○野田市学校運営協議会の設置及び運営に関する規則
令和7年9月29日
野田市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の運営方針)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画及び保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 協議会を設置する学校は、教育委員会が定める。
(委員)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(1) 協議会の対象学校が1校の場合 10人
(2) 協議会の対象学校が2校の場合 15人
(3) 協議会の対象学校が3校の場合 22人
(4) 協議会の対象学校が4校以上の場合 29人
3 教育委員会は、法第47条の5第3項の規定により対象学校の校長から申出があったときは、委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利活動、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長及び副会長となることができない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(協議会の承認を受ける事項)
第8条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、学校の経営計画に関する事項その他教育委員会が必要と認める事項とする。
(意見聴取)
第9条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により教育委員会に対して意見を述べるとき又は同条第7項の規定により任命権者に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当該対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(任用に関する意見)
第10条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定の個人に関する事項を除く。)とする。
(1) 協議会の設置の趣旨を踏まえた学校の運営の基本的な方針の実現に資する対象学校の職員の任用に関する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた対象学校の職員の任用に関する一般的な事項
(学校運営に関する評価)
第11条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(情報提供)
第12条 協議会は、対象学校に係る保護者、地域住民等に対し、自らの活動状況に関する情報の提供に努めなければならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等に関して理解を深めるための研修を必要に応じて行うものとする。
(指導等)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を把握し、必要に応じ、協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報の提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が生じたとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに、教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。