○野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金交付規則
令和8年3月27日
野田市規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、雇用する職員に喀痰吸引等研修を受講させる事業所を運営する者に対し、予算の範囲内において、野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、地域における喀痰吸引等を必要とする医療的ケア児者の受入体制を整えることを目的とする。
(1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。
(2) 喀痰吸引等研修 法附則第11条第2項に規定する喀痰吸引等研修をいう。
(3) 医療的ケア児者 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を受けることが不可欠である者で市内に居住しているものをいう。
(4) 事業所 次の各号のいずれかに該当する事業所であって、市内に所在するものをいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業を行う事業所
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う事業所
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、事業所を運営する者であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 雇用する職員に、喀痰吸引等研修を修了させ、当該職員に係る認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けていること。
(2) 事業所において、喀痰吸引等が必要な医療的ケア児者の受入れを予定しているか、又は積極的に受け入れる意思があること。
(3) 事業所を運営する者が、助成金に係る喀痰吸引等研修の受講料を全額負担していること。
(助成金の額等)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金交付申請書に次に掲げる助成金に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 喀痰吸引等研修の研修内容が確認できる書類
(2) 喀痰吸引等研修の修了が確認できる書類
(3) 認定特定行為業務従事者認定証(法附則第11条第1項に規定する認定特定行為業務従事者認定証をいう。)の写し
(4) 喀痰吸引等研修の受講料等の内訳及び当該受講料等の登録研修機関への支払を証する書類
(5) 雇用契約書の写し
(6) 交通費に係る経費内訳書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、当該助成金に係る職員が喀痰吸引等研修を修了した日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定による通知を受けた者が助成金の交付を請求するときは、野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に受講を開始する喀痰吸引等研修に係る助成金から適用する。
別表(第4条)
助成対象経費 | 助成金の額 |
喀痰吸引等研修の受講に要する受講料、テキスト代、賠償責任保険料等 | 助成対象経費の10分の10以内の額。ただし、第1号研修及び第2号研修にあっては1人当たり130,000円を、第3号研修にあっては1人当たり50,000円を限度とする。 |
喀痰吸引等研修の会場までの移動に要する交通費(最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合の交通費により計算した額を上限とする。) | 助成対象経費の10分の10以内の額 |