○野田市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年7月3日

野田市告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化した地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する包括的な支援体制を整備するために実施する重層的支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 整備事業の実施主体は、野田市とする。ただし、市長は、整備事業の全部又は一部を市長が適当と認める者に委託して実施することができる。

(整備事業の内容)

第3条 整備事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 法第106条の4第2項第1号の規定により実施する包括的相談支援事業

(2) 法第106条の4第2項第2号の規定により実施する参加支援事業

(3) 法第106条の4第2項第3号の規定により実施する地域づくり事業

(4) 法第106条の4第2項第4号の規定により実施するアウトリーチ等を通じた継続的支援事業

(5) 法第106条の4第2項第5号の規定により実施する多機関協働事業

(6) 法第106条の4第2項第6号の規定により実施する支援プランの作成

(7) その他市長が必要があると認めるもの

(会議の設置)

第4条 整備事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)

(2) 重層的支援会議

(支援会議の所掌事務)

第5条 支援会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議に必要と認められる事項

(支援会議の会長)

第6条 支援会議に会長を置く。

2 会長は、市政推進室長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代理する。

(支援会議の構成員)

第7条 支援会議の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 整備事業に関係する市職員

(2) 第2条の規定により整備事業の全部又は一部を委託された者

(3) その他会長が必要と認める者

(支援会議の開催)

第8条 支援会議は、会長が構成員のうち必要と認めるものを招集し、開催する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、公開しない。

(意見の聴取等)

第9条 支援会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 支援会議の庶務は、市政推進室において行う。

(重層的支援会議の所掌事務)

第12条 重層的支援会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議

(2) 前号の支援プランのモニタリング及び終結時等の評価

(3) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討

(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項

(準用)

第13条 第6条から第11条までの規定は、重層的支援会議について準用する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、整備事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

野田市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和7年7月3日 告示第170号

(令和7年7月3日施行)