○野田市自治会等掲示板設置等費用補助金交付規則
令和8年6月30日
野田市規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、掲示板の設置又は修繕をする自治会等に対し、予算の範囲内において、当該設置又は修繕に要する費用の一部を補助することにより、自治会等活動の活性化及び地域の情報伝達機能の強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「掲示板」とは、次条に規定する交付対象者が管理し、地域の情報の伝達及び公共の用に供するために屋外に設置する設備をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる自治会等は、字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として活動しているものであると市長が認めたものをいう。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、掲示板の新規設置又は既存掲示板の修繕であって市長が認めるものに要する経費(材料費、製作費、工事費等)とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 通信費又は光熱費
(2) 設置又は修繕に必要な工具、備品等の購入費
(3) 第6条の規定による申請をする日において既に契約又は着手している設置又は修繕に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とする。ただし、掲示板1基につき50,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、設置又は修繕に着手する前に、野田市自治会等掲示板設置等費用補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 設置箇所の位置図
(3) 設置予定箇所の現況写真等
(4) 施工予定箇所における土地の権利関係が分かるもの等
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の支給の可否及び支給するときにおける補助金の額を決定し、野田市自治会等掲示板設置等費用補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る設置又は修繕の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市自治会等掲示板設置等費用補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更の承認等)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市自治会等掲示板設置等費用補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第11条 交付決定者は、野田市自治会等掲示板設置等費用補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市自治会等掲示板設置等費用補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書等
(2) 設置又は修繕写真等
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市自治会等掲示板設置等費用補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第14条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市自治会等掲示板設置等費用補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。