○野田市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付規則

令和8年6月30日

野田市規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、任意の予防接種として帯状疱疹ほうしんワクチンを接種した者に対し、予算の範囲内において、当該接種に要した費用の一部を助成することにより、帯状疱疹ワクチンの接種を奨励し、もって帯状疱疹の発症又は重症化を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、任意の予防接種として帯状疱疹ワクチンを接種する日(以下「予防接種日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、50歳以上65歳未満のもの

(2) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)を1回又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)を2回接種していない者。ただし、不活化ワクチンを1回接種後に生ワクチンを接種する者を除く。

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく帯状疱疹予防接種の対象とならない者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、生ワクチンにあっては2,600円、不活化ワクチンにあっては1回につき6,600円とする。ただし、帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要した費用の実支出額が当該額に満たないときは、当該実支出額を助成金の額とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、予防接種日の属する年度の末日までに、市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種日及び帯状疱疹ワクチンの種類が確認できる書類

(2) 予防接種に要した費用の実支出額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年7月1日から施行し、同年4月1日以後に受けた予防接種に係る助成金について適用する。

野田市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付規則

令和8年6月30日 規則第41号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和8年6月30日 規則第41号