○野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱

令和8年3月23日

野田市告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、個性豊かなまちづくりを行う人権・平和尊重都市宣言及び健康スポーツ文化都市宣言の理念にのっとり、全ての市民が多様な生き方を選択することができる環境に寄与するため、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度について必要な事項を定めることにより、「夢のある住みよいまち」・「元気で明るい家庭を築けるまち」の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ関係 性別を問わず互いを人生のパートナーとし、日常生活において対等な立場で、経済面、生活面及び精神面で、互いに責任を持って協力し合うことを約束した二者の関係をいう。

(2) ファミリーシップ関係 パートナーシップ関係にある者の3親等以内の親族関係にある者とパートナーシップ関係にある双方又は一方とが継続的に生活を共にし、家族として尊重し、協力し合う関係をいう。

(3) 3親等以内の親族関係にある者 パートナーシップ関係にある者の3親等以内の親族及びこれらに相当する者として市長が適当と認める者をいう。

(届出の対象者)

第3条 野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の届出をすることができる者は、パートナーシップ関係にあり、次条第1項の規定による届出をしようとする日において、次の各号のいずれにも該当する二者(以下「届出対象者」という。)とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達している者であること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 双方又は一方が、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

 双方又は一方が次条第1項の規定による届出をしようとする日の翌日から起算して3か月以内に本市への転入を予定していること。

(3) 双方とも婚姻していない者であること。

(4) 双方が、当該双方の野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に係る者以外の者とのパートナーシップ関係に含まれていないこと。

(5) 民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない間でないこと。ただし、同性間でパートナーシップ関係にある二者が養子縁組をしている場合は、この限りでない。

(届出の方法)

第4条 野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の届出をしようとする届出対象者は、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(以下「届出書」という。)に署名し、次の各号に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 届出書に記載する全ての者の住民票の写し(届出書を提出する日前3か月以内に作成されたものに限る。)ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 届出書に記載する全ての者の戸籍謄本、戸籍抄本その他現に婚姻をしていないことを証明する書類(日本の国籍を有しない者にあっては、次のいずれかの書類)(届出書を提出する日前3か月以内に作成されたものに限る。)

 在日本大使館等の外国の官公署が作成した婚姻要件具備証明書又は独身証明書及び当該書類に係る日本語の翻訳文

 に規定する書類の取得が困難な場合は、その理由及び婚姻要件を具備する旨を記入した申出書

(3) 届出をしようとする日において、届出対象者のいずれもが本市に住所を有していないときは、当該日の翌日から起算して3か月以内に本市に転入を予定している届出対象者に係る転出証明書の写しその他の当該日の翌日から起算して3か月以内に本市に転入を予定していることを確認することができる書類

(4) ファミリーシップ関係の届出に係る3親等以内の親族関係にある者が15歳以上のときは、野田市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号及び第2号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、届出対象者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第1号に規定する公用旅券又は同条第2号に規定する一般旅券

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(4) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が作成した免許証、許可証又は資格証明書であって、本人の顔写真が貼付されたものその他の市長が適当と認める書類

4 第1項の規定による届出をした日において届出対象者のいずれもが本市に住所を有していないとき(第3条第2号アただし書の規定に該当する場合を除く。)は、いずれかの届出対象者は、当該日の翌日から起算して3か月以内に、本市に転入し、住民票の写し等の本市に転入したことを証明する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、本市に転入した事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(通称名の使用)

第5条 戸籍に記載されている氏名(戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍に記載されていない者にあっては、これに準ずるもの)以外の呼称であって社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称名」という。)を有する者は、前条第1項の規定による届出において、当該通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する者は、前条第1項の規定による届出の際、市長に対し、社会生活上日常的に当該通称名を使用していることを確認することができる書類を提出しなければならない。

(証明書及び証明カードの交付)

第6条 市長は、届出書を受理したときは、第4条第3項に規定する方法による本人確認(以下「本人確認」という。)を行った上で、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明書(以下「証明書」という。)及び野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明カード(以下「証明カード」という。)を交付するものとする。この場合において、前条第2項の規定による書類により社会生活上日常的に当該通称名を使用していることを確認することができた者については、証明書及び証明カードに、戸籍に記載されている氏名(戸籍法に基づく戸籍に記載されていない者にあっては、これに準ずるもの)のほか、通称名を記載するものとする。

2 届出対象者は、窓口で証明書又は証明カードの交付を受けようとするときは、届出対象者本人であることを明らかにするため、本人確認書類の原本を提示しなければならない。

(証明書及び証明カードの再交付)

第7条 前条の規定により証明書又は証明カードの交付を受けた者(以下「届出者」という。)は、証明書又は証明カードを紛失し、毀損し、又は汚損したときは、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明書等再交付申請書に証明書又は証明カードを添えて(紛失の場合を除く。)市長に提出することにより、証明書又は証明カードの再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、本人確認を行った上で、証明書又は証明カードを交付するものとする。

3 紛失の事由により第1項の規定による申請をした者は、紛失した証明書又は証明カードを発見したときは、速やかに、当該証明書又は証明カードを市長に返納しなければならない。

(証明書及び証明カード記載事項の変更)

第8条 届出者は、届出書の記載事項に変更があったときは、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書記載事項変更届(以下「変更届」という。)に、その事実を証する書類並びに証明書及び証明カードを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更届を受理した場合において証明書又は証明カードの記載事項の変更が必要であると認めるときは、その記載事項を変更し、本人確認を行った上で、変更後の証明書及び証明カードを交付するものとする。

(子の氏名の削除)

第9条 届出書に子として氏名が記載されている者であって15歳に達したものは、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出に関する申立書(以下「申立書」という。)を市長に提出することにより、届出書の記載事項から自身の氏名を削除する申立てを行うことができる。

2 市長は、前項の申立てを行う者が本人であることを確認するため、本人確認を行うものとする。

3 市長は、申立書を受理したときは、届出者に対して、既に交付した証明書及び証明カードの返還を求めるものとする。この場合において、届出者は、証明書及び証明カードを返還しなければならない。

4 市長は、前項の規定による返還を受けた場合には、当該申立書の提出者の氏名を削除し、当該届出者に対して、本人確認を行った上で、削除後の証明書及び証明カードを交付するものとする。

(証明書及び証明カードの返還等)

第10条 届出者は、次の各号のいずれかに該当するときは、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受理証明書等返還届(以下「返還届」という。)に、その事実を証する書類(第2号又は第3号に該当するときに限る。)並びに証明書及び証明カードを添えて市長に提出しなければならない。

(1) パートナーシップ関係又はファミリーシップ関係が解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 第3条第2号から第4号までのいずれかの規定に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により返還届が提出された場合(同項第2号に該当する場合に限る。)において届出書に記載されている全ての者(死亡した者及び提出日において15歳未満の者を除く。)のパートナーシップ関係又はファミリーシップ関係を継続する旨の同意があるときは、当該パートナーシップ関係又はファミリーシップ関係を継続できるものとする。この場合において、届出者は、届出書に記載されている全ての者のパートナーシップ・ファミリーシップの継続に関する同意書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の同意書を受理したときは、記載事項の変更を行い、本人確認を行った上で、変更後の証明書及び証明カードを交付するものとする。

(届出の無効)

第11条 市長は、届出者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出者に係る届出を無効とし、証明書及び証明カードの返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により証明書又は証明カードの交付を受けたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により証明書及び証明カードを利用したと認められるとき。

(3) 証明書又は証明カードを第三者に貸与又は譲渡したことが判明したとき。

(4) この要綱の規定に基づく義務に反することとなったとき。

2 前項の規定により証明書及び証明カードの返還を求められた届出者は、既に交付されている証明書及び証明カードを速やかに市長に返還しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により届出を無効としたときは、前項の規定により証明書及び証明カードの返還がなされるまでの間、当該無効に係る証明書及び証明カードの交付番号について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(転入又は転出の場合の継続の手続)

第12条 第4条第1項の規定にかかわらず、本市に転入した者で、本市がパートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る連携をしている他の地方公共団体(以下「連携団体」という。)において、証明書又は証明カードに類する書類(以下「証明書等類似書類」という。)の交付を受けている者は、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出書(以下「継続届出書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより、引き続きパートナーシップ関係又はファミリーシップ関係である旨の届出を行うことができる。この場合においては、同条第3項及び第5条の規定を準用する。

(1) 転出元である連携団体が交付した証明書等類似書類

(2) 住民票の写し等転入したことを証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第2号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、継続届出書を受理したときは、第4条第1項の規定による届出があったものとみなす。

4 市長は、前項の規定の適用により証明書及び証明カードの交付をしたときは、当該交付を受けた者の転出元の連携団体に対し、その旨を通知するものとする。

5 第10条第1項の規定にかかわらず、本市から連携団体に転出した者が連携団体においてパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に係る継続に係る手続を行い、連携団体からその旨の通知があったときは、同項の規定による手続を省略することができるものとする。

(市の責務)

第13条 市は、市民、事業者等がこの要綱の目的の理解を深めることで、パートナーシップ関係又はファミリーシップ関係にある者が社会生活の中で最大限に尊重され、公平かつ適切な対応を受けられるよう、野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の啓発活動及び広報活動に努めるものとする。

2 市は、届出者が証明書又は証明カードを提示することにより行政サービスを支障なく利用することができるよう、各種施策を適切に推進するものとする。

(届出書等の保存)

第14条 届出書及び変更届の保存期間は、野田市行政文書管理規則(令和6年野田市規則第1号)第10条第1項に規定する長期とする。

2 前項の規定にかかわらず、届出書又は変更届に係るパートナーシップ関係又はファミリーシップ関係が解消され、又は無効となったときの当該届出書又は変更届の保存期間は、1年とする。

(補則)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

野田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱

令和8年3月23日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)