○野田市高齢者等帯状疱疹予防接種実施要綱
令和7年3月28日
野田市告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施する高齢者等の帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象となる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の規定により予防接種の対象とならない者を除く。)とする。
(1) 65歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの
(予防接種の実施期間等)
第3条 予防接種の実施期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 予防接種の接種回数は、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)にあっては1回、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)にあっては2回とし、いずれか一方の接種とする。
3 予防接種は、委託医療機関において実施する。
(自己負担金)
第4条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、当該予防接種を受けた委託医療機関に自己負担金として、生ワクチンにあっては3,000円、不活化ワクチンにあっては1回につき7,500円を支払わなければならない。
(自己負担金の免除)
第5条 市長は、被接種者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 市町村民税非課税世帯に属する者
(補則)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。