○野田市タクシー運転士養成支援等補助金交付規則

令和8年4月16日

野田市規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、タクシー運転士の確保を喫緊の課題とするタクシー事業者に対し、予算の範囲内において、野田市タクシー運転士養成支援等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、タクシー運転士の確保及びタクシー事業者の安定した事業継続に寄与し、もって全ての人が安心して快適に移動することができる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者であって、市内に営業所を有するものをいう。

(2) 支払対象者 市内の営業所に所属する従業員等であってタクシー事業者から普通第二種免許取得に係る費用の補助を受けて免許を取得したもののうち、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)附則別表2に規定する交通DX・GXによる経営改善支援事業等(以下「国の経営改善支援事業等」という。)の対象となっているもの(第10条の規定により実績報告書を提出する日において退職している者を除く。)をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、タクシー事業者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 国の経営改善支援事業等に係る補助金の交付の決定を受けている事業者であること。

(2) 第5条の規定による補助金の交付の申請をする日において道路運送法第40条の規定による自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止又は事業の停止の期間でないこと。

(3) その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該事業者の経営に関与している者又は当該事業者の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において単に「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 福祉輸送事業に限定した運行でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに、野田市タクシー運転士養成支援等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 国の経営改善支援事業等に係る補助金の額(内示額を含む。)が分かる書類

(3) 市内に営業所を有することを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市タクシー運転士養成支援等補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が内容を変更しようとするときは、野田市タクシー運転士養成支援等補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市タクシー運転士養成支援等補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、市長が指定する日までに野田市タクシー運転士養成支援等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助対象経費の内訳が分かる書類

(3) 国の経営改善支援事業等に係る補助金の額が分かる書類

(4) 交付決定者が補助対象経費を支払ったことを証する書類

(5) 支払対象者が普通第二種免許を取得したことを証する書類

(6) 交付決定者が支払対象者を雇用していることを確認することができる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市タクシー運転士養成支援等補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市タクシー運転士養成支援等補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(公益性等の確認等)

第14条 市長は、事業終了後に交付した補助金の公益性及び必要性を確認するとともに、事業の効果を検証するものとする。

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月17日以後に着手した人材確保に係る補助金から適用する。

(失効)

2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

3 この規則の失効前に補助金の交付を受けた者に対する第13条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条)

補助対象経費

補助金の額

タクシー事業者が負担した人材確保に係る経費(市内の営業所に係るものに限る。)のうち、第3条第1号の補助金の対象となった経費(普通第二種免許取得に係る経費、人材確保セミナー開催経費、広報業務に関する経費等)であって市長が認めるもの

補助対象経費から国の補助額を控除し、その額に4分の1を乗じたものに野田市域配置割合(市内の営業所における野田市域を拠点とするタクシー車両の台数を当該営業所の総保有タクシー車両の台数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

野田市タクシー運転士養成支援等補助金交付規則

令和8年4月16日 規則第31号

(令和8年4月16日施行)