○野田市部活動地域支援補助金交付規則
令和7年8月25日
野田市規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、拠点校部活動又は学校(拠点校)クラブに参加する中学生の保護者に対し、予算の範囲内において、野田市部活動地域支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、中学生の部活動への参加機会の確保を図るとともに、学校と地域の協働を促進し、もって青少年の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、拠点校部活動又は学校(拠点校)クラブ(その設置について、教育長の承認を得ているものに限る。)に参加する中学生の保護者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市部活動地域支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 拠点校部活動又は学校(拠点校)クラブにおける大会への参加に要する登録料等が分かる書類
(2) 拠点校部活動又は学校(拠点校)クラブの設置について、教育長の承認を得ていることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市部活動地域支援補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市部活動地域支援補助金交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更の承認等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市部活動地域支援補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第9条 交付決定者は、野田市部活動地域支援補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、市長が別に指定する日までに野田市部活動地域活動支援補助金実績報告書に領収書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市部活動地域活動支援補助金交付額決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市部活動地域支援補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(申請等の委任)
第13条 第2条に規定する補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付に関し必要な手続を拠点校部活動又は学校(拠点校)クラブを設置する学校の校長に委任することができる。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年度分の補助金から適用する。
別表(第3条)
補助対象経費 | 補助金の額 |
拠点校部活動又は学校(拠点校)クラブにおける大会への参加に要する登録料、参加費その他これらに類する費用のうち市長が認めるもの | 補助対象経費の10分の10以内の額 |