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合 併 協 定 書

  合併の方式
 東葛飾郡関宿町を廃し、その区域を野田市に編入する編入合併とする。
 

  合併の期日
 平成15年 6月 6日とする。
 
  新市の事務所の位置
 野田市鶴奉7番地の1とする。
 
  財産及び公の施設の取扱い
 
関宿町の財産(権利及び義務を含む。)及び公の施設は、すべて野田市に引き継ぐものとする。
 
  議会の議員の任期及び定数の取扱い
    関宿町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第2号の規定を適用し、野田市の議会の議員の残任期間、引き続き野田市の議会の議員として在任する。
   
 
6
 地方税の取扱い  
16
 上下水道関係制度・事業の取扱い
7
 保険税、保険料の取扱い  
17
 大字・字の取扱い
8
 使用料、手数料等の取扱い  
18
 広報広聴関係制度・事業の取扱い
9
 組織・機構、窓口の取扱い  
19
 職員の取扱い
10
 補助金、交付金の取扱い  
20
 慣行(市旗、市章、市歌、都市宣言等)の取扱い
11
 保健福祉関係制度・事業の取扱い  
21
 各委員会の取扱い
12
 環境関係制度・事業の取扱い  
22
 附属機関の取扱い
.13
 教育関係制度・事業の取扱い  
23
 その他事務事業の取扱い
14
 民生経済関係制度・事業の取扱い  
 
15
 建設関係制度・事業の取扱い      
   
   上記協議項目6〜23については、別添「事務事業調整方針」に定めるとおりとする。
   
 
24
  新市建設計画
 別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。

 







 



 

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