○野田市PR大使設置要綱

令和7年1月16日

野田市告示第4号

(設置)

第1条 本市の魅力を広く紹介し、本市の更なるイメージアップ及び観光の振興並びに市民の郷土への愛着の高揚を図るため、野田市PR大使(以下「大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 大使は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、市長が本人の同意を得て委嘱することができる。

(1) 本市にゆかりのあること。

(2) 本市に深い愛着及び高い関心を持っていること。

(3) 本市の魅力及び観光の振興に寄与する情報を広く発信する機会を有すること。

(委嘱期間等)

第3条 大使の委嘱期間は、2年とする。

2 大使は、再委嘱されることができる。

(解嘱)

第4条 市長は、大使が大使たるに適しない非行があると認めるとき及び本人から解嘱の申出があったときは、大使を解嘱することができる。

(報酬等)

第5条 大使の報酬は、無報酬とする。

2 前項の規定にかかわらず、本市の要請に基づくイベントへの参加その他の市長が必要と認める活動に対しては、別に定めるところにより報酬その他の経費等を支払うことができる。

(庶務)

第6条 大使の庶務は、PR推進室において行う。

(補則)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

野田市PR大使設置要綱

令和7年1月16日 告示第4号

(令和7年1月16日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
令和7年1月16日 告示第4号