○野田市鈴木貫太郎記念館再建基本計画策定専門委員設置規則

令和6年12月18日

野田市規則第54号

(設置)

第1条 野田市鈴木貫太郎記念館再建基本計画(以下「基本計画」という。)の策定業務の適切な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市鈴木貫太郎記念館再建基本計画策定専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について調査し、市長に報告する。

(委嘱)

第3条 専門委員は、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館の建設及び同法第3条第1項に掲げる事業並びに地域の活性化に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、基本計画の策定をもって終了するものとする。

(会議)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、専門委員等による会議を招集することができる。

2 会議の議長は、市長が指名する。

(庶務)

第6条 専門委員の庶務は、市政推進室において行う。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

野田市鈴木貫太郎記念館再建基本計画策定専門委員設置規則

令和6年12月18日 規則第54号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年12月18日 規則第54号