○野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業実施規則

令和8年3月27日

野田市規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、医療的ケア児者及びその家族に対する支援として、医療的ケア児者在宅レスパイト事業を実施することにより、医療的ケア児者の健康の保持並びにその家族の休息時間の確保及び介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア児者 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に別表に掲げる医療的ケアを受けることが不可欠である者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもの(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級、2級又は3級の障がいのあるものに限る。)をいう。

(2) 家族 医療的ケア児者の保護者であって、現に当該医療的ケア児者の看護及び介護を日常的に行っていると市長が認めるものをいう。

(3) 訪問看護事業所 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業を行う事業所をいう。

(事業内容)

第3条 医療的ケア児者在宅レスパイト事業は、医療的ケア児者が現に訪問看護(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)を利用している訪問看護事業所であって本市と医療的ケア児者在宅レスパイト事業に係る協定を締結したもの(以下「対象訪問看護事業所」という。)の看護師又は准看護師が、医療的ケア児者の居宅において、その家族に代わって医療的ケアを行うサービス(以下「サービス」という。)を提供するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、医療的ケア児者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 居宅において日常的に家族から医療的ケアを受けている者であって、次のいずれにも該当しないものであること。

 65歳以上の者

 40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による要介護認定又は同法第32条第6項の規定による要支援認定を受けたもの

(3) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。次条第1項第2号において同じ。)による医療的ケアを必要としている者であること。

(4) 現に訪問看護により医療的ケアを受けている者であって、当該訪問看護事業所からサービスの利用について同意が得られている者であること。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする利用対象者又はその家族は、野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用(変更)申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 主治医の訪問看護指示書の写し

(3) 訪問看護計画書の写し

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用(決定・却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定による利用の決定を受けた者(その者が利用対象者である場合は、その家族を含む。以下「利用者等」という。)は、当該決定に係る内容に変更があったときは、野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用(変更)申請書に当該変更を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(変更の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の決定に係る内容に変更があると認めたときは、野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用変更決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用辞退の届出)

第9条 利用者等は、利用の決定に係る野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業の利用を辞退するときは、速やかに野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用辞退届出書を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出があったとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業利用取消通知書により当該利用者等に通知するものとする。ただし、利用対象者の死亡による取消しの場合は、この限りでない。

(利用の申込み)

第11条 利用対象者がサービスを利用しようとするときは、利用者等が直接対象訪問看護事業所に申し込むものとする。

(利用時間)

第12条 サービスの利用は、午前9時から午後6時までの間で、1時間以上かつ30分単位で行うことができるものとし、1月につき4時間(健康保険法その他の医療保険各法の適用を受ける訪問看護の時間を除く。)を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(サービスの利用に係る費用等)

第13条 サービスの利用に係る利用者等の自己負担金は、無料とする。ただし、サービスの提供に係る実費、キャンセル料等であって、利用者等と対象訪問看護事業所との間の定めによるものについては、この限りでない。

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業実施規則の廃止)

2 野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業実施規則(令和2年野田市規則第27号)は、廃止する。

別表(第2条第1号)

1 吸引(口くう・鼻腔、エアウェイ又は気管切開部)

2 エアウェイ

3 気管切開部の管理

4 酸素療法

5 人工呼吸器療法

6 経管栄養

7 胃ろう・腸ろう部の管理

8 排尿介助

9 排便管理

10 人工こう門・膀胱ぼうこうろうの管理

11 その他市長が認める医療的ケア

野田市医療的ケア児者在宅レスパイト事業実施規則

令和8年3月27日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)