○野田市感震ブレーカー購入費等助成金支給規則
令和8年3月24日
野田市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大地震の際に電気火災の発生を防止するための感震ブレーカーを購入した者に対し、予算の範囲内において、その購入及び設置に要した費用の一部を助成することにより、感震ブレーカーの早期の設置を促進し、もって震災による被害の減少及び地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(助成対象感震ブレーカー)
第2条 助成の対象となる感震ブレーカー(以下「助成対象感震ブレーカー」という。)は、地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具又は機器であって、「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」(平成27年2月大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会)で定める性能評価に基づく一般財団法人日本消防設備安全センターの認証を有するものとする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象感震ブレーカーを購入した者(以下「購入者」という。)であって、自らが市内に所有し、及び居住している一戸建ての住宅(居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるものに限る。以下「住宅」という。)に当該助成対象感震ブレーカーを設置したもので次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該助成対象感震ブレーカーを購入した日から第5条の規定により助成金の支給の申請をする日までの期間において、継続して本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 助成対象者と同一の世帯に属する者が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 助成対象者と同一の世帯に属する者が過去にこの規則に基づく助成金又は他の地方公共団体によるこの規則と同趣旨の助成金等の支給を受けていないこと。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、助成対象感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、5,000円を上限とする。
2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、野田市感震ブレーカー購入費等助成金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 助成対象感震ブレーカーの購入日、購入金額及び物品名を確認することができるもの
(2) 感震ブレーカーを設置した住宅を所有していることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申請は、助成対象感震ブレーカーを購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし、傷病等やむを得ない理由により申請が遅延した場合は、この限りでない。
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市感震ブレーカー購入費等助成金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(免責)
第8条 この規則に基づく助成を受けて感震ブレーカーを設置した住宅において地震発生時に火災等の被害が生じた場合においても、市は、その責めを負わない。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に購入した助成対象感震ブレーカーに係る助成金について適用する。
(失効)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。