○野田市介護施設等整備事業補助金交付要綱
令和7年5月14日
野田市告示第136号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 地域密着型サービス等整備事業補助金(第2条―第15条)
第3章 介護施設等の施設開設準備事業補助金(第16条―第29条)
第4章 雑則(第30条)
附則
第1章 趣旨
第1条 この規則は、千葉県介護施設等整備事業補助金交付金実施要綱(平成27年7月22日制定。以下「県実施要綱」という。)及び千葉県介護施設等整備事業補助金交付金交付要綱(平成27年7月31日制定。以下「県交付要綱」という。)に基づく地域密着型サービス等整備事業補助金及び介護施設等の施設開設準備事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 地域密着型サービス等整備事業補助金
(交付対象者)
第2条 地域密着型サービス等整備事業補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる者は、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画に基づき地域密着型サービス等整備事業を適正に行い得る者として市長が認めた事業者とする。
(補助対象施設等)
第3条 補助金の交付の対象となる施設等は、看護小規模多機能型居宅介護事業所とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、県実施要綱別表1の看護小規模多機能型居宅介護事業所の対象経費の欄に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県実施要綱第5助成額の算定方法及び県交付要綱第5条の規定に基づき算定した額(空家を活用した整備にあっては、県実施要綱別表1(空き家を活用した整備)の規定を適用して算定した額)とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市地域密着型サービス等整備事業補助金交付申請書に次に掲げる当該事業に関する書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 工程表
(2) 野田市地域密着型サービス等整備事業補助金交付申請額内訳書
(3) 事業計画書
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し及び同法第2条第12号に規定する設計図書
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 土地の賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。)
(7) 申請者の定款、寄附行為又は規約及び役員の履歴書
(8) 申請者の前年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該年度の事業計画書及び収支予算書
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市地域密着型サービス等整備事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下この章において「補助事業者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、野田市地域密着型サービス等整備事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(変更の承認等)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市地域密着型サービス等整備事業補助金変更承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。
(中止の届出等)
第11条 補助事業者が、当該決定に係る事業を中止しようとするときは、野田市地域密着型サービス等整備事業中止届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市地域密着型サービス等整備事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに野田市地域密着型サービス等整備事業補助金実績報告書に次に掲げる当該事業に関する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 野田市地域密着型サービス等整備事業実績額内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し
(5) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し又はそれに代わるもの
(6) 工事に係る設計図、平面図等の写し
(7) 施設等の竣工写真
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市地域密着型サービス等整備事業補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第14条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付の請求をするときは、野田市地域密着型サービス等整備事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。
第3章 介護施設等の施設開設準備事業補助金
(交付対象者)
第16条 介護施設等の施設開設準備事業補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付の対象となる者は、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画に基づき介護施設等の運営を適正に行い得る者として市長が認めた事業者とする。
(補助対象施設等)
第17条 補助金の交付の対象となる施設等は、看護小規模多機能型居宅介護事業所とする。
(補助対象経費)
第18条 補助金の交付の対象となる経費は、県実施要綱別表2の(1)介護施設等の施設開設準備経費支援事業の看護小規模多機能型居宅介護事業所の対象経費の欄に定めるものとする。
(補助金の額)
第19条 補助金の額は、県実施要綱第5助成額の算定方法及び県交付要綱第5条の規定に基づき算定した額とする。
(交付の申請)
第20条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金交付申請書に次に掲げる当該事業に関する書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金交付申請額内訳書
(2) 事業計画書
(3) 申請者の定款、寄附行為又は規約及び役員の履歴書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第21条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第22条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第23条 第21条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下この章において「補助事業者」という。)が、当該決定に係る事業の内容を変更しようとするときは、野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(変更の承認等)
第24条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金変更承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。
(中止の届出等)
第25条 補助事業者が、当該決定に係る事業を中止しようとするときは、野田市介護施設等の施設開設準備事業中止届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第26条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金実績報告書に次に掲げる当該事業に関する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 野田市介護施設等の施設開設準備事業実績額内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 総事業費の内訳書、契約書、領収証等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第27条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金交付額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第28条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が、補助金の交付の請求をするときは、野田市介護施設等の施設開設準備事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第29条 市長は、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。
第4章 雑則
(補則)
第30条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。