1.【地方税の取扱い】(No.718〜721)
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個人住民税(No.718)の均等割については、人口規模による標準税率の定めがあり、合併後は現在の野田市の額となる(2,000円→2,500円)。所得割については、両市町とも同一内容なので現行のとおりとする。 |
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法人市民税(No.719)、都市計画税(No.721)は、両市町で税率が異なるので、野田市の税率にする(関宿町において法人市民税の法人税割は12.3%→14.7%、均等割は標準税率→制限税率へ増額。都市計画税は0.3%→0.2%へ減額)。 |
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固定資産税(No.720)は、合併後の関宿町の市街化区域農地が三大都市圏の特定市となるので、野田市と同様、宅地並み課税となる(なお、生産緑地の指定につきNo.850参照)。 |
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2.【保険税、保険料の取扱い】(No.722)
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国民健康保険税(No.722)の限度額、賦課期日、納期、減免は、両市町とも同一内容であるが、税率については、両市町で異なる(関宿町の方が高い)ので、野田市の税率にする(例:関宿町の医療分の所得割8.9/100→野田市の医療分の所得割7.4/100。調整財源は、一般会計からの繰入れにより対応)。 |
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3.【使用料、手数料等の取扱い】(No.723〜728)
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水道料金(No.723)、下水道使用料(No.724)は、両市町の料金体系が違うので、野田市の料金体系に統一する(水道料金は、関宿町が小口は安くなり、大口は高くなる。一般家庭(口径13mm)の場合、月20m3で700円の減。下水道使用料は、同100円の減。) |
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幼稚園入園料・保育時間等(No.725)は、両市町の内容に違いがあるが、野田市立幼稚園、関宿町立幼稚園それぞれ現行のとおりとする。 |
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地区コミュニティ会館使用料(No.727)は、野田市は原則有料、関宿町は原則無料となっているが、関宿町のコミュニティセンターの料金・施設形態は、野田市の地区公民館と類似していることから、合併後は公民館と位置付け、原則無料とする。 |
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公民館使用料(728)は、各館とも現行のとおりとし、利用時間は両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。 |
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4.【組織・機構、窓口の取扱い】(No.729〜732)
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市町長部局職員配置数(No.729)、行政委員会職員配置数(No.730)は、野田市の現在の組織・機構を基本とし、所要の職員の配置(人員の拡充等)を行う。職員一人あたり市民数において、人口規模が同水準である流山市並みの効率化を図る(約180人の減)。 |
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窓口体制(No.732)は、野田市役所の本庁の他、関宿支所(現関宿町役場)、南、北、中央(以上野田地区)の1支所3出張所体制とする。出張所は、税や福祉関係の窓口を新たに設ける。さらに、住民サービスの観点から新たに郵便局(5局)での住民票等交付業務を行う。関宿地区のコミュニティセンターは公民館と位置付けられる(No.840)が、住民サービスを低下させないために、引き続き窓口業務を継続する。 |
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消防本部組織(No.731)は、両消防本部を統合し1本部とする。効率的な人員配置及び署所の適切な配置により、消防力の充実強化を図る。 |
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5.【補助金、交付金の取扱い】(No.733〜744)
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社会教育・文化団体等補助金(No.737)のうち、文化団体協議会は、統合した場合、併存した場合のそれぞれについて、新市において適切な補助水準のあり方を検討する。PTA連絡協議会は活動内容に変更がなく、また、婦人団体連絡協議会及び野田美術会は関宿町に該当する団体がないため、野田市の制度を適用する。文化祭補助金は、特別の事業を行う場合のものであるため、現行のとおりとする。 |
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体育指導委員連絡協議会補助金(738)は、野田市の制度を適用し、補助金ではなく、必要な事務経費は市の歳出として予算計上する。また、両市町の協議会は一本化する。体育協会事業補助金(739)は、両市町の体育協会は一本化の方向であり、一本化した後の補助金については、野田市の算定基準を基本として算定する。 |
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明るい県民づくり推進員連絡協議会事業補助金(No.740)は、県の運動が平成13年度で終了し、平成14年度から補助金とは異なる手法で展開するのを受けて、両市町ともに、この補助金は廃止する。(但し、事業(824)については、見直しを図り、両市町一本化して実施する。) |
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青少年相談員連絡協議会事業補助金(No.741)、子ども会育成連絡協議会事業補助金(No.742)は、合併後は組織を統一し、野田市の制度を適用する。補助金は合算額とする。 |
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警察署少年補導員連絡協議会事業補助金(743)、野田地方学校警察連絡協議会補助金(744)は、同一団体に対する補助金であるため、合併後は野田市の補助額とする。 |
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6.【保健福祉関係制度・事業の取扱い】(No.745〜792)
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敬老祝金の贈呈(No.746)は、両市町の内容に違いがあるので、近隣市町とのバランスも踏まえ、14年度の野田市シルバープランの見直しの一環でそのあり方を見直すこととし、合併後は当該見直し後の野田市の制度に統一する方向で検討する。 |
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老人保健法による医療(No.747)、児童手当の支給(No.748)、母子福祉資金の貸付(No750)などは、国や県の制度に基づくものであり、両市町とも同一内容なので、現行のとおりとする。 |
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身体障害者福祉手当(No.751)、重度心身障害者医療費助成(No.753)は、両市町で対象者や支給額に違いがあるので、住民に有利な野田市の制度に統一する。 |
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心身障害者福祉作業所の運営(No.763)は、それぞれの施設について現行のとおりとする。 |
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知的障害者授産施設「あすなろ職業指導所」(No.764)、肢体不自由児通園施設「あさひ育成園」(No.765)、知的障害児通園施設「こだま学園」(No.766)、重度障害者通所施設「野田市立あおい空」(No.768)、知的障害者更正施設「野田市立こぶし園」(No.769)の送迎については、各施設でそれぞれ増車した場合、1台当たり年間800万円の委託料が必要となることから、バスの共用を図り対応する。(あすなろ、こぶし、あおい空で1台増車(年間委託料約1,400万円)、あさひ、こだまで1台増車(年間委託料約800万円)。) |
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こぶし園の定員超過対策(No.767)については、両市町における通所希望者の状況を踏まえ、施設の新設又は増設等の整備を図る。施設整備に当たっては効率的運営を図るため、民設民営を基本とし、国庫・県費補助に加え、必要に応じ市単補助を検討する。 |
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人権関係の啓発資料の作成と活用(No.771)は、行動計画に基づいて施策を推進している野田市の制度を適用する。 |
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同和対策事業(関宿町)のうち、団体育成事業(No.772)、同和対策推進事業(No.775)は、段階的に削減し、17年度末で廃止する。自動車運転技能習得奨励事業(No.773)は、16年度末で廃止し、固定資産税・都市計画税減免措置(No.774)は、14年度末で廃止する。同和対策委託推進員研修負担金(No.776)は、合併を機に廃止する(いずれも野田市は廃止済み)。隣保館管理運営事業(No.777)は、関宿町において運動団体による会議室の長期占用問題があるので、合併に先立ち団体事務所を撤去する。 |
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福祉会館の管理運営(No.778)は、休館日、夜間開館時間等、両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用する。 |
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基本健康診査等の各種検診(No.780〜785、789)は、委託先等実施方法で両市町の内容に違いがあるので、基本的に野田市の制度を適用する。乳がん検診(No.783)のマンモグラフィー検査、成人歯科検診(No.788)は、野田市では実施していないので、関宿町の内容を野田市にも適用する。関宿町の胃がん検診車(No.781)は医師会で確保する。 |
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骨粗鬆症検診(No.787)は、野田市の方式に統一する。(現在、健康づくりフェスティバルにおいて実施していることから、この方法は継続し、その他の方法として骨密度測定器を購入し、保健事業の中で実施するほか、ロビーにコーナーを設け、常時測定できるような自己検診の体制をとる。) |
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救急医療の実施状況(No.791)は、関宿町には急病センターがないので、現行のとおりとする。休日在宅当番医、二次救急(輪番制、24時間体制)は、両市町とも実施しているので、現行のとおりとする。 |
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7.【環境関係制度・事業の取扱い】(No.793〜812)
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資源再生利用促進助成金事業(No.793)、指定ごみ袋関係(No.794)、埋め立て処分施設(No.795)、粗大ごみ収集(No.797)、粗大ごみの自己搬入(No.798)、資源回収委託料(資源回収業者への支払)(No.800)、し尿の処理戸数・収集体制等(No.802)は、両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用する。 |
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ごみ処理施設(No.796)は、現行施設をそれぞれ新市においても稼動させる。 |
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不燃物処理施設(No.799)は、関宿町では設置していないので、野田市の施設を関宿町においても適用する。 |
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し尿処理施設(No.801)は、関宿町では設置していないので、野田市の処理能力に応じて関宿町の分を処理し、それ以外は引き続き松戸市へ処理委託する。 |
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生活排水処理施設(No.805)は、野田市では設置していないので、新市においても関宿町の現行施設を存続する。 |
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基金の設置(野田市廃棄物減量基金・関宿町廃棄物処理施設整備基金)(No.806)は、両市町で基金の目的に違いがあるので、関宿町の基金を廃止して新市において一般財源として受け入れ、野田市の基金は現行のとおりとする。(関宿町)廃棄物処理施設公害対策基金(No.807)は、野田市では設置していないので、新市においても関宿町の基金を存続する |
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野田市あき地等の環境保全に関する条例(関宿町あき地の雑草等の除去に関する条例)(No.811)、墓地等の経営の許可等に関する条例(No.812)は、両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用する。 |
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8.【教育関係制度・事業の取扱い】(No.813〜828)
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普通学級介助員(No.813)は、野田市にない制度なので、関宿町の制度を維持するが、野田市の特殊学級介助員の枠の中で対応する。 |
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学校給食用食器(No.814)は、野田市では実施計画に基づき順次強化磁器食器に変更しているので、関宿町においても実施計画に組み込み、強化磁器食器に変更していく。 |
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各種市内大会費(No.815)、各種大会生徒派遣補助金(No.816)は、野田市の制度を適用するが、関宿町の事業で野田市にないものは検討する。 |
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社会科副読本(No.818)は、野田市の制度を適用し、合併の時期に合わせ関宿町にかかわる内容を盛り込み作成する。 |
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情報教育の充実(No.819)は、関宿町が国の「ミレニアムプロジェクト」の整備方針に従い整備を進めているので、関宿町の制度を適用する。 |
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学校同和教育関係の特別対策(No.820)(関宿町)のうち学力向上学級は、合併を機に廃止し、就園就学奨励費補助事業は、16年度末で廃止する。社会同和教育に関する特別対策(No.821)は、合併を機に廃止する(いずれも野田市は廃止済み。) |
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公民館の状況(No.822)は、関宿町のコミュニティセンターを公民館として位置付ける(公民館に移行後も、住民票等の発行業務は継続して実施する)。 |
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文化財関係管理(地)施設(No.826)は、野田市では教育委員会埋蔵文化財整理室として設置され、関宿町では歴史広場の一部として整備中であるが、それぞれ現行のとおりとする。 |
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教育委員(No.828)は、関宿町に置かれている教育委員会は統合される。 |
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9.【民生経済関係制度・事業の取扱い】(No.829〜843)
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防災行政無線局(No.831)、地域防災系無線局(No.832)は、それぞれ現行の設備について災害時の情報収集伝達手段として有効活用を図り、将来的にデジタル化への切替えを機にシステムの再構築を図る。 |
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消防団組織(No.835)は、両消防団を統合し、野田を中央、北、南の3方面隊、関宿を1方面隊とし、合併後は4つの方面隊とする。団員報酬(No.836)、被服の貸与(No.837)は、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。 |
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自治会等への行政文書配付への対価(No.839)は、両市町で制度的に違いがあるので、野田市の制度を関宿町においても適用する。 |
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関宿はやま工業団地公共施設維持管理基金(No.843)は、同工業団地に係る公共施設の維持管理を目的とした基金であり、新市において継承する。 |
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10.【建設関係制度・事業の取扱い】(No.844〜851)
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私道の寄附(No.844)、市道(町道)の認定基準(No.845)、道路及び安全施設の設置及び維持管理(No.846)、道路の境界確定(No.847)は、両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用する。 |
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水防配備体制と水防活動(No.848)、水防演習(No.849)は、新市として一元化を図る。 |
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都市計画土地利用(No.850)については、関宿町の市街化区域内農地は合併後、宅地並みの課税となるが(No.720参照)、生産緑地の指定を受けたものは一般農地に準じた課税となるため、両市町で連携を図り、情報提供を行ないながら、指定の手続き作業を進める。 |
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都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(No.851)は、両市町の内容に違いがあるので、野田市の条例を適用する。なお、市街化調整区域の開発可能な区域を新たに条例化することについては、新市において実態調査等を実施したうえで総合的なまちづくりの観点から判断する。 |
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11.【上下水道関係制度・事業の取扱い】(No.852〜870)
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下水道使用料の賦課、徴収委託(No.852)、公共汚水桝設置基準(No.855)、宅内排水設備工事(No.859)、上水道に関する各種手数料(No.869)は、両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用する。 |
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宅内排水設備の資金融資制度(No.860)は、融資額及び返済期間については、関宿町の方が優れているので関宿町の制度を適用し、利子補給及び利子補給月については、野田市の方が優れているので野田市の制度を適用する。 |
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上水道の財源(No.862)は、一般会計からの繰入金は現行のとおりとする。県補助金は合併後なくなるため、一般会計から補助する。 |
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検針及び収納事務(No.863)、給水申込納付金(No.868)は、両市町で違いがあるので、野田市の制度に統一する。 |
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13.【広報広聴関係制度・事業の取扱い】(No.871)
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市政・町政懇談会等(No.871)は、野田市の市政懇談会制度を回数を増やすなど内容を充実させる。なお、関宿町の町政モニター制度は廃止し、その趣旨を野田市の市政懇談会に活かしていく。 |
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14.【職員の取扱い】(No.872〜874)
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常勤の特別職の給料等(No.872)、非常勤特別職の報酬等(No.873)は、野田市の制度を適用する。 |
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職員の給与等(No.874)は、野田市の制度を基本とするが、現下の厳しい社会経済情勢に照らし、是正すべきものは是正していくという基本姿勢のもとで、職員組合との協議を進め、給与の適正化等を図る。 |
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16.【各委員会の取扱い】(No.875〜879)
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農業委員会の選挙の投票区(No.875)、定数及び選挙・選任による内訳(No.876)、選挙区別定数(No.877)、選挙区の地区割(No.878)は、議員と同様、合併に関する総論の場で調整することとし、任期(No.879)については、選挙による関宿町委員は、合併特例法の規定により、野田市委員の残任期間在任する。 |
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17.【附属機関の取扱い】(No.880〜884)
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水道事業(運営)審議会(No.880)は、関宿町に置かれている審議会を廃止する。合併後の委員構成については、関宿町の実情に応じて適切な措置を講ずる。 |
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野田市清掃工場環境保全協議会・関宿町ごみ処理施設対策協議会(No.881)、野田市第二清掃工場環境保全協議会・関宿町廃棄物対策審議会(No.882)については、野田市議会に「野田市清掃工場環境保全協議会と野田市第二清掃工場(し尿処理場)環境保全協議会の一体化と、一体化後の協議会への野田市自治会連合会選出委員の加入について」の陳情が提出され審議されているので、結論が出た時点でこれを踏まえて対応する。 |
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水防協議会(No.884)は、野田市では水防協議会を防災会議に統一しており、合併後は関宿町の水防協議会を廃止し、新市の防災協議会でその機能を維持する。 |
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