○野田市スポーツまちづくり専門委員設置規則

令和6年12月20日

野田市規則第58号

(設置)

第1条 健康スポーツ文化都市宣言に基づき、スポーツを通じて人々の交流を深め、「夢のある住みよいまち」・「元気で明るい家庭を築けるまち」を実現するための施策の適切な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市スポーツまちづくり専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について調査し、市長に報告する。

(委嘱)

第3条 専門委員は、スポーツに精通し、専門的な経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、2年とする。

2 専門委員は、再任されることができる。

(庶務)

第5条 専門委員の庶務は、自然経済推進部スポーツ推進課において行う。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

野田市スポーツまちづくり専門委員設置規則

令和6年12月20日 規則第58号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年12月20日 規則第58号