|  NO | 
               大項目 | 
               中項目 | 
               事務事業名 | 
               調整方針(案) | 
            
             
              |  103 | 
               保健福祉関係制度・事業の取扱い | 
               高齢者福祉 | 
               在宅老人デイサービス | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(介護保険適用者とのバランスを踏まえつつ、必要に応じて経過措置を講じます) | 
            
             
              |    | 
            
             
              |  NO | 
               大項目 | 
               中項目 | 
               事務事業名 | 
               調整方針(案) | 
            
             
              |  628 | 
               保険税、保険料の取扱い | 
               介護保険料 | 
               介護保険料 | 
               現在、平成15年から17年度の保険料については調整中ですが、関宿町の保険料が野田市より高くなることが想定されます。このため、合併後は野田市の保険料に統一し、その財源として一般会計からの繰入れにより対処することとします。 | 
            
             
              |  629 | 
               使用料、手数料等の取扱い | 
               幼稚園、保育園保育料金 | 
               保育所保育料 | 
               保育料については、関宿町の方が低所得者及び高所得者双方に対して高い設定となっており、階層区分についても野田市(17段階)より関宿町(10段階)の方が簡素化されています。本来であれば、関宿町のように階層区分の簡素化、国基準との格差の是正の方向が望ましいのですが、野田市では平成14年2月に児童福祉審議会答申で保育料の引き上げを見送る方針を固めたばかりのため、保育料の見直しを可能とする環境が整うまでの間の措置として、野田市の基準に合わせることとします。 | 
            
             
              |  630 | 
                 | 
               その他使用料、手数料等に関する事項 | 
               福祉センター使用料 | 
               野田市は有料で、関宿町では無料となっているので、野田市の制度に統一し、有料とします。(施設利用に当たっては、受益者負担を原則としており、また、施設を利用していない者との公平性を保つため、有料としますが、関宿町クリーンセンター周辺地区に対しては、年数回程度無料で利用できる措置を考えます。) | 
            
             
              |  631 | 
                 | 
                 | 
               道路占用料 | 
               両市町の道路占用料金の体系に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  632 | 
                 | 
                 | 
               学童保育料 | 
               学童保育料の標準額については、野田市の方が高い設定となっていますが、階層区分でみると、野田市(第1子・4段階、第2子・4段階)に比べ、関宿町(2段階)の方が簡素化されていることから、最高のD階層(所得税15,000円以上)を除き、野田市の方が手厚く整備されています。このため、関宿町に合わせると野田市の低所得者層の保護者の負担増になってしまうことから野田市の基準に合わせます。 | 
            
             
              |  633 | 
               補助金、交付金の取扱い | 
               補助金、交付金の取扱い | 
               明るい選挙推進協議会補助金 | 
               両市町の内容に若干の違いがあるので、野田市の制度を適用し、補助金については、野田市の現行の補助金で維持します。 | 
            
             
              |  634 | 
                 | 
                 | 
               利根川上流河川利用者協議会補助金 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  635 | 
                 | 
                 | 
               社会福祉協議会補助金 | 
               両市町の補助額の合計額を基本とし、社協同士の合併による事業内容の見直し、組織体制の整備の方向を踏まえ、新市において適切な補助水準のあり方について検討します。 | 
            
             
              |  636 | 
                 | 
                 | 
               自治会連合会補助金 | 
               関宿町の世帯数に比例して補助金を増額します。野田市で平成11年に交付金の制度を規則化した際の増額方法により、関宿町の世帯数増に対応した額とします。 | 
            
             
              |  637 | 
                 | 
                 | 
               交通安全対策指導員 各地区連絡会補助金 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。野田市交通指導員が実施している早朝の立哨活動に対して支部に交付する活動補助金であるため、関宿町の交通指導員にも立哨活動を実施してもらうことにより、立哨箇所数に応じた補助金を関宿支部に支出する。それに伴い、関宿町より支出している安全協会関宿支部への補助金を廃止します。 | 
            
             
              |  638 | 
                 | 
                 | 
               観光協会補助金 | 
               野田市では、各イベント毎に補助金を交付しておりますが、関宿町では観光協会が関宿城フェスティバルを主催していることから、観光協会への補助金が多くなっています。両市町の観光協会が合併されることとなった場合は、事業規模が大きい関宿城フェスティバルについては、野田七夕まつりと同様、実行委員会方式に切り替え、それ以外の事業を観光協会の事業として位置付ける方向で検討します。 | 
            
             
              |  639 | 
                 | 
                 | 
               商工会議所事業補助金 | 
               商工会議所、商工会への補助金については、合併した場合、併存した場合のそれぞれについて、市内の商工業振興に資する事業に対し補助することを基本として補助水準を見直します。併存した場合は、両団体の会員数、事業規模等のバランスを踏まえ補助水準の見直しを図ります。 | 
            
             
              |  640 | 
                 | 
                 | 
               野田市消防防災協会助成金、関宿町危険物安全協会運営事業補助金 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。両団体のそれぞれの事業運営に対し、市町から補助金が交付されているが、統一後は野田市で実施している事業を中心に取り組むことになります。 | 
            
             
              |  641 | 
                 | 
                 | 
               教育研究会補助金等 | 
               両市町の内容に違いがあるので、教師の専門性を高め、充実した研修を実施するために野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  642 | 
               保健福祉関係制度・事業の取扱い | 
               高齢者福祉 | 
               日常生活用具等の給付 | 
               給付内容は、野田市では「手すり、スロープ」も対象(関宿町では対象外)になっており、費用負担は野田市の方が負担額が少額となっており、対象者は関宿町では「65歳以上の高齢者のみの世帯」も対象となっているので(野田市では「高齢者でひとり暮らし」のみ)、合併後においては、「手すり、スロープ」を給付対象とし、「65歳以上の高齢者のみの世帯」も給付の対象とし、さらに、費用負担は野田市の自己負担基準を適用していきます。 | 
            
             
              |  643 | 
                 | 
                 | 
               福祉電話の設置 | 
               費用負担は、野田市では基本料金を市が負担(関宿町は利用者負担)しており、対象者は関宿町では「65歳以上の高齢者のみの世帯」も設置の対象となっているので(野田市では「高齢者でひとり暮らし」のみ)、合併後においては、基本料金は市が負担し「65歳以上の高齢者のみの世帯」も設置の対象としていきます。 | 
            
             
              |  644 | 
                 | 
                 | 
               老人クラブ連合会補助金 | 
               両市町に老人クラブ連合会があり、合併の方向で調整しているので、合併後は、野田市老人クラブ連合会への補助金と関宿町老人クラブ連合会への補助金を合わせた金額とします。 | 
            
             
              |  645 | 
                 | 
                 | 
               単位老人クラブ補助金 | 
               両市町の補助金の算定方法が違い、関宿町では、定額となっておりますが、野田市では、会員数に応じて補助金額を算定してありますので、野田市の制度に統一します。 | 
            
             
              |  646 | 
                 | 
                 | 
               老人福祉推進員 | 
               関宿町では実施していないので、関宿町においても野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  647 | 
                 | 
               児童福祉 | 
               地域高齢者とのふれあい事業 | 
               関宿町では実施してないので、野田市の取組みを関宿町の保育所においても実施します。 | 
            
             
              |  648 | 
                 | 
                 | 
               学童保育所 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度に統一します。ただし、保育時間の中で閉所時間については、市民にとって有利な関宿町の制度を適用します。 | 
            
             
              |  649 | 
                 | 
                 | 
               子ども館 | 
               両市町の内容に違いがあるので、サービスレベルを低下させないよう野田市の制度に統一します。 | 
            
             
              |  650 | 
                 | 
                 | 
               保育所の職員配置基準 | 
               両市町の内容に違いがありますが、当面は両市町の現行の制度で実施し、将来は国の基準に統一します。 | 
            
             
              |  651 | 
                 | 
               母(父)子福祉 | 
               遺児手当 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 | 
            
             
              |  652 | 
                 | 
                 | 
               母子寡婦福祉会 | 
               合併後における母子寡婦福祉会への補助金交付については、両市町の現在の補助額の合算額を交付します。 | 
            
             
              |  653 | 
                 | 
                 | 
               母子福祉推進員協議会 | 
               合併後における母子福祉推進員協議会への補助金交付については、野田市の現在の交付額を交付します。合併後の母子福祉推進員に対する報償金については、両市町の金額に違いがあるため、野田市の金額に統一します。 | 
            
             
              |  654 | 
                 | 
                 | 
               児童扶養手当の支給 | 
               児童扶養手当法(国の制度)によることから、対象者や手当額等支給の内容に違いはありません。しかし、野田市においては、本年8月より支給事務の権限が千葉県より市に委譲になり、これに伴い県が負担していた事業費(全体の1/4)を市が負担することとなります。合併後は関宿町分の事業費(1/4)も新市が負担することとなります。 | 
            
             
              |  655 | 
                 | 
               障害者福祉 | 
               身体障害者更生援護施設措置費 | 
               両市町とも同様に事業実施をしており、現行のとおりとします。(市町の負担割合について、市1/2、町1/4と相違があるため、合併に伴い市の負担額は従前の両市町の負担金の合計額より増えることになります) | 
            
             
              |  656 | 
                 | 
               介護保険 | 
               家族介護者等助成金等の支給 | 
               野田市の助成金制度は平成14年度で廃止の予定です。継続する場合は、関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。廃止する場合についても、現金給付の代替措置について野田市の制度を関宿町においても適用します。また、家族介護慰労手当てについては、両市町ともに同一内容なので現行のとおりとします。 | 
            
             
              |  657 | 
                 | 
               人権施策 | 
               住宅新築資金等貸付事業 | 
               野田市の一般会計において償還業務を実施します。(関宿町は特別会計を存置していますが、野田市は13年度末で特別会計を廃止し、償還業務の経理は一般会計で対応。納付方法については、口座振替方式の導入、電算化を検討します。関宿町が受けている貸付金未償還分に対する補助金が合併に伴い交付要件をクリアできず不交付となるため、県を通じ、総務省合併支援室あて「市町村合併支援プランに新たに盛り込むべき施策」として合併後の激変緩和措置の実施を要望しました) | 
            
             
              |  658 | 
                 | 
                 | 
               同和対策残事業(道路未登記分) | 
               野田市では、登記適正化について用地課登記担当において、一括対応しており、地対財特法が終了し同和地区の根拠がなくなった後、当該事業についても同和地区のみを特別枠で実施するのではなく、一般事業の一部として計画的に実施していくものとします。 | 
            
             
              |  659 | 
                 | 
               保健医療 | 
               保健センターの機能と役割 | 
               関宿町の保健センターも残し、両市町の保健センターで事業を行います。 | 
            
             
              |  660 | 
                 | 
                 | 
               健康管理台帳の一元化 | 
               野田市では健康管理台帳システムを取り入れていないので、関宿町で行っている健康管理台帳システムを野田市でも適用します。 | 
            
             
              |  661 | 
                 | 
               社会福祉団体 | 
               シルバー人材センター、高齢者生きがい事業団 | 
               シルバー人材センターと高齢者生きがい事業団は、組織の違う団体でありますが、合併に当たって高齢者生きがい事業団を解散し、シルバー人材センターにおいて、その機能を吸収することとし、合併に伴うシルバー人材センターの事業規模の拡大、組織体制の見直しの動向等を踏まえ、必要に応じ補助水準を見直します。 | 
            
             
              |  662 | 
               環境関係制度・事業の取扱い | 
               ごみ収集、処理 | 
               剪定枝・落ち葉・草の無料回収 | 
               関宿町において、剪定枝、落ち葉、草等の処分は、可燃ごみとして焼却処分しているため、野田市の制度を適用し、堆肥化事業の促進を図ります。 | 
            
             
              |  663 | 
                 | 
                 | 
               地図データベース事業 | 
               関宿町において、ごみ・資源回収ステーションの地図データベース化は行っていませんが、地図データベース化を行うことによって、市民からの問合せ等に迅速に対応できるため、関宿地域においても同様のシステムを構築します。 | 
            
             
              |  664 | 
                 | 
                 | 
               ごみ集積所設置申請 | 
               ごみ集積所を設置しようとする場合、申請が必要となりますが、野田市と関宿町において面積・構造等の設置基準が異なるため、野田市の制度に統一します。 | 
            
             
              |  665 | 
                 | 
                 | 
               不法投棄対策 | 
               関宿町においては、不法投棄物の回収が主になっています。野田市では、不法投棄の未然防止・早期発見のための巡回パトロール、及び廃棄物の回収業務を委託している他に、廃棄物減量等推進員の代表者による不法投棄重視箇所のパトロール(月2回実施)、市民からの24時間通報制度、監視カメラの設置、環境保全上または交通安全上問題があるような場合、道路側から民地3m以内に限り廃棄物の回収を行っています。不法投棄の根絶が大きな課題になっておりますので、野田市の制度に統一します。 | 
            
             
              |  666 | 
                 | 
                 | 
               有害ごみ回収 | 
               関宿町では、乾電池は有害ごみとして町内48箇所の回収箱を設置し、回収を行っていますが、蛍光管は不燃物として回収されています。野田市では、乾電池・蛍光管については環境汚染の原因にもなりますので、他のごみと区別して、拠点回収(公共施設5箇所、市内のごみ減量協力店(指定電気店50箇所)に専用回収箱を設置)を実施しています。有害ごみ回収の事業内容が異なっていますので、野田市の制度に統一します。 | 
            
             
              |  667 | 
                 | 
                 | 
               一般廃棄物処理業の許可 | 
               関宿町において既に許可している業者については、経過措置を設け引き続き許可する方向です。なお、許可申請手数料については、野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  668 | 
                 | 
                 | 
               ごみ処理基本計画 | 
               合併に伴い、人口及びごみ処理量について見直しをし、施設の処理能力についても検討します。 | 
            
             
              |  669 | 
                 | 
               環境対策 | 
               野田市環境保全条例、関宿町公害防止条例 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。関宿町の条例は野田市の旧条例と同様な内容であり、その後環境関係法令等の整備に伴い野田市条例は全面改正したものであります。 | 
            
             
              |  670 | 
                 | 
                 | 
               環境基本条例及び環境基本計画 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。環境基本条例は理念条例であることから改正せず、環境基本計画については、関宿町の現状を把握し、必要に応じて見直していきます。 | 
            
             
              |  671 | 
                 | 
                 | 
               環境美化負担金交付事業 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。自治会等で地域清掃を実施した場合負担金を交付しようとするものです。 | 
            
             
              |  672 | 
                 | 
               その他環境に関する事項 | 
               衛生機具整備事業 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。自治会等で防疫用薬剤を散布する機具を購入した場合に補助金を交付しようとするものです。 | 
            
             
              |  673 | 
                 | 
                 | 
               薬剤配布事業 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。はえ・蚊の防疫用薬剤を希望する自治会等を通じて個人に配布しようとするものです。 | 
            
             
              |  674 | 
                 | 
                 | 
               犬の登録管理業務 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。領収書は要求に応じて発行することとし、また集合注射は両市町の日数及び会場数を合計したもので対応します。 | 
            
             
              |  675 | 
                 | 
                 | 
               土砂等による埋立て | 
               条例については、両市町とも同一の内容なので関宿町の条例を廃止し、野田市の条例に一本化します。県の立入調査権については、付与されなくとも支障なく対応していることから受けないこととします。 | 
            
             
              |  676 | 
               教育関係制度・事業の取扱い | 
               学校教育 | 
               少人数授業等講師 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 | 
            
             
              |  677 | 
                 | 
                 | 
               学校給食米 | 
               両市町の内容に違いがあるので、学校給食米として地元産のコシヒカリを供給するための差額分や旧国庫補助相当分を補助することから、野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  678 | 
                 | 
                 | 
               学校給食状況 | 
               両市町の内容に違いがあるので、業務委託、実施回数等については野田市の制度を適用し、給食費の経理については、関宿町の制度を適用して市会計とします。関宿町の幼稚園の給食については現行のとおりとし、野田市では実施しません。 | 
            
             
              |  679 | 
                 | 
                 | 
               学校給食調理業務 | 
               両市町の運営内容に違いがあるので、当面現行のとおりとするが、関宿町の委託については野田市の第三セクターへの移行を検討します。 | 
            
             
              |  680 | 
                 | 
                 | 
               サタデースクール事業(野田市)・学習相談室事業(関宿町) | 
               両市町の内容に違いがあるが、関宿町の事業の主旨も踏まえつつ野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  681 | 
                 | 
                 | 
               副教本作成事業 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 | 
            
             
              |  682 | 
                 | 
               社会教育 | 
               社会人権・同和教育に関する事業 | 
               両市町で同様の内容で実施しているので、野田市の事業を適用します。 | 
            
             
              |  683 | 
                 | 
                 | 
               生涯学習フェスティバル | 
               事業としては一本化し、文化祭や保健センターまつり、農産物共進会とは分離して実施します。 | 
            
             
              |  684 | 
                 | 
                 | 
               成人式 | 
               事業を一本化し、現行の方法を継承しつつ、内容については、合併後実行委員会を組織して決定します。 | 
            
             
              |  685 | 
                 | 
                 | 
               文化祭 | 
               事業としては一本化しますが、日程や会場については、両市町の文化祭の歴史的経緯や蓄積を尊重し、実行委員会を組織して決定します。 | 
            
             
              |  686 | 
                 | 
                 | 
               スポーツ大会の開催 | 
               両市町に違いがありますが、それぞれ現行のとおりとします。(関宿町の町民体育祭は、将来地区毎が望ましいが、経過的に現行のとおりとする。他の大会は、合併後、調整を行う必要があります) | 
            
             
              |  687 | 
                 | 
               文化振興 | 
               市史編さん計画 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を適用し、新市において編さん計画の見直しを図ります。 | 
            
             
              |  688 | 
                 | 
               その他教育に関する事項 | 
               教育委員会教育長表彰 | 
               野田市教育委員会表彰の運用の範囲で実施します。 | 
            
             
              |  689 | 
               民生経済関係制度・事業の取扱い | 
               消防、防災、防犯 | 
               防犯灯設置関係 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(野田市では、自治会で管理していた防犯灯を市に移管し、一括管理している。従って合併後は関宿町の行政区で管理している防犯灯は新市に移管し、電気料、修繕、新設等に係る費用は市が負担することになる) | 
            
             
              |  690 | 
                 | 
                 | 
               消防相互応援協定 | 
               合併後、新市において見直しを図ります。 | 
            
             
              |  691 | 
                 | 
                 | 
               千葉県北部建設協同組合との協定 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 | 
            
             
              |  692 | 
                 | 
                 | 
               ガス漏れ及び爆発事故の防止対策に関する協定 | 
               両市町とも同一内容なので、現行のとおりとします。 | 
            
             
              |  693 | 
                 | 
                 | 
               野田市消防防災協会、関宿町危険物安全協会 | 
               同じ目的をもって設立しており、事業内容も類似しているので、合併後、一本化する。助成金は野田市の制度とする。 | 
            
             
              |  694 | 
                 | 
               交通安全 | 
               交通安全教室 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  695 | 
                 | 
                 | 
               交通安全対策指導員 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。 
                関宿町の交通指導員は早朝の立哨活動を実施しておらず、報酬額にも違いがあるため、野田市の制度を適用する。 | 
            
             
              |  696 | 
                 | 
                 | 
               市民交通傷害保険 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。(関宿町民も利用可能となります) 
                野田市の市民交通傷害保険は保険の対象が幅広く、交通災害共済では交通事故証明書がないと対象とならなかった自転車での単独転倒などの事例についても傷害保険の対象となる。また、10万円以下の保険金であれば、交通事故証明書や、診断書が必要ないという請求時の簡易さもある。 | 
            
             
              |  697 | 
                 | 
               コミュニティ(自治会、行政区) | 
               自治会長会議 | 
               野田市の制度に統一して実施します。(関宿町の区長が新市において自治会長として自治会長会議等に出席することになります) | 
            
             
              |  698 | 
                 | 
                 | 
               自治会制への移行後の自治会の統廃合 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。関宿町の制度を野田市の制度に移行するにあたり、現在の54の行政区をベースとし、合併後届出により、自治組織の分割を受け付けます。 | 
            
             
              |  699 | 
                 | 
               商工・観光 | 
               関宿町企業誘致条例 | 
               はやま工業団地の立地企業に対する奨励措置の適用は、関宿町行政と県企業庁との約束であることから、新市において関宿町企業誘致条例の内容を継承した条例を制定します。これに加え、市内企業の工場、事業所の市外移転が雇用不安を生じさせている状況等を踏まえ、今後整備する工業団地を中心に、市内への企業立地を促進するための支援措置のあり方について積極的な検討を行い、方向性が整理された段階で、条例改正や財政・税制措置等必要な施策を講じます。 | 
            
             
              |  700 | 
                 | 
                 | 
               野田七夕まつり、関宿まつり | 
               地域性、歴史性の観点からそれぞれ現行のとおりとします。(それぞれが実行委員会方式で事業を実施しているが、両市町の支払方法に違いがあるので、合併後は支払方法を統一します) | 
            
             
              |  701 | 
                 | 
               勤労者・消費者 | 
               中小企業永年勤続者表彰共催分担金 | 
               合併を機に、分担金を廃止します。 | 
            
             
              |  702 | 
                 | 
               農業 | 
               転作目標面積配分ルール | 
               両市町に違いがありますが、引き続き円滑な取り組みを確保し、生産調整の達成率100%を維持するため現行のとおりとします。(野田市の地区と関宿町の地区に区分し、公平性を確保しつつ生産調整目標面積の配分をします) | 
            
             
              |  703 | 
                 | 
                 | 
               野菜生産安定事業補助事業 | 
               両市町の内容に違いがありますが、合併後、産地指定作物の対象が拡大されることから、産地指定作物については、関宿町の制度を適用します。また、野田市の野菜生産安定補助事業については,市の単独事業であるため、産地指定作物以外の事業対象作物については、関宿町においても野田市の制度を適用します。 | 
            
             
              |  704 | 
                 | 
                 | 
               生産調整推進事業 | 
               両市町に違いがありますが、引き続き円滑な取り組みを確保し、生産調整の達成率100%を維持するため現行のとおりとします。(転作の配分を野田市の地区と関宿町の地区に区分することから、地区それぞれの助成体系を維持します) | 
            
             
              |  705 | 
                 | 
               その他民生経済に関する事項 | 
               住民基本台帳ネットワークシステム | 
               ネットワークシステムは、全国共通システムのため、合併時に野田市の電算システムに関宿町のデータをコンバージョン(転換)し、運用します。 | 
            
             
              |  706 | 
                 | 
                 | 
               斎場 | 
               友引の日の運営について、両市町に違いがありますが、当面それぞれの施設について現行どおり対応することとし、施設の稼働率や市民感情を踏まえ今後の取扱を検討いたします。 | 
            
             
              |  707 | 
               建設関係制度・事業の取扱い | 
               道路橋りょう整備・管理 | 
               野田市地域排水整備事業補助金 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 | 
            
             
              |  708 | 
                 | 
               河川整備、水路整備 | 
               排水負担金 | 
               両市町の内容に違いがあるので、野田市の制度を適用します。関宿町においても、市街地の排水処理について土地改良区の施設を利用せざるを得ないことから野田市と同様な考え方により、土地改良区に応分の負担をせざるを得ないため。 | 
            
             
              |  709 | 
               広報広聴関係制度・事業の取扱い | 
               広報広聴関係制度・事業の取扱い | 
               ホームページ | 
               両市町の開設のスタンス、作成方法等に違いがあることから、ホームページ全体の内容を精査し、両市町の内容を取り込んだホームページにします。また、作成体制は、野田市が行っている業者への委託方式とします。 | 
            
             
              |  710 | 
                 | 
                 | 
               広報紙 | 
               両市町のレイアウト、発行回数等に違いがあるので、野田市の体裁により、月2回発行し、関宿町で使用中の編集機器(DTP機器)2台と同一機種1台を増設しての編集作業方法とします。また、配布方法については、野田市の自治会組織による方法を関宿町で説明し、特に意見がなかったとのことのため、野田市のこれまでの方法とします。 | 
            
             
              |  711 | 
               附属機関の取扱い | 
               附属機関の取扱い | 
               野田市史編さん委員会 | 
               関宿町では設置していないので、野田市の現行機関の摘要対象を拡大し、合併後の委員構成については必要により関宿町の事情に応じた適切な措置を講じます。 | 
            
             
              |  712 | 
                 | 
                 | 
               野田市人権施策推進協議会、関宿町同和対策審議会、関宿町隣保館運営審議会 | 
               関宿町に置かれている関宿町同和対策審議会、関宿町隣保館運営審議会は廃止します。なお、野田市人権施策推進協議会の合併後の委員構成については、関宿町の実情に応じた適切な措置を講じます。 | 
            
             
              |  713 | 
                 | 
                 | 
               消防委員会 | 
               関宿町では実施していないので、野田市の制度を関宿町においても適用します。 | 
            
             
              |  714 | 
                 | 
                 | 
               野田市廃棄物減量等推進審議会、関宿町廃棄物対策審議会 | 
               野田市における審議会については、現在諮問事項がないので委嘱していません。関宿町の審議会における活動は、野田市における廃棄物減量等推進員会議、清掃工場環境保全協議会の審議事項として調整できますので、関宿町の審議会を廃止し、野田市の現行のとおりとします。 | 
            
             
              |  715 | 
                 | 
                 | 
               廃棄物減量等推進員会議 | 
               両市町に併存しているので、関宿町の推進員をそのまま委嘱し、次期任期満了(平成16年3月31日)に伴って、関宿地域の実情に応じた推進員の構成となるよう措置を講じます。 | 
            
             
              |  716 | 
               その他事務事業の取扱い | 
               その他事務事業の取扱い | 
               各種定例相談 | 
               両市町ともに同種内容の相談については、両地域において、それぞれ現行のとおり実施します。関宿町で実施していない相談は、野田市で実施しているもので対応します。なお、法律相談については、相談時間、相談員の身分等については、野田市の方法によります。 | 
            
             
              |  717 | 
                 | 
                 | 
               交通事故被害者に対する貸付金 | 
               関宿町では実施していない。野田市では、昭和51年以降利用者がいないこと。また、近隣市でも、廃止、未実施のため、制度を廃止します。 |