○野田市防災士資格取得費用助成金交付規則

令和7年3月28日

野田市規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、市、自主防災組織、自治会等と協働して防災力向上のための活動をする防災士として野田市防災士名簿への登録を受けた者に対し、予算の範囲内において、野田市防災士資格取得費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、地域における防災の担い手となる防災士の養成を促進し、もって地域の防災力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)が防災士として認証した者をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) その属する自主防災組織又は自治会(以下「自主防災組織等」という。)の推薦を受けた者であること。

(3) 市、自主防災組織、自治会等と協働して防災力向上のための活動する防災士として野田市防災士名簿への登録を受けた者であること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとする。

2 この規則に基づく助成金の交付は、1人につき1回までとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市防災士資格取得費用助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し

(2) 助成対象経費の領収書の写し

(3) その属する自主防災組織等からの推薦書

(4) 市税に関する納税証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項第4号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、機構に防災士として認証された日から起算して1年以内にしなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市防災士資格取得費用助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に機構が防災士として認証した者に係る助成金から適用する。

別表(第4条関係)

助成対象費用

助成金の額

次に掲げる費用(1回相当分を上限とする。)

1 機構が認証した研修機関が実施する防災士研修講座の受講料及びテキスト代

2 機構が実施する防災士資格取得試験受験料

3 機構への防災士資格認証登録料

助成対象経費の10分の10以内の額

野田市防災士資格取得費用助成金交付規則

令和7年3月28日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)