○野田市高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱
令和6年9月4日
野田市告示第198号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する高齢者等の新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象となる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の規定により予防接種の対象とならない者を除く。)とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの
(予防接種の実施期間等)
第3条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年の3月31日までとする。
2 予防接種の接種回数は、毎年度1回とする。
3 予防接種は、委託医療機関において実施する。
(自己負担金)
第4条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、当該予防接種を受けた委託医療機関に自己負担金2,500円を支払わなければならない。
(自己負担金の免除)
第5条 市長は、被接種者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 市町村民税非課税世帯に属する者
(補則)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。