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合併協議会資料・議事録
 


事務事業調整方針の概要(その2)

2.【保険税、保険料の取扱い】(No.628)
・ 介護保険料(628)は、関宿町が野田市より高くなる見込みであり、合併後は野田市の保険料に統一することとする。その財源は、特例的な扱いとして一般会計からの繰り入れにより対応する。

 

 


3.【使用料、手数料等の取扱い】(No.629〜632)
・ 保育所保育料(No.629)は、本来であれば、階層区分が簡素化され、国基準に近い関宿町の設定が望ましいが、野田市では14年2月に保育料引き上げを見送る方針を固めたばかりであるため、環境が整うまでの間の措置として、野田市の基準に合わせることとする。
・ 福祉センター使用料(No.630)は、野田市は有料で関宿町は無料となっているが、受益者負担の原則等から有料とする。
・ 学童保育所保育料(No.632)は、最高のD階層を除き、野田市の方が手厚く設定されていることから、野田市の基準に合わせることとする。

 

 


5.【補助金、交付金の取扱い】(No.633〜641)
保健福祉関係
・ 社会福祉協議会補助金(635)は、両市町の補助額の合計額を基本とし、社協同士の合併による事業内容の見直し、組織体制の整備の方向を踏まえ、新市において適切な補助水準のあり方について検討する。

 

教育関係
教育研究会補助金(641)は、両市町の内容に違いがあるので、教師の専門性を高め、充実した研修を実施するため、野田市の制度を適用する。

 

民生経済関係
・ 自治会連合会補助金(関宿町では区長会補助金)(No.636)は、平成11年に野田市で交付金制度を規則化した際の算出方法により、関宿町の世帯数増に対応した額とする。
・ 観光協会補助金(638)は、両市町の観光協会が合併される場合は、事業規模が大きい関宿城フェスティバルについては、野田七夕まつりと同様、実行委員会方式に切り替え、それ以外の事業を観光協会の事業として位置付ける方向で検討する。
・ 商工会議所事業補助金(商工会育成補助金)(No.639)は、商工会議所、商工会が合併した場合、併存した場合のそれぞれについて、市内の商工業振興に資する事業に対し補助することを基本として、補助水準を見直す。

 

建設関係
・ 利根川上流河川利用者協議会補助金(No.634)は、両市町に違いがあるので、野田市の制度を適用する(受益者負担として、河川利用者が負担する)。

6.【保健福祉関係制度・事業の取扱い】(No.642〜661)
・ 地域高齢者とのふれあい事業(No.647)、遺児手当(No.651)は、関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用する。
・ 学童保育所(No.648)は、両市町で違いがあるので、野田市の制度に統一する。ただし、閉所時間については、市民にとって有利な関宿町の制度を適用する。
・ 保育所の職員配置基準(No.650)は、両市町で違いがあるが、当面は両市町の現行の制度で実施し、将来は基準を統一する。
・ 母子寡婦福祉会(No.652)は、合併後の補助金については、両市町の現在の補助額の合算額を交付する。
・ 母子福祉推進員協議会(No.653)は、合併後の補助金については、野田市の現在の補助額を交付する。母子福祉推進員に対する報償金については、両市町の金額に違いがあるので、野田市の金額に統一する。
・ 児童扶養手当の支給(No.654)は、児童扶養手当法によることから、対象者や手当額等支給の内容に違いはないが、本年8月より支給事務の権限が千葉県より市に委譲され、これに伴い県が負担していた事業費(全体の1/4)を市が負担することになるため、合併後は、関宿町分の事業(1/4)も新市が負担することとなる。
・ 身体障害者更正援護施設措置費(No.655)は、両市町とも同様に事業実施をしており、現行のとおりとする(負担割合は、市1/2、町1/4と相違があるため、合併に伴い市の負担額は従前の両市町の負担金の合計額より増える)。
・ 住宅新築資金等貸付事業(償還業務)(No.657)は、野田市の一般会計において実施する。
・ 同和対策残事業(道路未登記分)(No.658)は、野田市の現行のとおり一般事業の一部として計画的に実施していく。
・ 保健センターの機能と役割(No.659)は、関宿町の保健センターも残し、両市町の保健センターで事業を行う。
・ 健康管理台帳の一元化(No.660)は、野田市では健康管理台帳システムを取り入れていないので、関宿町のシステムを野田市でも適用する。

7.【環境制度・事業の取扱い】(No.662〜675)
・ 剪定枝・落ち葉・草の無料回収(No.662)、環境美化負担金交付事業(No.671)、衛生機具整備事業(No.672)、薬剤配布事業(No.673)などは、関宿町で実施していないので、野田市の制度を適用する。
・ ごみ集積所設置申請(No.664)、不法投棄対策(No.665)、有害ごみ回収(No.666)、犬の登録管理業務(No.674)などは、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。
・ 一般廃棄物処理業の許可(No.667)は、関宿町において既に許可している業者については、経過措置を設け引き続き許可する。許可申請手数料は、野田市の制度を適用する。
・ ごみ処理基本計画(No.668)は、人口、ごみ処理量について、新市として見直しを図る。
・ 環境基本条例及び環境基本計画(No.670)は、関宿町で制定していないので、野田市の制度を関宿町においても適用する。

8.【教育関係制度・事業の取扱い】(No.676〜688)
・ 少人数授業等講師(No.676)、副教本作成事業(No.681)は、関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用する。
・ 学校給食米(No.677)、学校給食状況(No.678)は、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。給食の経理については、関宿町の制度を適用し、市会計で処理する。なお、幼稚園の給食については、現行のとおりとし、野田市では実施しない。
・ 学校給食調理業務(No.679)は、両市町の運営内容に違いがあるので、当面現行のとおりとするが、関宿町の委託については野田市の第三セクターへの移行を検討する。
・ 生涯学習フェスティバル(No.683)、成人式(No.684)、文化祭(No.685)は、それぞれ一本化して実施するが、生涯学習フェスティバルは関宿町で同時に開催している他の事業と分離して開催することとし、また、成人式、文化祭の具体的内容等については、それぞれ実行委員会を組織して決定する。
・ スポーツ大会の開催(No.686)は、両市町で違いがあるが、当分の間現行のとおりとする。特に関宿町民体育祭は、野田市方式(自治会や体育協会などの地域団体が自主的に開催する)と同様のやり方で定着できるかどうか、関係者との調整期間を十分確保する必要がある。その他の大会等についても、住民ニーズや開催場所・時期等の調整を行う必要があると考える。

9.【民生経済関係制度・事業の取扱い】(No.689〜706)
・ 防犯灯設置関係(No.689)、交通安全教室(No.694)などは、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する。
・ 消防相互応援協定(No.690)は、野田市と関宿町間における応援協定は合併時に廃止し、野田市と関宿町がそれぞれ他市と締結している協定は、合併後、新市において内容の見直しを図った上で協定を締結する。
・ 野田市消防防災協会と関宿町危険物安全協会(No.693)は、合併後一本化し、助成金は野田市の現行の額とする。
・ 自治会(行政区)(No.698)は、野田市の自治会制度に移行するが、関宿町の現在の54の行政区をベースとして自治会に移行し、合併後、届出により自治会組織の分割等を受け付ける。
・ 関宿町企業誘致条例(No.699)は、はやま工業団地の立地企業に対する奨励措置で、関宿町と県企業庁との約束であることから、新市において、関宿町企業誘致条例の内容を継承した条例を制定する。これに加え、市内企業の市外移転が雇用不安を生じさせている状況等を踏まえ、今後整備する工業団地を中心に、企業立地を促進するための支援措置のあり方について検討を行い、方向性が整理された段階で、条例改正や財政・税制措置等必要な施策を講じる。
・ 中小企業永年勤続者表彰共催分担金(No.701)は、その意義を達成し、一定の成果を得られたことから、合併を機に分担金を廃止する。
・ 転作目標面積配分ルール(No.702)、生産調整推進事業(No.704)は、両市町で違いがあるが、引き続き生産調整の達成率100%を維持するため、現行のとおりとする(野田市の地区と関宿町との地区に区分し、公平性を確保しつつ生産調整目標面積の配分をするとともに地区それぞれの助成体系を維持する)。
・ 野菜生産安定事業補助事業(No.703)は、両市町で違いがあるが、産地指定作物については、合併後に対象が拡大されることから関宿町の制度を適用し、産地指定作物以外については、野田市の制度(市単独事業)を適用する。
・ 斎場(No.706)は、友引の運営について両市町で違いがあるが、当面それぞれの施設について現行のとおりとし、施設の稼働率や市民感情を踏まえ、今後の取扱いを検討する。

 


10.【建設関係制度・事業の取扱い】(No.707、708)
・ 排水負担金(No.708)は、両市町で違いがあるので、野田市の制度を適用する(土地改良区に応分の負担)。

 



13.【広報広聴関係制度・事業の取扱い】(No.709、710)
・ ホームページ(No.709)は、ホームページ全体の内容を精査し、両市町の内容を取り込んだホームページにする。
・ 広報紙(No.710)は、両市町で違いがあるので、野田市の体裁により、月2回の発行及びページ数を増やさないように工夫し、関宿町の編集機器を利用しての編集作業方法を導入する。配布方法については、野田市の制度を適用する。

 



17.【附属機関の取扱い】(No.711〜715)
・ 関宿町に置かれている、関宿町同和対策審議会、関宿町隣保館運営審議会(712)は、廃止する。なお、野田市人権施策推進協議会に合併後の委員構成については、関宿町の実情に応じた適切な措置を講じる。
・ 野田市廃棄物減量等推進審議会(関宿町廃棄物対策審議会)(No.714)は、両市町に併存しているが、活動内容が異なるので、関宿町の機関を廃止する(関宿町の審議会の活動は、野田市の廃棄物減量等推進員会議等の審議事項として調整可能)。
・ 廃棄物減量等推進員会議(No.715)は、両市町に併存しているので、関宿町の推進員をそのまま委嘱し、次期任期満了時に、関宿町の実情に応じた推進員の構成となるよう適切な措置を講ずる。

18.【その他事務事業の取扱い】(No.716、717)
・ 各種定例相談(No.716)は、両市町ともに同種内容の相談については、両地域において、それぞれ現行のとおり実施する。関宿町で実施していない相談は、野田市で実施しているもので対応する。なお、法律相談については、相談時間、相談員の身分等については、野田市の方法による。
・ 交通事故被害者に対する貸付金(No.717)は、関宿町では実施しておらず、野田市では昭和51年以降利用者がいないこと、また近隣市でも廃止・未実施のため、制度を廃止する。

 

 

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