○野田市防犯対策費用助成金支給規則

令和7年6月27日

野田市規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、防犯対策に費用を支出した世帯の世帯主に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を助成することにより、犯罪の未然の防止及び住民の防犯意識の高揚を図り、もって安全で安心な地域社会の確立に寄与することを目的とする。

(助成対象物品)

第2条 助成の対象となる防犯対策物品(以下「助成対象物品」という。)は、別表に規定する定義・要件を満たす新品の物品及び市長が防犯対策に資すると認める新品の物品であって、市内に存する居住の用に供する家屋(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分及び賃貸住宅の居住用専有部分以外で居住者全員又はその一部の共用に供されるべき部分を除く。)(以下「対象家屋部分」という。)に設置されたものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象物品を購入し、対象家屋部分に防犯対策として助成対象物品を設置した世帯の世帯主であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該助成対象物品を購入した日から第6条の規定により助成金の支給の申請をする日までの期間において、継続して本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 助成対象者と同一の世帯に属する者が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(4) 過去にこの規則に基づく助成金又は他の地方公共団体によるこの規則と同趣旨の助成金等の支給を受けていないこと。

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、助成対象物品の購入及び対象家屋部分への設置に要した費用とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、20,000円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支給の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、野田市防犯対策費用助成金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他の助成対象物品の購入日、購入金額、物品名、設置内容及び設置場所が確認できる書類

(2) 助成対象物品を設置したことが分かる写真

(3) その他市長が必要と認める書類等

2 前項の申請は、助成対象物品を購入した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。ただし、傷病等やむを得ない理由により申請が遅延した場合は、この限りでない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市防犯対策費用助成金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年7月1日以後に購入した助成対象物品に係る助成金について適用する。

別表(第2条)

物品の名称

定義・要件

防犯カメラ

次の要件を満たす防犯カメラ

1 犯罪の防止を目的として、継続的に撮影することができる録画機能付きのものであること。

2 撮影した映像の記録及び通信のために必要最低限の関連機器から構成されるものであること。

3 対象家屋部分の存する敷地内に設置されるものであること。

4 設置に当たり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。

5 撮影範囲にやむを得ず他人の敷地又は家屋が写る場合は、その所有者の同意を得ていること。

録画機能付きドアホン

訪問者の姿を録画することができる機能のついたドアホン

防犯性の高い錠

ディンプルキー、電子キー等の不正解錠が困難な錠

補助錠

防犯対策を目的として主錠の補助目的で取り付ける錠

センサーライト

防犯対策を目的として、赤外線、熱、光、振動、磁力等を感知し、自動的に一定時間点灯する照明器具

センサーアラーム

防犯対策を目的として、赤外線、熱、光、振動、磁力等を感知し、自動的に一定時間警告を鳴らす装置

面格子

防犯対策を目的として、窓に取り付ける格子

防犯フィルム

防犯対策を目的として、窓ガラスに取り付けるフィルム

防犯ガラス

合わせガラス(2枚以上のガラス板の間に特殊な中間膜(フィルム)を圧着させたガラスをいう。)又は合わせ複層ガラス(合わせガラスを使用した複層(複数枚の板ガラスの間に中空層・中間材を設けたガラスをいう。)

防犯砂利

防犯対策を目的として、踏むと大きな音が発生するよう加工された砂利

野田市防犯対策費用助成金支給規則

令和7年6月27日 規則第46号

(令和7年6月27日施行)