○野田市介護支援専門員等研修受講料等助成金交付規則

令和7年1月20日

野田市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、市内の居宅介護支援事業所等に就業する介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)に対し、予算の範囲内において、その資格の更新等に要する費用を助成することにより、本市における居宅介護支援事業所等に係る雇用の確保及び介護保険サービスの供給の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「居宅介護支援事業所等」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所又は施設をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を行う事業所

(2) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所

(3) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所

(4) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業所

(5) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

(6) 法第8条第23項に規定する複合型サービスを行う事業所

(7) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所

(8) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

(9) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(10) 法第8条第29項に規定する介護医療院

(11) 法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業所

(12) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所

(13) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所

(14) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業所

(15) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う事業所

(16) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、第6条の規定による助成金の交付の申請を行う日において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験、同項に規定する介護支援専門員実務研修、法第69条の7第2項に規定する再研修、法第69条の8第2項に規定する更新研修、「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年7月4日老発0704第2号。厚生労働省老健局長通知)に規定する介護支援専門員専門研修、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修(以下「対象研修等」という。)を修了した日の翌日から2年を経過する日までの期間内であること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 対象研修等を修了した日後に6月以上継続して、同一の居宅介護支援事業者等(居宅介護支援事業所等を運営し、市内の居宅介護支援事業所等に配置する介護支援専門員等を雇用するか又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)が介護支援専門員等として就業する事業者をいう。以下同じ。)に雇用され、かつ、当該居宅介護支援事業者等が運営する市内の居宅介護支援事業所等において介護支援専門員等として就業している者

 対象研修等を修了した日後に6月以上継続して、同一の居宅介護支援事業者等の役員であり、かつ、当該居宅介護支援事業者等が運営する市内の居宅介護支援事業所等において介護支援専門員等として就業している者

(3) 市税等を滞納していないこと。

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用は、対象研修等に係る受験料、受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、受講料等に相当する額(受講料等について、国若しくは他の地方公共団体による助成等又は居宅介護支援事業所等による助成等を受けたときは、当該助成等に相当する額を控除した額)とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市介護支援専門員等研修受講料等助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 受講料等の領収書

(2) 対象研修等の修了証書の写し

(3) 居宅介護支援事業者等が発行する就業証明書その他介護支援専門員等として就業している状況を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市介護支援専門員等研修受講料等助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者が助成金の交付の請求をするときは、野田市介護支援専門員等研修受講料等助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に修了した対象研修等に係る助成金から適用する。

(令和6年度中に修了した対象研修等に係る交付対象者の特例)

2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に修了した対象研修等に係る助成金については、第3条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、対象研修等に係る受講料等を負担した居宅介護支援事業者等に対して交付することができるものとする。

野田市介護支援専門員等研修受講料等助成金交付規則

令和7年1月20日 規則第4号

(令和7年1月20日施行)