○野田市奨学金返還支援金支給規則
令和7年3月28日
野田市規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、奨学金を利用して大学等を卒業した者に対し、予算の範囲内において、野田市奨学金返還支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、若者の経済的負担を軽減し、もって本市への移住の促進及び本市からの転出の抑制を図り、地域の活性化及び労働人口を確保することを目的とする。
(1) 奨学金 次に掲げるものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金
イ 公益財団法人交通遺児育英会による奨学金
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する専修学校の専門課程又は大学(専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学及び専門職短期大学を含む。)をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条の規定により支援金の支給の申請をする日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 初めて支援金の支給の申請をする日の属する年度の末日において39歳以下であること。
(3) 奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること。
(4) 現に正規雇用(期間の定めのない雇用をいう。以下同じ。)され、又は自ら事業を営んでいること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 他の奨学金返還支援制度を利用していないこと。
(7) 奨学金の返還を延滞していないこと。
(8) 大学等を卒業した者であること。
(9) 初めて支援金の支給の申請をする日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
(支援金の額等)
第4条 支援金の支給の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)及び支援金の額は、別表のとおりとする。
2 支援金の支給の対象となる期間は、初めて支援金の支給の決定を受けた日の属する年の前年の初日又は初めて奨学金の返還をした日のうちいずれか遅い日から起算して5年とする。
(支給の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする者は、毎年度2月1日から同月末日までの間に野田市奨学金返還支援金支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 現に正規雇用され、又は自ら事業を営んでいることが分かる書類
(2) 奨学金の返還月額及び返還回数を確認できる書類
(3) 支援金の支給の申請をする日の属する年の前年の1月から12月までにおける奨学金の返還額を確認できる書類
(4) 市税に関する納税証明書
(5) 大学等を卒業したことを確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否及び支給するときにおける支援金の額を決定し、野田市奨学金返還支援金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給の条件)
第7条 市長は、前条の規定による支給の決定に当たり、支援金の支給の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(支援金の支給等)
第8条 第6条の規定により支援金の支給の決定を受けた者が支援金の支給の請求をするときは、野田市奨学金返還支援金支給請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに支援金を支給するものとする。
(支援金の返還等)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、支援金の支給の決定を取り消し、既に支給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) この規則又は支援金の支給の条件に違反したとき。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行し、令和7年1月以後に返還した奨学金に係る支援金から適用する。
別表(第4条第1項)
支援対象経費 | 支援金の額 |
支援金の支給の申請をする日の属する年の前年の1月から12月までに自ら返還した奨学金の額。ただし、繰上返還の額及び返還期日を過ぎて返還した額を除く。 | 支援対象経費に10分の7を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを1,000円に切り上げるものとする。)ただし、当該額を当該支援対象経費に係る奨学金の返還を行った月数で除して得た額が10,000円を超えるときは、10,000円に当該月数を乗じて得た額を限度とする。 |