学校給食用食器は、実施計画に基づき、ポリプロピレン製食器から強化磁器食器に順次変更しているので、関宿町においても実施計画に組み込み、強化磁器食器に変更していきます。
815     各種市内大会費 野田市の制度を適用します。但し、関宿町の事業で野田市にないもの(代表作品展など)は支援のあり方を検討します。
816     各種大会生徒派遣補助金 野田市の制度を適用します。但し、関宿町と野田市で補助対象が異なるものについては、支援のあり方を検討します。
817     学校評議員制度 野田市では平成15年度から全学校で立ち上げを予定していますが、関宿町の内容に合わせ実施できるよう検討を進めます。
818     社会科副読本 野田市の制度を適用し、関宿町に関する内容を盛り込み作成します。
819     情報教育の充実 両市町ともに推進中ですが、関宿町が国の施策である「ミレニアムプロジェクト」の整備方針に従い整備を進めているので、関宿町の制度を適用します。
820     学校同和教育関係の特別対策 野田市は廃止済であり、関宿町の学力向上学級については、合併を機に廃止します。就園就学奨励費補助事業については、16年度末で廃止します。
821   社会教育 社会同和教育に関する特別対策 野田市は廃止済であり、関宿町も合併を機に廃止します。
822     公民館の状況 関宿町のコミュニティセンターを公民館として位置付けます。(関宿町のコミュニティセンターと野田市の公民館は利用形態がよく似ています。)
823     女性フォーラム 関宿町のみにおける組織であり、人権施策推進課が窓口となる女性団体の一つとして、また社会教育関係団体の一つとして対応します。
824     健康で明るい県民づくり運動の展開 千葉県が主導している県民づくり運動の内容が変更になったのを受けて、事業を見直すとともに、両市町一本化して実施します。
825     図書館開館事業 野田市の現行施設の利用対象を関宿町の区域にも拡大します。(関宿町民も利用可能になります。)
826   文化振興 文化財関係管理(地)施設 野田市では教育委員会埋蔵文化財整理室として設置され、関宿町では歴史広場の一部として整備中ですが、両市町それぞれ現行のとおりとします。
827     郷土博物館の入館料 野田市の制度を適用し、無料とします。(鈴木貫太郎記念館の管理維持については、入館料収入及び基金運用益をもって充てる特別会計が設けられていますが、実際には一般会計からの繰入金の比重が高くなっているので、合併に際し、基金原資は設立当初の寄付者の意思に沿う形で全額修繕費として使い、特別会計は廃止します。)
828   その他教育に関する事項 教育委員 関宿町に置かれている教育委員会は統合され、関宿町の教育委員は失職します。
829 民生経済関係制度・事業の取扱い 国民健康保険事業 給付の内容 国の制度に基づき実施しているもので、両市町とも同一内容なので現行のとおりとします。
830     医療費通知 国の制度に基づき実施しているもので、両市町とも同一内容なので現行のとおりとします。
831   消防、防災、防犯 野田市防災行政無線局、関宿町防災行政用無線局(固定系、移動系) 災害時の情報収集伝達体制を確立するために最も有効な手段として導入している防災行政無線、地域防災無線の活用方法については、両市町ともそれぞれ現行の設備について、災害時の情報収集伝達手段として有効活用を図り、将来的にデジタル化への切替えを機にシステムの再構築を図ります。
832     地域防災系無線局 災害時の情報収集伝達体制を確立するために、最も有効な手段として導入している防災行政無線、地域防災無線の活用方法については、両市町ともそれぞれ現行の設備について、災害時の情報収集伝達手段として有効活用を図り、将来的にデジタル化への切替えを機にシステムの再構築を図ります。
833     出動手当(費用弁償) 両市町の内容に違いがあるので野田市の制度を適用します。(支給単位を1日単位から1回単位にします。)
834     消防団員旅費 両市町の内容に違いがあるので野田市の制度を適用します。(野田市旅費条例の定めによります。)
835     消防団組織 両消防団を統合し、野田を中央、北、南の3方面隊、関宿を1方面隊とし、合併後は4つの方面隊とします。
836     団員報酬 両市町の内容に違いがあるので野田市の制度を適用します。
837     被服の貸与 両市町の内容に違いがあるので野田市の制度を適用します。(貸与品目の拡大と活動の安全性向上を図ります。)
838     災害出動 両消防団を統合し、野田を中央、北、南の3方面隊、関宿を1方面隊の4方面隊に分け、それぞれの方面隊で災害対応します。
839   コミュニティ(自治会、行政区) 自治会等への行政文書配布への対価 両市町で制度が異なるため、野田市の制度を関宿町においても適用します。(関宿町では区長等に報酬を支給していたものが、合併後は、自治会等に交付金を、自治会長等に報償金を交付します。)
840     地区コミュニティセンター 合併後は公民館として位置付けし、職員体制・利用時間・休館日は、野田市の公民館と同様とします。公民館に移行後も住民票、印鑑証明の発行業務は継続して実施します。
841     地区コミュニティセンター運営協議会 野田市の制度で統一し、合併後は各館の運営審議会については、全体で1つの運営審議会とし、従来の各館の運営審議会形態から利用者懇談会の形に移行して、公民館まつり等の自主事業に参加していただきます。
842   商工・観光 さくらまつり分担金 野田市では、各イベント毎に補助金を交付していますが、当該事業については、観光協会の事業として実施しています。両市町の観光協会が合併されることとなった場合は、観光協会の事業を見直す方向で検討する方針であり、当該事業も含めて検討します。
843     工業団地公共施設維持管理基金 関宿はやま工業団地に係る公共施設の維持管理を目的とした基金であり、新市において継承します。
844 建設関係制度・事業の取扱い 道路橋りょう整備・管理 私道(町道)の寄付 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(野田市の採納基準は、公道から公道に通じること等を条件に私道寄附を受けていますが、関宿町では行き止まり道路等でも町道認定基準に合致していれば私道寄附を受けています。しかし、長期的な都市計画を視野に入れた場合、住民に利用しやすい道路づくりを考慮し、合併後は野田市の採納基準を適用します。)
845     市道の認定基準 両市町の認定基準に違いがあるので、野田市の制度を適用します。( 野田市の認定基準は、起点終点が公道に接続していること等が条件となっていますが、関宿町は行き止まり道路等でも基準に適合すれば認定しています。しかし、市内全域の道路網の一体的整備、利便性を考慮し、合併後は野田市の認定基準を適用します。)
846     道路及び安全施設の設置及び維持管理 両市町の事業内容、実施手続きに違いがあるので、野田市の制度を適用します。(両市町の道路維持管理・安全施設の設置等において、申請手続きに違いがあります。関宿町では行政区長の申請が必要であった手続きが、住民の申請で進められます。)
847     道路の境界確定 両市町の道路境界確定方法に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 (野田市においては、原因者の負担で道路境界確定を行っています。関宿町においては町が道路確定作業を進めていますが、合併後は全市的な路線測量業務の中で逐次作業を進めるため、野田市の制度を適用します。)
848   河川整備、水路整備 水防配備体制と水防活動 両市町の内容に違いがあるので、合併後、新市として一元化を図ります。
849     水防演習 両市町の内容に違いがあるので、合併後、新市として一元化を図ります。
850   都市計画 都市計画土地利用 関宿町における市街化区域内農地については、野田市と合併することにより、地方税法の規定により、宅地並みの税金がかかることとなります。ただし、生産緑地の指定を受けたものについては、一般農地に準じた課税となるので、合併した年の12月末までに生産緑地の指定の手続きを行なう必要があります。今後は、合併の進捗状況に合わせて、情報提供を行なうことにより、万全を期します。
851     都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例 両市町の内容に違いがあるので、野田市の条例を適用します。なお、市街化調整区域の開発可能な区域を新たに条例化することについては、新市の将来像を見据えたうえで、市街化調整区域全体の土地利用の方向性等を勘案し、実態調査等を実施したうえで総合的なまちづくりの観点から判断します。(都市計画法の改正により既存宅地制度が廃止され、新たな条例の指定で市街化調整区域でも宅地要件の有無に関係なく開発行為が可能となり、千葉県の新条例が適用となる関宿町では開発行為が可能になっていますが、野田市では当面は新条例制定を見送り、実態調査等を実施した上で検討することとしています。)
852 上下水道関係制度・事業の取扱い 上下水道関係制度・事業の取扱い 下水道使用料の賦課、徴収委託 両市町の委託単価に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(下水道使用料の賦課・徴収は両市町ともに水道へ委託しています。)
853     下水道台帳 両市町の内容に違いがあるので、それぞれ現行のとおりとします。(下水道台帳は図面と調書から構成され、下水道供用開始区域の管種、管径、埋設の深さ、位置、施工業者、施工年度、公設桝の位置などの状況を把握するもので、野田市では設計図書により、関宿町ではデジタル方式となっており、野田市がデジタル化に移行するためには多額の経費を要します。)
854     下水道に関する苦情処理業務 両市町ともに同一内容なので、現行のとおりとします。(苦情処理票の作成等)
855     公共汚水桝設置基準 両市町の設置基準に違いがあるので、野田市の制度を適用します。
856     指定工事店制度 両市町の指定工事店の指定要件に違いがあるので、合併後、経過期間を設けて野田市の制度を適用します。(野田市は営業所が県内にあること、関宿町は県内又は指定地域にあることが要件。)
857     受益者負担金 現在の負担区については、それぞれ現行のとおりとします(野田市3負担区、関宿町1負担区)。なお、受益者負担金減免基準については、野田市の制度を適用します。
858     受益者負担金納期前納付報奨金制度 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。なお、関宿町の第1負担区については、現行のとおりとします。(関宿町の第1負担区については全て賦課済みであるが、報奨金制度の適用を受ける徴収猶予を受けた土地が多くあることから現行の処理を行い、新たな負担区から野田市の制度を適用します。)
859     宅内排水設備工事 両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(野田市の方が排水管埋設の深さが浅い基準になっていますが、国の通達に従っており、特に支障もないことから、野田市の制度を適用することで施工費の軽減が図れます。)
860     宅内排水設備の資金融資制度 融資額及び返済期間については、関宿町の方が優れているので、関宿町の制度を適用し、補給利子及び利子補給月については、野田市の方が優れているので野田市の制度を適用します。(融資限度額:野田市30万円、関宿町40万円)
861     排水設備確認申請書の受付・審査・検査事務 申込みから使用開始までの手続きが両市町ともに同一なので、現行のとおりとします。
862     財源 一般会計からの繰入金は現行どおりとします。県補助金については、合併後一つの水道事業会計となるため、一会計として給水原価等により算定すると補助金はなくなります。(一会計にすることにより事業費のスリム化が図られますが、それと県補助金の差額について一般会計から補助します。)
863     検針及び収納事務 検針方法等について両市町で違いがあるので、野田市の制度に統一します。
864     漏水修繕等業務 関宿町では委託業務を行っていないため、野田市の制度を適用します。(野田市では公道上の配・給水管の漏水修理について業務委託契約により対応しています。)
865     給水装置工事の受付・承認・立会い検査業務 両市町ほぼ同一内容なので、野田市の制度を適用します。
866     他工事に係る配・給水管移設・切回し業務 関宿町では実施していないので、下水道関連受託実施要綱に基づき実施している野田市の制度を適用します。
867     受水 両市町ともに北千葉広域水道企業団からの受水であり、現行のとおりとします。
868     給水申込納付金 両市町で違いがあるので、水道料金と同様、野田市の制度を適用します。(例:口径13mmで関宿町18万円→野田市10万円)
869     手数料 設計審査手数料などに両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用します。
870     共同管について 関宿町では実施していないので、関宿町においても野田市の制度を適用します。(野田市では、4人以上で配水管布設組合を設立し、その80%が給水を受ける場合に、4分の1の負担で主に私道を対象として共同の配水管を布設しています。)
871 広報広聴関係制度・事業の取扱い 広報広聴関係制度・事業の取扱い 市政・町政懇談会等 野田市の市政懇談会制度を回数を増やすなど内容を充実させます。なお、関宿町の町政モニターは廃止します。(地域性を考慮したまちづくりという観点から、その地域をよく知っている住民の皆さんから広く直接意見を伺い、市政運営の参考にしていくことを目的とする野田市の市政懇談会を更に発展させます。 なお、関宿町の町政モニターは公募者が非常に少なく、野田市でも同様の理由により廃止した経緯があることから、モニター制度は廃止し、その主旨を野田市の市政懇談会に活かしていきます。)
872 職員の取扱い 特別職員の身分 常勤の特別職の給料等 野田市の額とします。
873     非常勤特別職の報酬等 野田市の額とします。
874   一般職員の身分 職員の給与等 野田市の制度を基本としますが、現下の厳しい社会経済情勢に照らし、是正すべきものは是正して行くという基本姿勢のもとで、職員団体との協議を進め、給与の適正化に向け適切な措置を講じます。
875 各委員会の取扱い 選挙 農業委員選挙の投票区 議員の任期・定数等を協議する総論の場で調整します。
876   農業委員 定数及び選挙・選任による内訳 議員の任期・定数等を協議する総論の場で調整します。
877     選挙区別定数 議員の任期・定数等を協議する総論の場で調整します。
878     選挙区の地区割 議員の任期・定数等を協議する総論の場で調整します。
879     任期 選挙による関宿町農業委員は、野田市農業委員の残任期間である平成17年7月19日までは引続き野田市農業委員として在任します(合併特例法第8条を適用)。ただし、関宿町の議会・農協・農業共済から推薦された選任委員は失職します。
880 附属機関の取扱い 附属機関の取扱い 野田市水道事業運営審議会、関宿町水道事業審議会 関宿町に置かれている審議会は廃止します。合併後の委員構成については、関宿町の実情に応じて適切な措置を講じます。
881     野田市清掃工場環境保全協議会、関宿町ごみ処理施設対策協議会 野田市議会に「野田市清掃工場環境保全協議会と野田市第二清掃工場(し尿処理場)環境保全協議会の一体化と、一体化後の協議会への野田市自治会連合会選出委員の加入について」の陳情が提出され、審議されていますので、結論が出た時点でこれを踏まえて対応します。
882     野田市第二清掃工場環境保全協議会、関宿町廃棄物対策審議会 野田市議会に「野田市清掃工場環境保全協議会と野田市第二清掃工場(し尿処理場)環境保全協議会の一体化と、一体化後の協議会への野田市自治会連合会選出委員の加入について」の陳情が提出され、審議されていますので、結論が出た時点でこれを踏まえて対応します。
883     下水道運営審議会 関宿町では設置していないので、野田市の審議会の適用対象を関宿町に拡大します。合併後の委員構成については関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。
884     水防協議会 野田市では水防協議会を防災会議に統一しており、合併後は関宿町の水防協議会を廃止し、新市の防災会議でその機能を維持していきます。(水防協議会の委員は防災会議の委員と重複しており、ともに関連性が高いことから野田市では統合しています。)

 


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