○野田市健康・スポーツポイント事業の実施に関する規則
令和7年1月30日
野田市規則第5号
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 定義(第2条)
第3章 健康・スポーツポイント事業(第3条―第11条)
第4章 はつらつポイント事業(第12条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 目的
第1条 この規則は、健康又はスポーツに関する事業への参加及び健康又はスポーツに関する自主的な取組を行う者に対して景品の抽選への応募等をすることができるポイントを付与する事業を実施することにより、市民の健康及び体力の保持増進に寄与することを目的とする。
第2章 定義
(1) 健康・スポーツポイント 健康教育、健康診査等を受け、若しくは受診し、若しくはスポーツに関する事業に参加し、又は健康管理若しくは疾病の予防に係る自助努力を行い、若しくはスポーツに関する自主的な取組を行うことにより獲得することができるポイントをいう。
(2) のだ健康・スポーツアプリ 健康・スポーツポイントを獲得しようとする者が、健康・スポーツポイントを獲得し、管理し、証明し、及び景品の抽選に応募するためのアプリケーションソフトであって、健康・スポーツポイント事業実施要領(次章において「要領」という。)に定めるものをいう。
(3) アプリ利用困難者 のだ健康・スポーツアプリの利用が困難な者をいう。
(4) はつらつポイント アプリ利用困難者が健康教育、健康相談、健康診査等を受け、若しくは受診し、若しくはスポーツに関する事業に参加し、又は健康管理若しくは疾病の予防に係る自助努力を行い、若しくはスポーツに関する自主的な取組を行うことにより獲得することができるポイントをいう。
(5) 景品 獲得する健康・スポーツポイントの数に応じて、抽選に応募し、かつ、当選した場合に交付を受けることができるもの又は獲得するはつらつポイントの数に応じて、市に対して応募をすることにより、当該はつらつポイントと交換することができるものをいう。
(6) ポイント対象事業期間 健康・スポーツポイント又ははつらつポイントを獲得することができる期間であって、健康・スポーツポイントにあっては毎月1日から末日まで、はつらつポイントにあっては4月1日から翌年1月31日までをいう。
第3章 健康・スポーツポイント事業
(対象者)
第3条 健康・スポーツポイント事業への参加をすることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該年度の開始の際現に18歳以上の年齢に達した者であること。
(2) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 当該年度において、第18条第1項の規定による景品の交付を受けていないこと。
(参加者登録及び抹消等)
第4条 健康・スポーツポイント事業への参加者登録は、のだ健康・スポーツアプリをダウンロードし、のだ健康・スポーツアプリを通じて、要領に定める利用規約(第3項第3号において「利用規約」という。)に同意の上、必要な事項を入力し、登録を受けることにより行うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により第1項の登録を行ったことが判明したとき。
(2) のだ健康・スポーツアプリを不正に利用したことが判明したとき。
(3) この規則又は利用規約に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が健康・スポーツポイント事業に参加させることが適当でないと認めるとき。
(対象活動)
第5条 健康・スポーツポイントの獲得の対象となる活動(以下この章において「対象活動」という。)は、要領に定める。
(健康・スポーツポイントの数)
第6条 対象活動の種類に応じて、それぞれ獲得することができる健康・スポーツポイントの数は、要領に定める。
(獲得の方法)
第7条 健康・スポーツポイントの獲得の方法は、要領に定める。
(景品の抽選への応募)
第8条 景品の抽選への応募の方法は、要領に定める。
(1) 参加者が、偽りその他不正の手段により健康・スポーツポイントを獲得したとき。
(2) その他市長が景品の交付を適当でないと認めるとき。
(景品の抽選及び交付)
第9条 市長は、前条第1項の応募をした者の中から要領に定める抽選により当選者を決定し、当該当選者に対し景品を交付するものとする。
(景品の返還)
第10条 市長は、前条の規定により景品の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により景品の交付を受けたことが判明したときは、既に交付した景品の全部又は一部を返還させることができる。
(健康・スポーツポイントの抹消及び譲渡の禁止)
第11条 獲得した健康・スポーツポイントは、次の各号のいずれかに該当するときに抹消されるものとする。
(1) 当該ポイント対象事業期間の満了の日の翌日
(2) 第4条第2項の規定により参加者登録を抹消したとき。
(3) 第4条第3項の規定により参加者登録の取消しを受けたとき。
2 健康・スポーツポイントは、他者に譲渡することはできない。
第4章 はつらつポイント事業
(はつらつポイント事業)
第12条 この規則による改正前の野田市健康・スポーツポイント事業の実施に関する規則(以下「旧規則」という。)に基づく健康・スポーツポイント事業は、健康・スポーツポイント台帳により実施していたことを考慮し、アプリ利用困難者を対象とするはつらつポイント事業を実施する。
(対象者)
第13条 はつらつポイントと景品の交換をすることができる者は、アプリ利用困難者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該年度の開始の際現に18歳以上の年齢に達した者であること。
(2) 当該ポイント対象事業期間内及び景品の交換への応募の日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 当該年度において、第4条第1項の登録を受けていないこと。
(対象活動)
第14条 はつらつポイントの獲得の対象となる活動(以下この章において「対象活動」という。)は、はつらつポイント事業実施要領(以下この章において「要領」という。)に定める。
(はつらつポイントの数)
第15条 対象活動の種類に応じて、それぞれ獲得することができるはつらつポイントの数は、要領に定める。
(獲得の方法)
第16条 はつらつポイントの獲得の方法は、要領に定める。
(景品の交換の応募)
第17条 はつらつポイントと景品の交換に応募をしようとする者は、要領に定める日までに、はつらつポイント応募用紙を市長に提出しなければならない。
(景品の交付)
第18条 市長は、前条の応募用紙を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、景品を応募者に交付するものとする。
2 市長は、前項の場合において、不適当と認めるときは、野田市はつらつポイント事業景品不交付通知書により応募者に通知するものとする。
(景品の返還)
第19条 市長は、前条第1項の規定により景品の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により景品の交付を受けたことが判明したときは、既に交付した景品の全部又は一部を返還させることができる。
(はつらつポイントの抹消及び譲渡の禁止)
第20条 獲得したはつらつポイントは、当該ポイント対象事業期間の満了の日の翌日から起算して2月を経過したときに抹消されるものとする。
2 はつらつポイントは、他者に譲渡することはできない。
第5章 雑則
(補則)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月10日から施行する。ただし、第4章の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市健康・スポーツポイント事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に獲得する健康・スポーツポイント及びはつらつポイントについて適用し、同日前に獲得した健康・スポーツポイントについては、なお従前の例による。
(検討)
3 市長は、この規則の施行後2年を目途に、健康・スポーツポイント事業及びはつらつポイント事業の利用者の状況を検証し、これらの事業の在り方を検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。