○野田市消防団運営交付金交付規則

令和7年6月27日

野田市規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、地域防災力の中核として欠くことのできない消防団の分団等に対し、予算の範囲内において、野田市消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、消防団員の確保を図り、もって消防団の円滑な運営に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、野田市消防団規則(平成10年野田市規則第34号)別表第1に掲げる分団又は部(以下「分団等」という。)とする。

(交付金の額等)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 分団等の円滑な運営を行うために必要な食糧費及び消耗品費

(2) その他市長が認める経費

2 交付金の額は、交付対象経費の実支出額又は毎年度4月1日現在の分団等の団員数に5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、野田市消防団運営交付金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否及び交付するときにおける交付金の額を決定し、野田市消防団運営交付金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第6条 前条の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、野田市消防団運営交付金概算払請求書を提出することにより、交付金の概算払を受けることができる。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、当該決定に係る年度の末日までに野田市消防団運営交付金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、野田市消防団運営交付金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(交付金の交付等)

第9条 前条の規定による通知を受けた者が交付金の交付の請求をするときは、野田市消防団運営交付金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付するものとする。

3 第6条の規定により交付金の概算払を受けた者は、当該概算払の額が前条の規定により確定した交付金の額を超えるときは、当該超える額を直ちに返納しなければならない。

(交付金の返還等)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、交付金の交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は交付金の交付の条件に違反したとき。

(公益性等の確認等)

第11条 市長は、事業終了後に交付した交付金の公益性及び必要性を確認するとともに、事業の効果を検証するものとする。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年度分の交付金から適用する。

野田市消防団運営交付金交付規則

令和7年6月27日 規則第47号

(令和7年6月27日施行)