○野田市遊休農地活用専門委員設置規則

令和7年3月28日

野田市規則第28号

(設置)

第1条 遊休農地について、農業に関する専門的な経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力に基づく当該遊休農地の存する地域に適した適切な活用(農地以外への転用を含む。)の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市遊休農地活用専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について調査し、市長に報告する。

(委嘱)

第3条 専門委員は、農業に関する専門的な経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、2年とする。

2 専門委員は、再任されることができる。

(庶務)

第5条 専門委員の庶務は、自然経済推進部農政課において行う。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

野田市遊休農地活用専門委員設置規則

令和7年3月28日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
令和7年3月28日 規則第28号