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《合併に関する議案が野田市、関宿町両議会で可決》

 12月25日(水)、野田市、関宿町両議会定例会(12月議会)において、両市町の合併に関する議案が可決されました。
 なお、今後は県議会の議決、総務大臣の告示を経て、平成15年6月6日に新市の発足となる予定です。

 

○合併関連議案可決に際しての野田市長・関宿町長のコメント


根本野田市長


 おかげさまで、短期間のうちに合併協議が整い、本日、議会において合併関連議案を可決いただくことができました。
 徹底した情報公開を行い、合併に対する不安点を払拭し、そのメリットをあきらかにした資料について両市町民がご理解いただいたこと及び議会の皆様にそれをお認めいただいたことに対し、深く感謝申し上げます。
 今後、国、県において新市の発足に向けて手続きを進めていただくことになりますが、私どもとしては、来年6月6日の新市のスタートに向けて、諸準備に万全を期すとともに、健全財政を維持しつつ、市民の皆様にお約束した新市建設計画の着実な実現に向け、努力してまいります。

 

河井関宿町長


 本日、ここに野田市との合併に関する議案について、可決されましたことは、議会議員の皆様方を始め、関係者のご尽力の賜物であるとともに、町民の皆様のご理解、ご協力に対し、改めてお礼申し上げる次第でございます。
 半世紀にわたり育んできた関宿町の歴史的な大きな節目に、町政を担わせていただき、野田市との合併を実現できますことは、このうえない喜びでございます。
 そして、新市の発足の日まで、引き続き住民サービスや住民福祉の向上に全力で取り組み、合併により、町民の皆様にご負担、ご不便をお掛けすることのないよう、努めてまいりたいと考えております。

 



○合併関連議案(野田市)※関宿町でも同内容

議案第1号 野田市及び東葛飾郡関宿町の廃置分合について

議案第2号 野田市及び東葛飾郡関宿町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について

議案第3号 野田市及び東葛飾郡関宿町の廃置分合に伴う議会の議員及び農業委員会の委員に係る経過措置に関する協議について


議案第 1 号

   野田市及び東葛飾郡関宿町の廃置分合について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、平成15年6月6日から東葛飾郡関宿町を廃し、その区域を野田市に編入することを千葉県知事に申請することについて、同条第5項の規定により、議会の議決を求める。

  平成14年12月10日提出

野田市長  根 本   崇  


 


議案第 2 号

   野田市及び東葛飾郡関宿町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について


 平成15年6月6日から東葛飾郡関宿町を廃し、その区域を野田市に編入することに伴う財産処分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第4項の規定により、別紙のとおり関宿町と協議の上定めることについて、同条第5項の規定により、議会の議決を求める。

  平成14年12月10日提出

野田市長  根 本   崇  




   野田市及び東葛飾郡関宿町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書


 平成15年6月6日から東葛飾郡関宿町を廃し、その区域を野田市に編入することに伴う財産処分について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第4項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

 東葛飾郡関宿町の財産は、すべて野田市に帰属させる。

  平成  年  月  日

野田市長  根 本   崇  

  
関宿町長  河 井   弘  


 


議案第 3 号

   野田市及び東葛飾郡関宿町の廃置分合に伴う議会の議員及び農業委員会の委員に係る経過措置に関する協議について

 平成15年6月6日から東葛飾郡関宿町を廃し、その区域を野田市に編入することに伴う議会の議員及び農業委員会の委員に係る経過措置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項及び第8条第1項の規定により、別紙のとおり関宿町と協議の上定めることについて、同法第7条第4項及び第8条第4項においてそれぞれ準用する同法第6条第8項の規定により、議会の議決を求める。

  平成14年12月10日提出

野田市長  根 本   崇  


 


   野田市及び東葛飾郡関宿町の廃置分合に伴う議会の議員及び農業委員会の委員に係る経過措置に関する協議書


 平成15年6月6日から東葛飾郡関宿町を廃し、その区域を野田市に編入することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づく議会の議員及び農業委員会の委員に係る経過措置を下記のとおり定めるものとする。

 東葛飾郡関宿町の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第2号の規定を適用し、野田市の議会の議員の残任期間に限り、引き続き野田市の議会の議員として在任するものとする。
   
 関宿町の農業委員会の選挙による委員は、合併特例法第8条第1項第2号の規定を適用し、野田市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き野田市の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。

  平成  年  月  日

野田市長  根 本   崇  

  
関宿町長  河 井   弘  


 


 


   


 
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